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労働時間短縮支援センター
1.
指定
平成5年7月1日、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条に基づき、社団法人全国労働基準関係団体連合会を「労働時間短縮支援センター」に指定
2.労働時間短縮促進援助事業等交付金(予算額)
(単位:百万円)
5年度
6年度
7年度
8年度
9年度
10年度
8,846
14,409
15,039
15,349
20,643
12,459
11年度
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度
9,801
8,392
5,627
3,621
2,791
2,443
3.
人員
(1)
本部 11人
(2)
都道府県支部 47人
4.
業務
(1)
労働時間の短縮に関する調査研究を行うこと
(2)
労働時間の短縮に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主その他の関係者に対して提供すること
(3)
(1)
事業主又は事業主の団体が行う労働時間短縮の取組に対する給付金を支給すること
ア
労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金の支給
イ
中小企業長期休暇制度モデル企業助成金の支給
ウ
長期休暇制度基盤整備助成金の支給
(2)
事業主その他の関係者に対して、労働時間の短縮を効果的に実施するために必要な体制の円滑な運営に必要な知識を習得させるための研修を行うこと
(3)
労働時間の短縮を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと
(4)
労働時間の短縮に関する啓発活動を行うこと
(5)
その他労働時間の短縮を促進するために必要な事業を行うこと
(4)
その他労働時間の短縮を支援するための業務を行うこと
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