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ア |
血液事業本部制の導入
日本赤十字社本社に、民間企業において導入されている事業本部制に準じた仕組みを導入する。
血液事業本部は、次に掲げる事務を所掌する。
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血液事業に関する企画・経営戦略の策定実施に関すること。 |
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血液事業の安全対策、研究・開発及び査察・指導に関すること。 |
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血液事業の市場調査、医薬情報に関すること。 |
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血液事業の財務管理に関すること。 |
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その他血液事業に関すること。 |
(ア) |
理事(常任理事)を血液事業本部長に充てるとともに、日本赤十字社定款に基づき、血液事業の実施に当たっての日本赤十字社の代表権を付与する。 |
(イ) |
薬事法及び血液法(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律)に基づく医薬品製造販売業等の許可・変更申請等は、理事(常任理事)である血液事業本部長が行い、薬事法及び血液法上の責任者とする。
薬事法上の各血液センターに対する指導監督は、血液事業本部長が行う。 |
(ウ) |
血液事業本部長の決裁権限
血液事業本部長に血液事業の実施についての決裁権限を与えるものとし、この決裁権限の範囲は、社長の決裁権限と同様とする。
<参考>決裁権限
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1億円未満の資金の借入 |
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5,000万円未満の不動産の処分 |
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2億円未満の資本的収支予算の補正 |
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組織・事業内容の変更を伴わない収益的収支予算の補正 |
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