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公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(抄)




平成14年3月29日
閣議決定




 行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)に基づき、国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業及び国からの公益法人への補助金・委託費等(以下「補助金等」という。)について以下の措置を講ずる。



III 補助金等の見直し

 1. 第三者分配型補助金等

(1) 基本的考え方
 平成12年度に国から公益法人に交付された補助金等のうち、交付先の公益法人において当該補助金等の5割以上を他の法人等の第三者に分配・交付するもの(以下「第三者分配型補助金等」という。)については、事務・事業の必要性等を検証した上で、当該補助金等の廃止、国からの直接交付又は独立行政法人からの交付、交付先公益法人が事務・事業を直接行うこと等による分配・交付比率の5割未満への改善等の措置を講ずることにより、第三者分配型補助金等の解消を図る。なお、第三者分配型補助金等となることにつき特段の理由のあると認められる補助金等については、その理由を公表する。

(2) 具体的措置内容
 別表6のとおりとする。


  別表6(抜粋)

【厚生労働省】
補助金等 関係公益法人
の名称
措置方針 措置内容 措置予定時期
労働時間短縮促進援助事業等交付金 (社)全国労働基準関係団体連合会 再補助、再委託の割合を50%未満とした上で廃止 再補助、再委託の割合を50%未満(平成13年度)とした上で平成17年度限りで廃止する。 平成13年度

引用者註)  表中「措置予定時期」の欄において、「平成13年度」とあるのは、「再補助、再委託の割合を50%未満」とすることについて、13年度中に翌年度の予算編成等において所要の措置を通じ、翌年度より直ちに改善されることを意味する。


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