○ | 障害者基本計画(平成14年12月24日閣議決定)に基づき、「施設等から地域生活への移行」という大きな流れを支えていくことをはじめ、障害者が地域で自立した生活を支援していくことは、厚生労働省として極めて重要な政策課題。
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○ | この「障害者の地域生活の支援」を支える重要な柱の一つが「就労支援」であり、施設利用者や新たに養護学校を卒業する者、事故・疾病により障害状態になる者(中途障害者)等について、働く意欲と能力をもてるように支援するとともに、その働きたいという意欲と能力に応じて働けるようにしていくことが重要である。
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○ | このため、福祉部門と雇用部門の連続性を確保し、福祉的就労から 一般就労への移行を円滑に行えるようにするとともに、障害者が自らの職業生活を設計・選択し、キャリア形成を図ることを支援する。
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○ | このように、障害者が意欲と能力に応じて働けるという観点に立って、授産施設等の福祉施設の体系を、その果たしている機能に着目して見直し、(1)一般就労に向けた支援を行う類型、(2)企業での雇用が困難な者が一定の支援のもとで就労する類型、(3)就労が困難な者が日中活動を行う類型の3類型とする。
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○ | また、労働市場におけるミスマッチ解消、就職後のフォローアップ等による就労の安定・継続等の施策を強化するほか、離職した場合の再挑戦を可能とする施策の充実を図る。 |