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結核予防法施行令の一部を改正する政令案の概要


第1 定期健康診断の見直し
 患者発見率及び集団感染の防止という観点から健診の必要性・有効性を再評価し 定期健康診断の対象者及び定期を見直すものである。

 定期健康診断を行う施設(第1条関係)
 結核予防法(以下「法」という。)第4条第1項の規定によりその長が収容者に対し定期健康診断を行わなければならない施設から、少年院、婦人補導院を削除する。
 ※対象施設:監獄、社会福祉施設(生活保護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、婦人保護施設)

 健康診断の対象者、定期及び回数
(1) 法第4条第1項の規定により事業者等が行う健康診断の対象者、定期及び回数(第2条第1項及び第3項関係)
(1) 事業者が行う健康診断
 学校(幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉施設において業務に従事する者 毎年度において1回
(2) 学校長が行う健康診断
 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学年度において1回
(3) 施設長が行う健康診断
監獄に収容されている者 20歳以降の毎年度において1回
社会福祉施設に収容されている者 65歳以降の毎年度において1回
(2) 法第4条第2項の規定により市町村が行う健康診断の対象者、定期及び回数(第2条第2項及び第3項関係)
(1) (1)の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び(2)に掲げる者を除く。) 65歳以降の毎年度において1回
(2) 市町村が区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して、特に定期の健康診断の必要があると認める者  市町村が定める定期のおいてその定める回数

第2 定期予防接種の定期の見直し(第2条の2関係)
 市町村の実施する定期予防接種の定期を、乳幼児期の重症結核等を予防するという観点から、接種時期を、現行の4歳から、生後6月(地理的条件等の特別の事情によりやむを得ない場合においては、1歳)に達するまで、に改める。

第3 施行期日等
 施行期日(附則第1条関係)
 結核予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)とする。

 地方自治法施行令の一部改正(附則第2条関係)
 地方自治法施行令について所要の規定の整理を行う。


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