遺伝情報(ジェネティック・データ)の定義について
<論点>
・ | 遺伝情報について、その対象と定義をより明確化する必要があるか。 |
<対応案>
・ | 基本方針の中でヒトゲノム・遺伝子解析研究は、「遺伝情報」が子孫に受け継がれ、個人の特質や体質を示すことを踏まえ実施することを、一層明確化することでよいか。 |
【対応のイメージの例】
1.基本方針
本指針は、ヒトゲノム・遺伝子解析の過程を通じて得られる遺伝情報の特質を踏まえ、すべてのヒトゲノム・遺伝子解析研究に適用され、研究現場で遵守されるべき倫理指針として策定されたものである。本指針は、人間の尊厳及び人権が尊重され、社会の理解と協力を得て、研究の適正な推進が図られることを目的とし、次に掲げる事項を基本方針としている。
<注>
本指針においては、研究の過程で得られる遺伝情報が提供者本人及び血縁者の遺伝的素因を明らかにする可能性があるという遺伝的特質、研究内容によっては提供者個人の問題にとどまらず、提供者が属する集団の性質等を特徴づける可能性があること等により、(後略)
14.用語の定義
(4)遺伝情報
試料等を用いて実施されるヒトゲノム・遺伝子解析研究の過程を通じて得られ、又は既に試料等に付随している、子孫に受け継がれ得る情報で、個人の遺伝的特徴や体質を示すものをいう。
<関連規定>
【ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針】
14 用語の定義
(3) | ヒトゲノム・遺伝子解析研究
提供者の個体を形成する細胞に共通して存在し、その子孫に受け継がれ得るヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能を、試料等を用いて明らかにしようとする研究をいう。本研究に用いる試料等の提供のみが行われる場合も、含まれる。 |
(4) | 遺伝情報
試料等を用いて実施されるヒトゲノム・遺伝子解析研究の過程を通じて得られ、又は既に試料等に付随している個人の遺伝的特徴や体質を示す情報をいう。 |
【ヒト遺伝情報に関する国際宣言】
A.一般規定 第2条 用語の定義
(@) | ヒト遺伝情報:核酸の解析又はその他の科学的解析によって得られる、個人の子孫に受け継がれ得る情報 |
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