1. | 個人情報の利用や第三者への提供等に当たって具体的に必要となる対応に関する論点 |
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○ | 利用目的の特定・公表等(15条)
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○ | 目的外利用の制限(16条)
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○ | 第三者提供の制限(23条)
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2. | 個人情報の安全管理のために必要となる対応に関する論点 |
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○ | 安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条)
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3. | 本人からの要求・苦情等に対する対応に関する論点 |
○ | 保有個人データの開示・訂正等(25条〜26条)
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(参考) | 「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」報告書(平成15年6月)、「診療情報の提供等に関する指針」(平成15年9月) |
○ | 苦情処理(31条)
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4. | 個人情報保護法の適用関係とガイドラインの対象に関する論点 |
○ | ガイドラインの適用範囲
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○ | 医療機関等における取り組みを支援する観点から、できる限り、具体的に何をしたらよいかを示すこととしてはどうか。 |
○ | 診療情報は、プライバシー性の高い情報である一方、診療に利用することを目的としたものであり、また、チーム医療や医療機関等の連携により適切な医療・介護サービスを提供する必要があることから、情報の保護と利用のバランスを如何にとっていくかについて具体的な議論を進めることが必要ではないか。 |
○ | ガイドラインに係る議論については、議論を効率的に医療機関をまず念頭に議論を行いつつ、他の事業者についても必要に応じ修正を行いつつ、応用していくという方向で議論を進めてはどうか。 |
○ | 医療機関等の業務やその規模にも様々なものがあることから、個人情報保護法を遵守する上で最低限必要な対応から、より高いレベルの望ましい対応まで幅がある議論をすることが適当ではないか。 |