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論点4:ガイドラインの適用範囲や見直し等に関する論点

論点4−1:ガイドラインの適用範囲

(1) 個人情報取扱事業者の義務の概要
(1)  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいうとされている。(法2条1項)
(注)従って、死者に関する情報は含まれていない。ただし、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報として法の対象となる。
(2)  その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれの日においても5千を超えない者は、「個人情報取扱事業者」から除外されている。(法2条3項5号、施行令2条)

(2) 主な論点
(1)  個人情報保護法では、生存する個人の情報のみを対象としているが、死者に関する情報についても、ガイドラインの適用対象とすることが適切か。
(2)  個人情報の件数が5千件以下の事業者は、個人情報保護法の定める具体的義務等の適用が除外されているが、ガイドラインの適用対象とすることが適切か。


論点4−2:ガイドラインの見直し

(主な論点)
 
 個人情報の取扱いのルールをより明確化し、適切な取扱いを推進するためには、ガイドラインの策定後において、疑義が生じた事例やそれに対する対応例等の情報を集積し、公表する仕組みをつくるとともに、こうした情報に基づき、必要に応じ、ガイドラインの見直しを行っていくことが重要と考えるが、どうか。


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