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(案)


労災保険料率の設定について(論点整理)

−労災保険率、業種区分、メリット制−

(「労災保険料率の設定に関する検討会」中間とりまとめ)




2004年  月

労災保険料率の設定に関する検討会


目次


I はじめに
 1 「労災保険料率の設定に関する検討会」の開催
 2 労災保険制度について
 3 検討の視点

II 検討すべき課題
 1 労災保険率
 2 業種区分
 3 メリット制

III 検討会での意見
 1 労災保険率
 2 業種区分
 3 メリット制

IV 今後の検討の進め方


I はじめに


 「労災保険料率の設定に関する検討会」の開催

 労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び関係政省令(以下「徴収法令」という。)の定めにより、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように過去3年間の災害率等を考慮して、業種別に設定することとされ、近年は新たな災害率等が把握される3年ごとに公労使三者から構成される審議会での審議を経た上で改定を行っている。

 平成15年12月、総合規制改革会議(平成16年4月1日、「規制改革・民間開放推進本部」、「規制改革・民間開放推進会議」に組織変更。)の第三次答申(平成15年12月22日)においては、業種別リスクに応じた適正な保険料率の設定について、より専門的な見地から検討を行い、平成16年度中に結論を得べきこととされたところである。

 これを受けて、社会保障、保険(保険数理を含む。)、経済等を専門分野とする学識経験者を参集して、「労災保険料率の設定に関する検討会(以下「検討会」という。)」を開催し、近年の産業構造や就業実態の変化等を踏まえ、料率設定の具体的な方法等について検討を行うこととした。



「労災保険料率の設定に関する検討会」参集者

氏名所属機関・役職名
 
 阿部 正浩 獨協大学助教授
座長 岩村 正彦 東京大学大学院教授
 大沢 真理 東京大学社会科学研究所教授
 岡村 国和 獨協大学教授
 小畑 史子 京都大学大学院助教授
 倉田  聡 北海道大学大学院教授
 高梨 昇三 関東学園大学教授

(50音順)



 労災保険制度について

 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。
 労働基準法(以下「労基法」という。)において、事業主の無過失賠償責任の理念が確立し、災害補償を受けることは労働者の権利であることが明確にされるのと、時を同じくして創設された労災保険は、業務上の災害に際し、事業主の一時的補償負担の緩和を図り、被災労働者等に対する迅速かつ公正な保護を確保するため、事業主の補償責任を担保する制度としての役割を果たすと共に、給付内容については充実が図られてきている。
 労災保険は、一部の事業を除き、労働者を使用する全ての事業に適用される強制保険であり、労災保険事業に要する費用は、事業主が負担する保険料及び若干の国庫補助金等によって賄われている。また、労災保険により被災労働者等に対する給付がなされた場合には、その範囲で事業主は労基法の補償責任は免れることとなる。
 保険料は、労働者に支給された賃金総額に労災保険率を乗じて得た額であり、労災保険率は、徴収法令の定めにより、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、事業の種類ごとに、過去3年間に発生した保険給付等に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、過去3年間の災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容、事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定められている。
 また、労災保険は、保険料負担を調整することによって事業主の労働災害防止の自主的努力を促進する機能を有している。これは、業種区分ごとの災害率に応じて保険料率が上下する「業種別労災保険率の設定」と個別事業の災害率に応じて上下する「メリット制」により機能している。
 このように、労災保険は、上述の被災労働者等に対する迅速かつ公正な保護を行うのみならず、労働災害防止のインセンティブをも併せ持つ制度である。



 検討の視点

 労災保険率は、業種ごとに作業態様等の差異により、災害率が異なるという実態を前提として、事業主の労働災害防止のインセンティブ促進の観点から、業種ごとに設定されている。しかし、社会保険である労災保険制度においては、必ずしも厳密に業種別に収支均衡させる必要があるという考え方はとっておらず、料率算定の際には、給付の一部に相当する費用については、全業種一律の賦課によることとしている。このような中、料率改定に関する基礎資料の公開、料率決定手順のより一層の透明化等が求められると共に、業種別のリスクを正確に反映した料率設定とはなっていないという問題提起がなされている。
 また、労災保険の業種区分については、現在51業種に区分されているが、長年にわたる産業構造の大幅な変動等によって、約1,000人規模の業種から、適用労働者数では全業種の6割(約2,858万人)を占める業種も現れるようになっており、このような現状を見直す必要があるのではないかと考えられる。
 さらに、近年、事業主団体等の一部からメリット増減幅の拡大の要望があるが、メリット増減幅を拡大することに関しては、その効果及び影響について総合的に検討を行う必要がある。
 以上の問題意識を踏まえて、労災保険料率の設定に関する主な論点(労災保険率、業種区分、メリット制等)を網羅する形で検討することとした。
 これらの検討に際しては、労災保険が被災労働者等に対して迅速かつ公正な保護を行うため、事業主に加入が義務づけられた強制保険であることを踏まえ、被災労働者等に対する保護機能を維持しつつ、労働災害防止のインセンティブが損なわれないよう配慮すべきものと考える。
 検討の結果、制度及び運用の見直しを行う必要があるとされた事項については、行政において審議会における審議等、所要のプロセスを経て、今後の料率改定に反映させることが望まれる。


II 検討すべき課題


 労災保険率

(1)現状
 労災保険率は、51の業種区分ごとに過去3年間の労災保険の給付等に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、二次健康診断等給付に要する費用、労働福祉事業及び事務の執行に要する費用等の予想額その他の事情を考慮して定めることとされている。
 料率の算定の基本的考え方は、業務災害における短期給付分については一定期間(3年間)の収支が均衡するように賦課する「純賦課方式」を、長期給付分については災害発生時点の事業主集団に年金給付等の将来給付費用を賦課する「充足賦課方式」を採用しているが、給付の一部に相当する費用については、全業種一律に賦課している。
 その他、過去債務分、非業務災害分(通勤災害分及び二次健康診断等給付分)、労働福祉事業及び事務の執行に要する費用があり、これらは全業種一律の賦課としている。

(全業種一律賦課)
 労災保険率(業務災害分)の設定にあたって、以下の部分については、全業種一律の賦課としている。
(1) 短期給付分
 労基法第81条の打切補償の規定等をメルクマールとしており、災害発生から3年を経ている短期給付については、全業種一律賦課として算定している。
(2) 長期給付分(過去債務分を除く。)
 労基法第81条の打切補償の規定、労基法第77条の障害補償の規定等をメルクマールとして、被災後7年を超えて支給開始したものについては、全業種一律賦課として算定している。
(3) 過去債務分
 平成元年度当時における既裁定年金受給者に係る将来給付費用の不足額を、平成35年度まで全業種一律に賦課している。
 平成元年度当初、事業主が負担すべき過去債務分の料率は1.5/1,000であったが、平成7年度に1.1/1,000、平成10年度に1.0/1,000、平成13年度に0.6/1,000に引き下げられ、平成15年度(現行)に0.1/1,000となっている。

(労災保険率の設定)
 労災保険率(料率)の設定にあたっては、上記の基本的な考え方に沿って算定される率に基づいて、3年ごとに改定している。改定に際しては、料率が過大に変動することがないように、また、産業構造の変動等を踏まえて、激変緩和措置(例えば、平成15年度においては±4/1,000以内の改定とした。)等の配慮を行っている。

(2)課題
 労災保険率については、業種毎の収支は必ずしも均衡しておらず、業種別のリスクを正確に反映したものとはなっていないが、事業主集団の労働災害防止へのインセンティブを有効に働かせるという観点からは、業種毎に異なる災害リスクを正確に反映したものとすべきとの考え方がある一方で、社会保険として必ずしも業種別には収支が均衡する必要はないとの考え方もあり、これらの考え方を踏まえて適正な労災保険率のあり方について検討する必要がある。
 労災保険率を設定するルールについては、現状においては必ずしもその全てにわたって明確に示されているとはいえない状況があり、今後はより明確なルールを示す必要がある。その際、長年にわたる産業構造の変化に伴い規模が小さくなった業種においては、過去に発生した災害等により過大な負担となるという問題があるが、これをどう考えるか、また、保険料の水準が過度に変動することを避ける観点から行われている激変緩和の措置のあり方等について検討する必要がある。
 さらに、労災保険率改定のプロセスを通じての料率改定に関する基礎資料の公開、料率決定手順の透明化についてもより一層の改善方策を検討する必要がある。



 業種区分

(1)現状
 労災保険制度は、業種別に料率を設定する制度を採用している。これは、業種ごとに作業態様等の差異により、災害率が異なるという実態を前提として、労働災害防止のインセンティブ促進の観点から、業種別に料率を設定することが適切であるとの判断に基づくものである。
 労災保険の業種区分は、労働災害防止インセンティブを有効に機能させるという観点から、作業態様や災害の種類の類似性のある業種グループに着目して、当該グループごとの災害率を勘案して分類することとしている。その際には、費用負担の連帯性の下に労働災害防止活動を効果的に浸透させていくことのできる業界団体等の組織状況等についても斟酌することとしている。また、保険技術上の観点から、保険集団としての規模及び日本標準産業分類に基づく分類等について勘案することとしている。
 労災保険は、適用事業場数約265万、適用労働者数約4,819万人を擁しており、その業種は、現在51業種に区分されている。これまでは、上記の考え方に基づき、災害率の比較的高い製造業、建設業などでは区分が細分化されているが、サービス業を中心とする第三次産業等については、比較的大括りの区分となっている。

(2)課題
 業種区分を見ると、保険集団としての規模が相当少なくなっているものが存在している(例えば、(1)規模は小さいが災害率が低いため、保険の収支状況と料率が低く安定している業種、(2)産業構造の変動により規模が急減したため、過去における災害等で収支状況が悪く料率が高い業種)。一方で、「その他の各種事業」のように適用事業場数約132万、適用労働者数約2,858万人と、他に比して規模が大きく、また、卸売・小売業、医療、教育等の多様な産業が含まれる業種区分もあることから、最近の産業構造の変動状況、技術革新の進展等を踏まえ、業種区分に関する上記(1)の基本的な考え方に基づき、改めて検討する必要がある。



 メリット制

(1)現状
 労災保険のメリット制は、一定の要件(継続事業については一定の規模以上、有期事業については確定保険料又は請負金額等が一定額以上のもの)を満たす事業について、個々の事業の労災保険の収支(メリット収支率)に応じて、非業務災害分を除く労災保険率又は保険料の額を、継続事業については±40%の範囲で、一括有期事業及び有期事業については±35%の範囲で増減させる制度である。
 このほかに、特例メリット制として、中小企業である継続事業場が安全衛生措置(快適職場の認定事業場)を行い、その適用を希望した事業場に対して、メリット増減幅を±45%の範囲で増減させる制度がある。
 メリット収支率別の適用事業場の分布を見ると、メリット適用事業場の80%以上の事業場で保険料が減額されている。
 また、−40%又は+40%の最大の引下げ又は引上げの区分に事業場が集中している。
 −40%の事業場が多いのは、近年の労働災害の減少傾向を反映して、無災害事業場が増加しているためと考えられる。
 一方、+40%の事業場が多いのは、保険給付の充実、医療費の上昇等により、メリット収支率の計算式において分子に含める金額(保険給付及び特別支給金の額)が増加していると共に、近年の労働災害の減少等による保険料率の引下げに伴い保険料が低減し、分母にあたる金額が減少していることにより、小規模事業場にあっては、一度重篤な災害が発生すればメリット収支率が極端に悪化するためと考えられる。

(2)課題
 業務災害に係るメリット制については、業種区分が同一であっても、無災害の事業場と労働災害を発生させている事業場との間において保険料に差を設けることは、労働災害防止のインセンティブを後退させないために必要不可欠であるが、メリット制に関しては、
(1) 適用事業場の要件のあり方の問題、
(2) メリット増減率の幅の問題
がある。
 これについては、労働災害防止のインセンティブを損なわないことも必要であるが、適用要件の緩和及びメリット増減率の拡大は保険料収入が減少する効果をもたらすことから、その減少分を確保するために全体の設定料率が引き上がり、メリット制が適用されない事業にとって不利になることにも考慮する必要がある。検討を行うにあたっては、全般的に災害率が低下している中でのメリット制のあり方等、その効果及び影響についても考慮する必要がある。
 継続事業と有期事業の間に、メリット増減率の幅に差があることについても検証する必要がある。
 また、特例メリット制については、充分活用されていない現状を踏まえ、中小企業の安全衛生水準の向上等に資する有効な政策として活用を推進する方策について検討する必要がある。


III 検討会での意見

 検討会の中で出された主な意見の概要


 労災保険率

(1)労災保険率の改定
 労災保険率の改定に際しては、基礎データの公開に基づき、手続の透明性が担保された適正な料率の算定及び設定が求められている。

(2)業種別の保険料負担のあり方
 労災保険率は、業種別に算定されており、長期給付分については充足賦課方式を採用する等、一定の範囲において産業構造の変化に対応しているが、急激な産業構造の変化など、当該業種の責任ではなく、外部的な要因によって負担が激増した業種も存在しており、そうした負担については、当該業種のみに負担させるのではなく、全業種にわたる調整が必要である。
 また、労働災害防止のインセンティブを損なわないように、業種別の保険料負担のあり方について検討する必要がある。

(3)労災保険率の設定
(1) 短期給付及び長期給付
 労基法上に定められた事業主の災害補償責任の範囲をメルクマールとし、これを超える短期給付分及び長期給付分を全業種一律賦課としているが、この範囲については、精査する必要があるのではないか。
(2) 過去債務分
 過去債務分(0.1/1,000)は、非業務災害分(「通勤災害」及び「二次健康診断等給付」)と同様に、全業種一律賦課としている。
 過去債務分は、賦課するほどの意味合いがなくなってきていると考えられることから、廃止してもよいのではないか。
(3) 激変緩和措置等
 現状において一定の構造不況業種については、低い料率設定となるよう配慮しているが、仮に料率を引き上げることとなる場合には、激変緩和措置が必要である。また、他の業種においても、料率を引き上げるに際しては、激変緩和措置が必要である。



 業種区分

(1)業種区分の考え方
(1) 業種区分の見直しに際しては、保険集団としての規模を考慮する必要がある。
 保険集団の最小規模は、労働災害が一般に想定される頻度で発生したとしても、当該集団の料率が影響しない程度の規模とすべきであるが、社会保険としての保険集団の最低規模のメルクマールを一義的に定めることは困難である。
(2) 業種区分を考えるにあたっては、次のa、bの調和を図る必要がある。
 社会保険には業種ごとの災害率等のリスクの幅を広げて、社会的な連帯責任の考え方を政策的に取り入れていくという側面があるため、一定程度規模以上の業種区分でグループ化する等、リスクの幅を広く取る必要がある。つまり、全産業の収支のバランスを取り、負担を広く求めるならば、小規模業種の統合を進める必要がある。
 「事業主の労働災害防止努力」を重視すれば、業種の異なる集団が連帯して労働災害防止を進めることは必ずしも容易ではないことから、業種の細分化をより一層推進すべきである。
(3) 業種区分を検討するに際して、日本標準産業分類は、事業主にも概ね浸透していること、また、過去の業種区分の見直しにあたり参考にしていることから、業種区分のメルクマールの一つとすべきである。

(2)その他の各種事業
(1) 業種区分の最大規模として、現行の「その他の各種事業」が全適用労働者数の約60%を占めている。このような状況を見直す場合、最小単位の適用事業細目における最大規模業種(「卸売業又は小売業」)の労働者割合が全適用労働者数の25%程度である状況を踏まえて、適切な適用労働者割合を考える必要がある。
(2) 業種区分の一段下の区分である最小単位の適用事業細目ごとの収支状況については、過去における給付データを集計しておらず、分析できないことから、今後の業種区分のグループ化の見直しにあたり、適用事業細目を基準としたデータの整備が望まれる。
(3) 「その他の各種事業」における現状の適用事業細目については、災害リスク等の観点から、より細分化する必要があるか見直しを行い、必要なものについては、適用事業細目を細分化してデータを集積し、検討すべきである。



 メリット制

(1)メリット適用要件
(1) 労働災害防止のインセンティブを促進させるため、適用事業の要件を緩和し、適用対象の事業場数を拡大することを検討すべきではないか。
(2) 以下のような要因から、適用事業の要件緩和は難しいのではないか。
 小規模事業場の災害発生割合は、全産業平均の半分以下であり、大半の事業場が無災害であるが、この無災害が安全衛生対策を行った結果によるものか、たまたま無災害であったのか、現行のメリット収支率の計算に用いる給付データからは判断できないこと。
 適用要件の緩和は、適用拡大される小規模事業場の多くの事業場が無災害であることから、単なる保険料の引下げの措置と同様に、保険料収入が減少する効果をもたらし、全体の設定料率が引き上げられること。
 小規模事業場において労働災害が発生した場合には、メリット収支率が急激に悪化することから、無災害の場合に最大引下げ(−40%)、労働災害が発生した場合に最大引上げ(+40%)となるケースが多いこと。

(2)メリット増減幅
(1) 労働災害防止のインセンティブを促進させるため、メリット増減幅を拡大してはどうか。
(2) 以下の状況を踏まえ、メリット増減幅の拡大又は縮小等の見直しの必要性について検討すべきである。
 メリット増減幅拡大に伴う影響
 メリット増減幅の拡大は保険料収入の減少を伴うことが予想されるが、その減少に見合う業種全体の労働災害の減少による保険給付費の減少がない限り、この保険料の減収分は全産業で負担することから、もともとメリット制の適用がない小規模事業場において保険料負担が増加する恐れがあること。
 労働災害防止のインセンティブ
 過去の高度経済成長期においては、労働災害が多発していたため、メリット増減幅の拡大は、結果として労働災害防止に効果があったといえるが、近年のように労働災害の発生件数が下降している状況では、メリット制の要件緩和・増減幅拡大により事業主の労働災害防止意欲を高揚させる効果を予測することは難しいこと。

(3)特例メリット制
 特例メリット制について申請実績が少ないことから、その要因について検証が必要ではないか。


IV 今後の検討の進め方


 本報告においては、今後の労災保険料率の設定に関して、中間とりまとめとして論点整理を行った。

 今後、II及びIIIで示した課題と意見に加え、更なる現状分析、見直しの必要性と具体的方策等について引き続き検討を行い、最終報告としてとりまとめる予定である。


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