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厚生労働省発食安第0702007号
平成16年7月2日

薬事・食品衛生審議会
 会長 井 村 伸 正 殿

厚生労働大臣 坂口  力


諮問書


 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条の2第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。





食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除すること


平成16年7月2日
厚生労働省医薬食品局
食品安全部基準審査課


食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除する
ことに関する薬事・食品衛生審議会への諮問について


1.概要
   食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条の2の第1項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に諮問するもの。

2.背景
   平成16年6月18日、国立医薬品食品衛生研究所より、食品添加物であるアカネ色素について実施しているねずみ(ラット)を用いた発がん性試験等において、未だ全ての試験結果は得られていないものの、腎臓に対し発がん性が認められたとの中間報告を受けたことから、これまでの試験結果とあわせ、厚生労働大臣から食品安全委員会委員長に対し、食品安全基本法第24条第1項第11号の規定に基づき、アカネ色素に係る食品健康影響評価を依頼した。

3.改正の内容
   今回、食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて御審議いただくものである。

4.その他
 
6月24日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会に食品安全委員会への評価依頼について報告。


(参考)
「アカネ色素」について

(1) アカネ色素の特徴について
 アカネ科の植物であるセイヨウアカネの根から得られる。
 アリザリン及びルベリトリン酸を主成分とする色素であり、黄色〜赤紫色を呈する。

(2) アカネ色素の流通実態等について
 生産量は、平成14年度に約5トン、平成15年度に約3トンと報告有。
 アカネ色素を使用した食品の国内生産量については、数値を把握していない。
 アカネ色素を使用した食品の輸入は、平成14年に約40トン、平成15年に約23トン(アカネ色素そのものの輸入報告はない)。
 韓国においては使用が認められているが、米国及びEUにおいて使用は認められていない。その他の国の情報は、把握していない。
 主な対象食品は、ハム・ソーセージ等の畜肉加工品、かまぼこ等の水産加工品、菓子類、清涼飲料水、めん類及びジャム等に使用されていると関係業界より報告されていたが、これまでに使用が確認されているのはハム・ソーセージ等の畜肉加工品及び菓子類である。

(3) 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条の2について
 既存添加物名簿に登載された天然添加物(以下「既存添加物」という。)は、平成7年の食品衛生法改正により、食品衛生法第10条に基づく指定を受けなくとも引き続き使用等することが可能とされた。
 平成15年の食品衛生法改正により、人の健康を損なうおそれがあると認められた既存添加物について、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、同名簿からその名称を消除し、使用等を禁止することができることとされた。


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