政府経済計画 |
時短促進法 |
昭和63年5月
経済計画「世界とともに生きる日本」の閣議決定
(計画期間:昭和63年度〜平成4年度)
○ |
おおむね計画期間中に週40時間労働制の実現を期し、年間総労働時間を計画期間中に、1800時間程度に向けできる限り短縮する。 |
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平成4年6月19日 |
平成4年6月30日
「生活大国5か年計画」閣議決定
(計画期間:平成4年度〜平成8年度)
○ |
計画期間中に年間総労働時間1800時間を達成することを目標とする。 |
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時短促進法制定
※ |
施行の日(平成4年9月1日)から5年以内(平成9年8月31日まで)に廃止する規定 |
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○ |
労働基準法の改正により、早期に週40時間労働制に移行するとともに、(中略)計画期間中に大部分の業種において週40時間労働制を実現する。 |
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平成5年7月1日
労働基準法及び時短促進法の一部改正
※ |
平成6年4月1日施行。ただし、時短促進法の改正に係る部分(労働基準法の改正に伴い規定の整備を行う部分を除く。)は公布の日(平成5年7月1日)から施行。) |
※ |
労働時間短縮支援センターを追加 |
(※ |
廃止期限は変わらず) |
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平成7年12月1日
経済計画「構造改革のための経済社会計画」の閣議決定 |
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(計画期間:平成8年度〜平成12年度)
○ |
我が国の労働時間の短縮の流れを一層確実なものとし、年間総労働時間1800時間の達成・定着を図るため、(中略)取組を進める。 |
○ |
労働時間短縮を進めにくい中小企業への支援措置などにより、週40時間労働制への円滑な移行を図る。 |
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平成9年3月31日
時短促進法一部改正(廃止期限延長等)
※ |
平成9年4月1日より週40時間制へ全面移行することに伴い、適用が猶予されていた中小企業等に対して、懇切丁寧な指導に徹する2年間の指導期間を設けた。 |
※ |
新たな廃止期限は当時の経済計画の終期に合わせ、平成13年3月31日に設定 |
※ |
平成9年4月1日施行 |
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平成11年7月8日
経済計画「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」の閣議決定 |
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(計画期間:平成11年度〜平成22年度)
○ |
所定外労働の削減等による年間総実労働時間1800時間の達成・定着、フレックスタイム制の普及等による自律的、創造的かつ効率的な働き方の実現。 |
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平成13年3月31日
時短促進法一部改正(廃止期限延長)
※ |
単純延長 |
※ |
経済新生方針や労働時間の状況を踏まえ、5年間延長 |
※ |
平成13年4月1日施行 |
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平成14年1月25日
「構造改革と経済財政の中期展望について」の閣議決定
○ |
「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」は、「終了することとする」とされた。 |
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