薬食審第0902001号
平成16年9月2日

厚生労働大臣
  坂口    力  殿
薬事・食品衛生審議会
会長   井村 伸正


答申書


 平成16年3月29日厚生労働省発食安第0329001号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。




1. グルコン酸亜鉛及びグルコン酸銅について別記1のとおり使用基準を改正することが適当である。

2. 2-エチル-3,(5or6)-ジメチルピラジン及び2,3,5,6-テトラメチルピラジンについては、人の健康を損なう恐れはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。
 なお、指定に当たっては、別記2のとおり一般試験法の16.香料試験法に、9.香料化合物のガスクロマトグラフ法を追加し、別記3及びのとおりそれぞれ使用基準及び成分規格を設定することが適当である。



(照会先)
 厚生労働省医薬食品局食品安全部
企画情報課  藤本
 TEL03−5253−1111(内線2449)

トップへ