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労働時間短縮促進援助事業等交付金の助成金概要


[事業主を対象とするもの]


 中小企業労働時間短縮促進特別奨励金
 (平成5年度〜平成8年度、平成9年度は経過措置で支給のみ)
 ・  週40時間労働制の適用が猶予されている中小企業事業主が、省力化投資等又は労働者の新たな雇入れ措置を行いつつ、猶予期間が満了する前に1週間の所定労働時間を40時間以下とした場合に、事業場規模及び短縮した1週間の所定労働時間数に応じて奨励金を支給するもの。
 ・  短縮時間、事業場規模に応じて、25万〜375万円まで支給。


 中小企業労働時間制度改善助成金
 (平成9年度〜平成10年度、平成11年度は経過措置で支給のみ)
 ・  平成9年3月31日まで週40時間労働制の適用が猶予されていた中小企業事業主が、平成9年4月1日以降、40時間以下に短縮した1週間の所定労働時間を超えないこととするために省力化投資等、労働者の雇入れ又は労働時間制度の改善についてのコンサルタントの活用に取り組んだ場合に、助成金を支給するもの。
 ・  省力化投資等の措置については20万円又は40万円、雇入措置については20万円、コンサルタント活用措置については10万円まで支給。


 特例事業場労働時間短縮奨励金
 (平成11年度〜平成12年度、平成13年度は経過措置で支給のみ)
 ・  週46時間が適用されている事業場(以下「特例事業場」という。)の事業主が、省力化投資、新規雇入れ又は労働時間制度の改善についてコンサルタント活用を行い、就業規則等を変更し、週所定労働時間を1時間以上短縮して週44時間以下とした場合に奨励金を支給するもの。
 ・  省力化投資については50万円、雇入措置については50万円を支給し、コンサルタント活用措置については10万円まで支給。


 労働時間制度改善助成金(平成13年度〜平成14年度)
 ・  中小企業事業主が事業場における時短の阻害要因を把握し、フレックスタイム制等の弾力的な労働時間制度の導入や年次有給休暇の計画的付与制度の導入等労働時間に関する制度の改善を行うに当たって、外部の専門家から、具体的な助言又は技術的援助を受けた場合に助成金を支給するもの。
 ・  1企業あたり、労務管理、経営管理又は技術援助のそれぞれの分野について10万円まで助成。


 中小企業長期休暇制度モデル企業助成金(平成13年度〜)
 ・  長期休暇制度の実施が難しい中小企業の中で、先行して長期休暇制度の導入のための取組を行い、その成果を広く社会に提供し得るモデル企業が、コンサルタント活用措置、省力化投資、代替要員の雇入れ等を行った場合に助成金を支給するもの。
 ・  企業規模に応じ、1企業あたり150万〜500万円まで助成。



[団体等を対象とするもの]


 労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金(平成5年度〜)
 ・  時短法第8条で定められている「労働時間短縮実施計画」の円滑な実施を図るため、実施計画の承認を受けた事業主を含む中小企業事業主の団体が労働時間の短縮に関する指導その他の援助を行う場合に助成金を支給するもの。
 ・  一の団体に対し、1事業年度当たり1,000万円まで助成。


 事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金
 (平成9年度〜平成10年度、平成11年度は経過措置で支給のみ)
 ・  平成9年3月31日まで週40時間労働制の適用が猶予されていた事業の事業主又は中小企業事業主の団体等が、週40時間労働制の定着を図るため、その構成事業主に対して労働時間の自主点検等を行い、それに基づき労働時間制度の改善について指導等を行った場合に助成金を支給するもの。
 ・  1団体あたり1,000万円まで助成。


 事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金
 (平成11年度〜平成12年度、平成13年度は経過措置で支給のみ)
 ・  特例事業場の中小企業事業主の団体又はその連合団体が、傘下の特例事業場が、平成13年3月31日までに週44時間以下とするための取組を行うことを促進するために、その構成事業主に対して、労働時間短縮に向けた気運の醸成、啓発、労働時間制度の改善について指導等を行った場合に助成金を支給するもの。
 ・  1団体あたり、市町村を単位とする場合は500万円、都道府県を単位とする場合は1,000万円まで助成。


 長期休暇制度基盤整備助成金(平成13年度〜)
 ・  長期休暇制度の導入に向けての基盤を整備するため、中小企業事業主団体が、年次有給休暇の計画的又は連続した取得の促進や完全週休二日制の導入等について、傘下事業場に指導を行うなど団体的な取組を行う場合に助成金を支給するもの。
 ・  1団体あたり500万円まで助成。


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