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労働時間短縮推進計画について


 位置づけ

 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第4条の規定に基づき、労働時間の短縮を推進するための政府の基本的考え方を示すもの(平成4年10月16日策定。平成9年8月2日、平成13年8月3日に一部改正)。

 ○ 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(抄)
第4条  国は、労働時間の短縮を推進するための計画(以下「労働時間短縮推進計画」という。)を策定しなければならない。
 厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。



 現行計画の概要

(1) 計画の基本的考え方


(2) 労働時間等の動向


(3) 労働時間の短縮の目標
 平成17年度までに年間総労働時間1800時間の達成・定着を図るため、年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減に重点を置いて取組を進める。

(4) 労働時間の短縮の推進
 労使の取組の促進
 労働時間の短縮のための環境整備 等


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