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国庫補助基準及び長時間利用サービスの在り方に関する議論の整理


 本検討会は、平成15年4月の支援費制度施行に際し、ホームヘルプサービスに関する国庫補助基準の導入に当たり、障害者の地域生活支援の充実を望む多くの関係者から懸念が示されたことを踏まえ、障害者の参画のもと、障害者をはじめ地域生活支援に関する有識者の意見を今後の施策に活かしていくため、望ましい地域ケアモデルなど障害者(児)に対する地域生活支援の在り方と国庫補助基準の見直し等を主に議論するために設置されたものである。
 本検討会では、地域生活支援の充実のため、様々な角度から、サービスの量と質を向上させていくことが重要であるということが確認された。また、支援費制度施行初年から、居宅生活支援費の大幅な伸びに対して国庫補助金が不足するという事態が生じたことから、支援費制度の抜本的改革も視野に入れ、サービスが今後とも安定的に供給される仕組みを早急に整える必要があるとの意見が出された。
 その一方、住民に身近な自治体が自らの権限、責任、財源を持って行政を進められる体制を整備するという地方分権の推進が、障害者福祉分野も含め国の行政分野全般を対象に議論されている。
 このような動きがあるが、本検討会では、障害者にとって必要なサービス、とりわけ全身性障害者等生命・身体の維持に関わるサービスについては、国の責任において確保すべきであると考える。
 こうした状況を踏まえつつ、国庫補助基準及び長時間利用サービスの在り方について、以下のとおり議論の整理を行うものである。


 国庫補助基準について

(1)国庫補助基準の役割について

 現在の基準は、以下のように国庫補助金の市区町村への配分の基準であり、市区町村によって、それぞれ策定されている個人の支援費支給決定の基準とはその役割を異にするものである。

  ○ 現行の国庫補助基準は、「予算の範囲内で補助することができる」こととされているホームヘルプサービス等に係る国庫補助金を、サービス水準の低い地域の底上げを図るという観点から、障害種別等ごとの平均的な利用量の違いを考慮しつつ、一人当たりの平均サービス量の少ない市区町村に相対的に手厚く配分する基準である。

  ○ また、この基準を一律に適用した場合、サービス量の多い市区町村の補助金額が減少するため、従前のサービス水準が確保されるよう、経過措置として一定の従前額保障を行っている。

(2)国庫補助基準の在り方について

 ホームヘルプサービス等に係る国庫補助金の確保については、国は所要額の確保について最大限努力するとともに、支援費制度の運営の実態を踏まえて、サービス利用の要件や単価を見直し、より効率的に制度が運営できるようにしていくことが重要である。 当面の国庫補助基準について、支援費制度施行1年の実績等を踏まえ、以下のとおり議論の整理を行う。

  ○ 今日、なお、十分な水準とは言えない障害者に対するサービスの水準を考えると、本来、国として必要なホームヘルプサービスを確保するため、十分な財源の確保を図る責務があるが、今日の厳しい財政状況の中で国費に限りがある状況の下では、サービスの地域間格差を踏まえると、サービス水準の低い地域の底上げを図る観点から、サービスの進んでいない市区町村に国庫補助金を手厚く配分することは、やむを得ないものと考える。 なお、高い水準のサービスを提供してきた市区町村の補助金を削り、サービス水準の低い市区町村に振り向けることは、全国的な地域生活支援の充実、「施設から地域へ」という理念に反しており、納得できないとの強い意見があった。

  ○ また、障害種別等により、一般の障害者、視覚障害等特別のニーズを有する障害者、全身性障害者に区分して基準を定めていることについては、障害種別等ごとにサービスの平均的な利用量が異なることから、国庫補助基準としては合理性があると考えられる。

  ○ 障害種別等による基準の区分については、よりきめ細やかな区分を設けることも可能であるが、直ちに納得の得られる合理的な区分が可能か、その区分について実務が可能な具体的かつ明確な要件を設けられるかといった問題があると考えられる。

  ○ 国庫補助基準については、全国的な地域生活支援の更なる充実、「施設から地域へ」という理念の下、市区町村ごとのサービス利用量の変化や、市区町村への国庫補助金の配分の具体的状況を把握し、その検証を行うとともに、より細やかな障害種別等の区分の必要性等を含め、速やかにその見直しを進めるべきである。



 長時間利用のホームヘルプサービス等の在り方について

 国庫補助基準は、国庫補助金の市区町村への配分についての基準であり、支援費制度における長時間利用のホームヘルプサービス等の在り方については、国庫補助基準の在り方の問題とは別に検討することが必要である。

 長時間のサービスを必要とする障害者については、そのサービスを確保することが必要であり、それは自立生活の理念に裏打ちされ、地域生活を可能とする質と量が保障されることが前提とならなければならないが、一方で、公費によるサービスである以上、その費用に対する社会的合意を求めていく必要がある。 したがって、サービス提供体制や、費用の在り方について検討が不可欠と考えられる。 このような観点から、長時間利用サービスの在り方については、以下のとおり議論の整理を行う。

(1)平成17年度の対応について

 費用についての一定の制約を考慮しつつ、障害者が地域で暮らすために必要なサービスの質と量を確保する観点から、以下のような対応について検討する必要がある。

  ○ サービス利用者間の公平を図る観点等から、例えば、一月当たり相当量を超えるサービス提供については、包括的な報酬体系の導入といった選択肢が考えられるが、具体的な内容が明らかではなく、現時点では判断できないため、今後、その内容を吟味しながら、導入の是非を含め、検討を進める。
 なお、どのような仕組みとなるにせよ、最重度障害者も現在と同様に生命・身体を維持できるようなものでなければならないとの意見があった。

  ○  長時間利用サービスの中には、密度の高いサービスの部分とそれ以外の定常的なサービスの部分(単純な見守り等)があると考えられるが、定常的なサービスの部分については、従事者を幅広く確保できるような仕組みの検討を進める。その際、障害者が地域で安心して暮らせるようにするためには、学生やボランティアなどがサービス提供の基礎に置かれるような仕組みとはならないようにする必要がある。

  ○  ガイドヘルプサービスについては、身体介護の有無の区分の是非も含め、その在り方等を見直すとともに、長時間利用にかかる加算単価を見直すことを検討する。

  ○  ホームヘルプサービスの類型ごとにその利用条件が守られているかについて事業者等をチェックする仕組みを検討する。

 なお、上記ガイドヘルプサービスの加算単価については、平成16年度中の実施も含め検討する。

(2)今後の長時間利用サービスの在り方について

 長時間利用サービスを必要とする障害者については、その特性に応じたきめ細やかなサービスを提供する必要がある。
 このような観点から、現に長時間サービスを利用している障害者を大別すると、例えば、次の類型が考えられるのではないか。

  1 生命・身体の維持等に重大な支障が生じるため、長時間の継続したサービスを利用している者

  2 1以外の者で、長時間のサービスを利用している者

   ・ 1の類型に属する者の例としては、日常生活において多くの場面で人的支援を必要とする障害の重い脳性マヒや、筋萎縮性側索硬化症、進行性筋ジストロフィー、頸椎損傷、ポリオなどの全身性障害であり、かつ、医療的ケアと介護を日常的に組み合わせて利用することが必要な者等や、強度の行動障害のため、常時見守りが必要な者等である。

   ・ 2の利用実態については、個々人の社会的な立場やライフステージ、あるいは個人の選択を反映して極めて多様な利用がされるという特長がある。なお、この類型においても、生命・身体等に対する一定の介助等が必要である。

 また、こうした類型の在り方や具体的な区分の基準については、今後専門的な検証を行っていく必要がある。

 また、類型別にサービスの在り方についても検討する必要があり、上記の例に則してみれば、例えば、以下のようなことが考えられるのではないか。

  ○ 1の類型について

   ・ 生命・身体の維持等に関する医療や介護など必要なサービスが一体的に提供されるサービスの在り方やそのようなサービスを実施できる事業者の要件等を検討する。

   ・ 上記の要件を満たすサービスについて、身体の状況等により、日々、内容や量が変動するような場合にも一定範囲の費用で賄えるような報酬の在り方を検討する。

  ○  2の類型について

   ・ 事前に支給決定が必要な支援費制度によるガイドヘルプサービスでは、視覚障害者等のあらかじめ予期できないニーズに臨機応変に応えられない面があることを踏まえ、社会参加を支援する事業者の活用など障害特性に応じたニーズにも柔軟に対応できる仕組みへの移行の在り方を検討する。

 その際、障害者が地域で安心して暮らせるようにするためには、学生やボランティアなどがサービス提供の基礎に置かれるような仕組みとはならないようにする必要がある。




照会先
[障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会事務局]
  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課企画法令係
TEL 03−5253−1111(内線3043)
FAX 03−3591−8914


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