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メリット収支率とメリット労災保険料


1 メリット収支率

 (1) 継続事業(一括有期事業を含む)のメリット収支率








 基準となる3月31日以前
3年間に業務災害に関して
支払われた保険給付の額
及び特別支給金の額
 ただし、年金たる保険給付
その他厚生労働省令で定め
るものはその定めるところに
よる (注)


















(1)  遺族失権差額一時金及び当該遺族失権
差額一時金の受給者に支払われる遺族
特別一時金
(2)  障害補償年金差額一時金及び障害特別
年金差額一時金
(3)  特定疾病にかかった者に対し支払われた
保険給付の額及び特別支給金の額
(4)  第3種特別加入者に係る保険給付の額
及び特別支給金の額










   メリット収支率 ────────────────────────────────────── × 100




 基準となる3月31日以前3年間の一般保険料の額(労災保険率か
ら非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)及び第1種特別加入
保険料の額(第1種特別加入保険料率から特別加入非業務災害率
を減じた率に応ずる部分の額)




× 第1種調整率

 (2) 有期事業のメリット収支率

  (1) 算定日を事業が終了した日から3か月を経過した日とする場合







 事業が終了した日から3か月を
経過した日前における業務災害
に関して支払われた保険給付の
額及び特別支給金の額
 ただし、年金たる保険給付そ
の他厚生労働省令で定めるもの
はその定めるところによる (注)
















(1)  遺族失権差額一時金及び当該遺族
失権差額一時金の受給者に支払われ
る遺族特別一時金
(2)  障害補償年金差額一時金及び障害
特別年金差額一時金
(3)  特定疾病にかかった者に対し支払わ
れた保険給付の額及び特別支給金の









   メリット収支率 ────────────────────────────────────── × 100




 その事業の確定保険料の額(労災保険率から非業務災害率を
減じた率に応ずる部分の額)及び第1種特別加入保険料の額
(第1種特別加入保険料率から特別加入非業務災害率を減じた
率に応ずる部分の額)




× 第1種調整率

  (2) 算定日を事業が終了した日から9か月を経過した日とする場合







 事業が終了した日から9か月を
経過した日前における業務災害
に関して支払われた保険給付の
額及び特別支給金の額
 ただし、年金たる保険給付そ
の他厚生労働省令で定めるもの
はその定めるところによる (注)
















(1)  遺族失権差額一時金及び当該遺族
失権差額一時金の受給者に支払われ
る遺族特別一時金
(2)  障害補償年金差額一時金及び障害
特別年金差額一時金
(3)  特定疾病にかかった者に対し支払わ
れた保険給付の額及び特別支給金の









   メリット収支率 ────────────────────────────────────── × 100




 その事業の確定保険料の額(労災保険率から非業務災害率を
減じた率に応ずる部分の額)及び第1種特別加入保険料の額
(第1種特別加入保険料率から特別加入非業務災害率を減じた
率に応ずる部分の額)




× 第2種調整率

 (注) 年金たる保険給付等に係る「業務災害に関する保険給付額」は、次の労働基準法相当額により算出する。
障害補償年金=給付基礎日額×(障害等級に応じ1,340日分〜560日分)
遺族補償年金=給付基礎日額×1,000日分
傷病補償年金=(療養開始後3年間は実額)+(3年以降の分は給付基礎日額×(廃疾等級に応じ1,340日分〜1,050日分))
なお、以上の年金の定義については、徴収法施行規則第18条第2項に規定されている。

2 メリット保険料

 (1) 継続事業(一括有期事業を含む)のメリット保険料

  (1) メリット労災保険率
(基準となる労災保険率−非業務災害率) × 100±収支率に対応するメリット増減率
─────────────────
100
非業務災害率
  (2) メリット保険料の算定
メリット労災保険率 × 賃金総額

 (2) 有期事業のメリット保険料(改定確定保険料)

 メリット収支率が85%を超え、又は75%以下の場合に、その事業の確定保険料額(労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額にメリット増減率を乗じて得た額だけ、確定保険料の額を引き上げ又は引き下げる。
 確定保険料の額を引き上げ又は引き下げた額が改定確定保険料となる。


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