戻る

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の概要
(平成4年法律第90号。平成13年3月の改正により廃止期限延長。)


目的(第1条)
 事業主等による労働時間の短縮に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働時間の短縮の円滑な推進を図り、もって労働者のゆとりのある生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

国の責務(第3条)
 ○  労働時間の短縮を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進
 事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等
 これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等

労働時間短縮推進計画の策定(第4条)
 ○  計画に定める事項
 労働時間短縮の目標
 労働時間の短縮を推進するための事業主等に対する指導及び援助に関する事項等
 ○  閣議決定をもって、政府一体となった取組姿勢を明示
││││
┌─────────────┼─────────────┐
企業内の労働時間短縮実施体制の整備(第6条、第7条)

 企業内の労働時間短縮推進のための委員会の設置等による体制整備の努力義務
 労働時間短縮推進委員会の決議による労働基準法の適用の特例
(1)  委員会の決議をもって労働時間の弾力化、時間外・休日労働等に関する労使協定と見なす。
(2)  (1)の決議のうち、時間外・休日労働に係る決議以外については労働基準監督署への届出を免除する。
業種ごとの実情に応じた取組の推進(第8条〜第13条)

 労働時間短縮実施計画の承認制度

 同一の業種に属する2以上の事業主が、共同で自主的に作成した労働時間短縮実施計画(労働時間短縮の目標及び営業日、営業時間に関する措置等を内容)を行政が承認し、援助を行う制度。
 (なお、承認に当たり、事前に行政が公正取引委員会と意見調整等を行う。)
支援措置(労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金)
労働時間短縮支援センターによる業務の実施(第14条〜第17条)

 労働時間短縮支援センターの指定
〔業務〕
(1)  労働時間の短縮に関する給付金の支給
 労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金
 中小企業長期休暇制度モデル企業助成金
 長期休暇制度基盤整備助成金
(2)  労働時間短縮の促進を図るための諸活動
 研修の実施
 調査研究、情報・資料の収集・提供、啓発活動
 時短を図る措置についての相談等

法律の期限(附則第2条) 平成18年3月31日


トップへ
戻る