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第1回
資料1

最低賃金制度のあり方に関する研究会開催要綱


1.趣旨・目的
 現在の最低賃金制度は、昭和43年に改正された最低賃金法によりその骨格が形成され、以来、運用面において着実に改善が重ねられてきた。この間、わが国社会経済は大きな変化を遂げ、また、最低賃金制度の定着状況も向上した。一方で、近年の状況をみると、産業構造の変化、非正規労働者の増加等の就業形態の多様化など、従来にない局面を迎えている。
 また、産業別最低賃金制度のあり方については、規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)や中央最低賃金審議会の指摘を踏まえ、検討を行うことが必要となっている。
 このような最低賃金制度をとりまく状況の変化に対応し、今後の労働市場の中で最低賃金制度が一層的確に機能していくよう、現行制度の機能を検証し、あるべき姿を明らかにすることが必要である。
 このため、最低賃金制度全体のあり方について検討を行うことを目的として、「最低賃金制度のあり方に関する研究会」(以下「研究会」という。)を設置する。

2.検討事項
 本研究会においては、次に掲げる事項を中心として調査・研究を行う。
 現行最低賃金制度が労働市場において果たしている機能
 安全網としての最低賃金制度のあり方
 最低賃金制度の体系のあり方(産業別最低賃金制度のあり方を含む)

3.研究会の運営
(1) 本研究会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者の参集を求めて開催する。
(2) 本研究会においては、必要に応じ、実務経験者等の出席を求めることがある。
(3) 本研究会の議事については、別に本研究会において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(4) 本研究会の庶務は、厚生労働省労働基準局賃金時間課において行う。


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