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第三者分配型補助金等
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基本的考え方
平成12年度に国から公益法人に交付された補助金等のうち、交付先の公益法人において当該補助金等の5割以上を他の法人等の第三者に分配・交付するもの(以下「第三者分配型補助金等」という。)については、事務・事業の必要性等を検証した上で、当該補助金等の廃止、国からの直接交付又は独立行政法人からの交付、交付先公益法人が事務・事業を直接行うこと等による分配・交付比率の5割未満への改善等の措置を講ずることにより、第三者分配型補助金等の解消を図る。なお、第三者分配型補助金等となることにつき特段の理由のあると認められる補助金等については、その理由を公表する。
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具体的措置内容
別表6のとおりとする。 |
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