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(平成14年8月20日一部改正)

地域がん診療拠点病院の整備に関する指針


I 地域がん診療拠点病院(以下「拠点病院」という。)の指定
 都道府県知事が下記2を踏まえて推薦する医療機関について、厚生労働大臣が適当と認めるものを拠点病院として指定する。

 各都道府県においては、医療計画等との整合性を図りつつ、2次医療圏に1カ所程度を目安に拠点病院を指定することとする。

II 拠点病院の指定要件
 我が国に多いがん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん等)について、地域の医療機関と緊密な連携を図り、継続的に全人的な質の高いがん医療を提供するために、以下に示す体制を有すること。
 診療体制
(1)診療機能
(1) 我が国に多いがんについて、地域におけるがん診療連携の拠点病院としての役割を果たすことのできる専門的医療体制を有すること。
(2) 緩和医療を提供する体制を有すること。
 (注) 緩和医療については、当該病院が、がん緩和ケア病棟を有しない場合であっても、緩和医療チームによる診療機能が備わっている場合には、緩和医療の提供体制が確保されているものとする。
(3) 大学病院その他個別のがん分野で質の高いがん医療を実施している医療機関に支援を求める、或いは地域の医療機関からの診療に関する相談に応じる等、他の医療機関との連携、協力関係を有すること。

(2)診療従事者
(1) 我が国に多いがんについて専門的医療を行うとともに、画像診断、化学療法、緩和医療等に関し、地域の医療機関や患者からの相談に適切に対応できる医師が配置されていること。
(2) 専門的な看護に携わる看護師、精神保健福祉士、臨床心理に携わる者、臨床診療録管理に携わる者及びソーシャルワークに従事する者が配置されていることが望ましい。
(3) 放射線治療医、病理専門医が配置されているか又はそれらの協力を得られる体制が確保されていること。

(3)医療施設
(1) 医療相談室が設置されていること。
(2) 集中治療室が設置されていることが望ましい。
(3) 無菌病室を有していることが望ましい。
(4) 放射線治療施設を有しているか又はこれを有する医療機関の協力が得られる体制が確保されていること。

(4)医療機器
 上記の診療体制を確保するために必要な高度な医療機器が設置されており、その操作・保守に精通した医療従事者が配置されていることが望ましい。

(5)院内がん登録システム
 院内がん登録システムが確立している、または今後数年以内に当該システムが確立する見込みが確実である医療施設であること。

 研修体制
(1) 地域のがん診療に携わる医師等の医療従事者に対し、必要な研修の実施に積極的に取り組むこと。

(2) 拠点病院内の医療従事者の能力向上のため、医師等の医療従事者研修の実施に積極的に取り組むこと。

 情報提供体制
(1) 地域におけるがん診療に関する情報をホームページ等を通じ適切に公開すること。

(2) 地域の医療機関からの診療に関する相談等に応じ必要な情報を提供すること。

(3) 拠点病院で構成する全国的な協議会(全国地域がん診療拠点病院連絡協議会)にがん患者の5年生存率等の情報を報告するなど、総合的ながん情報の収集提供に積極的に取り組むこと。


(照会先)
 厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室
生活習慣病予防係
03−5253−1111(内線)2339


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