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資料4

盲・聾・養護学校の教員による医行為の位置づけの考え方


 医師法第17条は、国民の健康・安全の確保の観点から無資格者による医業を禁止している。
 しかし、ALS患者の在宅療養の現状を踏まえ、現行法の下で、昨年、一定の条件下で、非医療職の者が医行為であるたんの吸引行為を実施することもやむを得ないものとした。今回は、この整理及びモデル事業の実績を踏まえつつ、盲・聾・養護学校における教員による3種類の医行為等に関して、検討を行っているものである。

在宅ALS患者に対するたんの吸引行為

 ALS報告書
 「今回の措置は、在宅ALS患者の療養環境の現状にかんがみ、当面やむを得ない措置として実施するものであって、ホームヘルパー業務として位置づけられるものではない。」

家庭という私的な空間の中で、組織的でなく、患者・家族との個別の信頼関係の下で、ホームヘルパー等が本来業務としてではなく、医師の指示の下、たんの吸引行為を実施する。

 盲・聾・養護学校の教員による医行為

ホームヘルパー等による在宅ALS患者に対するたんの吸引行為とは違い、学校という公共施設において、校長の指揮命令の下、看護師資格のある者の具体的指示に従って、医行為が行われることが、医療安全の確保・責任体制の明確化のためにはいっそう適切と考えられる。

したがって、盲・聾・養護学校の教員によるこれらの行為は、校長の指揮命令の下、盲・聾・養護学校における教員の職務として行われると理解される。



(参考)医師法第17条の「医業」の趣旨
   医師法第17条は、「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定しているが、ここでいう「医業」とは、医行為を反復継続する意思をもって行うことと理解されている。したがって、ホームヘルパー等が本来の業務として行う場合も、本来の業務としてでなく行う場合も、反復継続する意思をもって医行為を行えば、「医業」に該当することとなる。


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