1. | 雇用均等室が扱った均等法に係る相談件数 |
2. | 雇用均等室が扱った均等法に係る相談件数(相談者別) |
3. | 年度別条文別個別紛争解決援助件数(均等法第13条に基づく援助) |
4. | 年度別調停申請件数(均等法第14条に基づく調停) |
5. | 調停の開始状況 |
6. | 制度是正指導条文別助言等件数(均等法第25条に基づく助言等) |
(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注1) | 「その他」は、賃金・労働時間の男女均等取扱いや深夜業に従事する女性労働者の就業環境整備等に関する相談、法律の規定についての問合せ等である。 |
(注2) | 条文の表記は現行均等法(平成9年改正、平成11年4月1日施行。22・23条関係(母性健康管理)については平成10年4月1日施行。)のもの。旧法は、募集・採用については7条、配置及び昇進については8条、教育訓練については9条、福利厚生については10条、定年、退職及び解雇については11条、母性健康管理については26・27条で規定。なお、旧法は、ポジティブ・アクション、セクシュアルハラスメントに関する規定はなし。 |
(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 「その他」は、賃金・労働時間の男女均等取扱いや深夜業に従事する女性労働者の就業環境整備等に関する相談、法律の規定についての問合せ等である。 |
(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 条文の表記は現行均等法(平成9年改正、平成11年4月1日施行)のもの。旧法は、募集・採用については7条、配置及び昇進については8条、教育訓練については9条、福利厚生については10条、定年、退職及び解雇については11条、紛争解決援助については14条で規定。 |
(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 条文の表記は現行均等法(平成9年改正、平成11年4月1日施行)のもの。旧法は、調停については15条で規定。 |
(内訳)
事項 | 申請件数 | 開始 | 不開始 | 取下げ | |||
受諾 | 拒否 | 打切 | |||||
法第6条関係 (配置・昇進・教育訓練) |
96 | 7 | 0 | 7 | 0 | 87 | 2 |
法第8条関係 (定年・退職・解雇) |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
計 | 106 | 7 | 0 | 7 | 0 | 95 | 4 |
(注1) | 申請件数に対する調停の不開始率:89.6%(小数点第2位以下切り捨て) |
(内訳)
事項 | 申請件数 | 開始 | 不開始 | 取下げ | |||
受諾 | 拒否 | 打切 | |||||
法第6条関係 (配置・昇進・教育訓練) |
45 | 38 | 12 | 25 | 1 | 0 | 7 |
法第8条関係 (定年・退職・解雇) |
7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 52 | 44 | 17 | 26 | 1 | 0 | 8 |
(注2) | 申請件数に対する調停の不開始率:0% |
(注3) | 条文の表記は現行均等法(平成9年改正、平成11年4月1日施行)のもの。旧法は、配置及び昇進については8条、教育訓練については9条、定年、退職及び解雇については11条で規定。 |
(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注1) | 条文の表記は現行均等法(平成9年改正、平成11年4月1日施行。22・23条関係(母性健康管理)については平成10年4月1日施行。)のもの。旧法は、募集・採用については7条、配置及び昇進については8条、教育訓練については9条、福利厚生については10条、定年、退職及び解雇については11条、母性健康管理については26・27条、助言等については33条で規定。なお、旧法は、セクシュアルハラスメントに関する規定はなし。 |