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政府経済計画と時短促進法の関係について


政府経済計画 時短促進法
昭和63年5月
 経済計画「世界とともに生きる日本」の閣議決定
 (計画期間:昭和63年度〜平成4年度)
 おおむね計画期間中に週40時間労働制の実現を期し、年間総労働時間を計画期間中に、1800時間程度に向けできる限り短縮する。
 
  平成4年6月19日
平成4年6月30日
 「生活大国5か年計画」閣議決定
 (計画期間:平成4年度〜平成8年度)
 計画期間中に年間総労働時間1800時間を達成することを目標とする。
 時短促進法制定
 ※  施行の日(平成4年9月1日)から5年以内(平成9年8月31日まで)に廃止する規定
 労働基準法の改正により、早期に週40時間労働制に移行するとともに、(中略)計画期間中に大部分の業種において週40時間労働制を実現する。
平成5年7月1日
 労働基準法及び時短促進法の一部改正
 ※  平成6年4月1日施行。ただし、時短促進法の改正に係る部分(労働基準法の改正に伴い規定の整備を行う部分を除く。)は公布の日(平成5年7月1日)から施行。)
 ※  労働時間短縮支援センターを追加
(※  廃止期限は変わらず)
平成7年12月1日
 経済計画「構造改革のための経済社会計画」の閣議決定
 
 (計画期間:平成8年度〜平成12年度)
 我が国の労働時間の短縮の流れを一層確実なものとし、年間総労働時間1800時間の達成・定着を図るため、(中略)取組を進める。
 労働時間短縮を進めにくい中小企業への支援措置などにより、週40時間労働制への円滑な移行を図る。
平成9年3月31日
 時短促進法一部改正(廃止期限延長等)
 ※  平成9年4月1日より週40時間制へ全面移行することに伴い、適用が猶予されていた中小企業等に対して、懇切丁寧な指導に徹する2年間の指導期間を設けた。
 ※  新たな廃止期限は当時の経済計画の終期に合わせ、平成13年3月31日に設定
 ※  平成9年4月1日施行
平成11年7月8日
 経済計画「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」の閣議決定
 
 (計画期間:平成11年度〜平成22年度)
 所定外労働の削減等による年間総実労働時間1800時間の達成・定着、フレックスタイム制の普及等による自律的、創造的かつ効率的な働き方の実現。
平成13年3月31日
 時短促進法一部改正(廃止期限延長)
 ※  単純延長
 ※  経済新生方針や労働時間の状況を踏まえ、5年間延長
 ※  平成13年4月1日施行
平成14年1月25日
 「構造改革と経済財政の中期展望について」の閣議決定
 「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」は、「終了することとする」とされた。
 


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