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育児のための勤務時間短縮等の措置の実施状況の推移
育児のための勤務時間短縮等の措置を実施している事業所の割合は、平成8年度28.2%、平成11年度40.6%、平成14年度50.6%と上昇している。
その中でも、特に「短時間勤務制度」を実施している事業所の割合が、平成8年度17.5%、平成11年度29.9%、平成14年度38.5%と伸びている。
各措置ごとの実施状況(複数回答)では、平成14年度においては、「短時間勤務制度」が最も多く、次いで「所定外労働の免除」24.1%、「始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ」21.6%となっている。
資料出所:
女性雇用管理基本調査(厚生労働省)
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「勤務時間短縮等の措置」とは、「短時間勤務制度」、「育児の場合に利用できるフレックスタイム制度」、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」、「所定外労働の免除」、「事業所内託児施設」、「育児に要する経費の援助措置」、「一歳以上の子を対象とする育児休業」をいう。
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「短時間勤務制度」とは、通常の所定労働時間より短い労働時間を設定することをいう。ただし、労働基準法に規定する育児時間を含まないものとする。
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