戻る

資料番号
No.1−2

特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令案の概要


1.経緯

 労働安全衛生法においては、事業者に対し、業務上のばく露により労働者に健康障害を生じさせるおそれのある化学物質等のうち93物質について、作業環境の管理のため作業環境測定の実施を義務付けるとともに、それらの物質のうち82物質について、作業環境測定の結果の評価を義務付けているところである。
 作業環境測定の結果の評価に係る管理濃度の値及びその測定方法について、専門家から成る検討会(管理濃度等検討会)を設置し、日本産業衛生学会の許容濃度又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)※1のばく露限界の変更があった物質を中心に検討を行ったところ、最新の知見により、管理濃度の値を、21物質について見直し、新たに三酸化砒素について管理濃度を設定すべきであるとの報告が得られた(別添)ことを踏まえ、今般、特定化学物質等障害予防規則の一部を改正するものである。

(※1)米国産業衛生専門家会議(ACGIH)
 アメリカにおいて職場の安全と健康を目的として活動するインダストリアルハイジニスト又は労働安全衛生の専門家を会員とする非営利団体

2.改正の内容

(1)新たに三酸化砒素について、作業環境測定の結果の評価の対象とすること。

(2)その他所要の規定の整備を行うものとすること。

3.公布日

平成16年10月1日(予定)

4.施行日

平成17年4月1日 (予定)


別添

管理濃度等検討会報告書概要


トップへ
戻る