(1) | 経管栄養の必要性
・ | 口からの水分・食物の摂取が不可能か不十分である場合、管を通し食物や水分を、直接胃に入れる方法である。 |
・ | 嚥下機能が低下している児に、誤嚥の危険性が無く、決められた時間で安全に必要な栄養と水分を摂取することができるのは、安全面からも、成長期にある児の栄養状態と脱水防止等健康管理の観点からも、有用である。 |
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(2) | モデル事業において教員が行うことが認められている経管栄養の範囲
・ | 咳や嘔吐、喘鳴等の問題のない児童生徒で、留置されている管からの注入による経管栄養(ただし、経管の先端位置の聴診器による判断は除く。) |
・ | 経管の先端位置の聴診器による判断は看護師資格のある者が行う。また、咳や嘔吐、喘鳴等の問題のある児童生徒に対する経管栄養は、看護師資格のある者が行う。 |
※ | 具体的な内容については主治医の意見を尊重の上決定すること。 |
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(3) | 標準的な手順
・ | 既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されているか注射器で空気を入れ、胃に空気が入る音を確認する(看護師資格のある者)。 |
・ | 胃の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量を確認、胃や腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断する(胃の調子等の判断は看護師資格のある者)。 |
・ | あらかじめ決められた注入速度を設定する。 |
・ | 安楽な体位を保持できるように姿勢の介助や見守りを行う。 |
・ | 注入終了後、微温湯を注入し、チューブ内の栄養を流し込む。 |
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(4) | 教員が行う「経管栄養」の安全性
・ | 経管栄養注入のプロセスにおいて、注入開始時の確認や判断は看護師資格の者が行うことが必要であるが、開始後の対応は多くの場合は教員のみによっても可能である。 |
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