薬事・食品衛生審議会
会長 井 村 伸 正 殿
1.概要 |
食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条の2の第1項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に諮問するもの。 |
2.背景 |
平成16年6月18日、国立医薬品食品衛生研究所より、食品添加物であるアカネ色素について実施しているねずみ(ラット)を用いた発がん性試験等において、未だ全ての試験結果は得られていないものの、腎臓に対し発がん性が認められたとの中間報告を受けたことから、これまでの試験結果とあわせ、厚生労働大臣から食品安全委員会委員長に対し、食品安全基本法第24条第1項第11号の規定に基づき、アカネ色素に係る食品健康影響評価を依頼した。 |
3.改正の内容 |
今回、食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて御審議いただくものである。 |
4.その他 |
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(参考)
「アカネ色素」について
(1) | アカネ色素の特徴について
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(2) | アカネ色素の流通実態等について
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(3) | 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条の2について
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