企業内の労働時間短縮実施体制の整備(第6条、第7条)
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企業内の労働時間短縮推進のための委員会の設置等による体制整備の努力義務 |
○ |
労働時間短縮推進委員会の決議による労働基準法の適用の特例
(1) |
委員会の決議をもって労働時間の弾力化、時間外・休日労働等に関する労使協定と見なす。 |
(2) |
(1)の決議のうち、時間外・休日労働に係る決議以外については労働基準監督署への届出を免除する。 |
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業種ごとの実情に応じた取組の推進(第8条〜第13条)
○ |
労働時間短縮実施計画の承認制度
同一の業種に属する2以上の事業主が、共同で自主的に作成した労働時間短縮実施計画(労働時間短縮の目標及び営業日、営業時間に関する措置等を内容)を行政が承認し、援助を行う制度。
(なお、承認に当たり、事前に行政が公正取引委員会と意見調整等を行う。)
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支援措置(労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金) |
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労働時間短縮支援センターによる業務の実施(第14条〜第17条)
○ |
労働時間短縮支援センターの指定
〔業務〕
(1) |
労働時間の短縮に関する給付金の支給
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労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金 |
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中小企業長期休暇制度モデル企業助成金 |
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長期休暇制度基盤整備助成金 |
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(2) |
労働時間短縮の促進を図るための諸活動
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研修の実施 |
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調査研究、情報・資料の収集・提供、啓発活動 |
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時短を図る措置についての相談等 |
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