平成16年9月2日

薬事・食品衛生審議会
 会長 井村 伸正 殿
食品衛生分科会
 分科会長 吉倉 廣

薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会における決定事項の報告について


 平成16年3月29日厚生労働省発食安第0329001号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、食品安全委員会における健康影響評価の結果(平成16年5月27日付け府食第588号、第589号、第591及び第592号)を踏まえ、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり議決したので報告する。
 なお、標記規程第3条の規定により当分科会の議決をもって薬事・食品衛生審議会の議決とし、別添「答申書」により答申することとしたので、併せて報告する。


1. グルコン酸亜鉛及びグルコン酸銅について別記1のとおり使用基準を改正することが適当である。

2. 2-エチル-3,(5or6)-ジメチルピラジン及び2,3,5,6-テトラメチルピラジンについては、人の健康を損なう恐れはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。
 なお、指定に当たっては、別記2のとおり一般試験法の16.香料試験法に、9.香料化合物のガスクロマトグラフ法を追加し、別記3及びのとおりそれぞれ使用基準及び成分規格を設定することが適当である。



(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
企画情報課  藤本
 TEL03−5253−1111(内線2449)

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