戻る

資料5

ホームヘルプサービス等の支給決定に関する自治体からの意見


1. ホームヘルプサービスについて

支給決定基準設定の考え方について
 支給決定の方法についてヒアリングしたところ概ね次の三通りに分類できた。

(1) 従前保障型 支援費制度に円滑に移行するため、個々人の14年度のサービス量をそのまま決定。
(2) 一律型 自治体独自の基準を設け、全身性障害者については、原則として、一律の時間数を決定。
(3) 積み上げ型 基準は設けず、ニーズを積み上げて決定。


時間数の確保に当たっての工夫について

 14年度までのヘルパーの資格は知事の承認で認められ、ヘルパーの単価は市町村ごとに定めることができたが、支援費制度では、単価が上がったうえ、事実上、全国一律の基準となったため、自治体での工夫ができなくなった。

 支援費制度以前のように、ヘルパーの単価は地域ごとに定め、国は基準の金額内であれば補助する仕組みに戻す方がよい。

 正規の事業所が行うサービスとは別に、自薦ヘルパー等が行う安い単価でのサービスに対して補助する仕組みがあってもよい。

 非常に多くのサービスを必要としている方については、包括的な支払い方法とし、一定の金額の範囲内でできるだけ多くのサービスを提供してくれる事業者を選べる仕組みを作れば、同じ金額でも現在より多くのサービスが使えるようになるのではないか。


マンパワーの確保に当たっての工夫について

 今まで全身性障害者のヘルパーを担っていた学生やフリーターはヘルパー資格を取りたがらず、資格を持つヘルパーは夜間入りたがらない。近い将来には、市が長時間の決定をしてもヘルパーが見つからなくなる懸念がある。

 支援費制度導入より、事業者のみがサービスを担うこととなったため、今までボランティアで介護していた人がサービスを提供できなくなり、多様なサービスの利用という点では低下した側面もある。


全身性障害者の障害の状態と支援について
 全身性障害者で長時間の介護を希望する方には、大きく分けて2つのタイプがあるという意見が多く聞かれた。

(主な意見)
 全身性障害者の方には、ALSや寝返りもできない重度脳性マヒなど常時の見守りに長時間の介護を利用する方と、社会的な活動ニーズを満たすために長時間ヘルパーを利用する方の二通りがある。

 長時間のヘルパー利用を望む理由は、デイサービス等の日中の活動の場がないことや、一人暮らしの不安が理由によることが多いが、一方で常時の見守り等がないと生命の維持に支障があるような方もいる。

 医師の診断により、常時の見守りと医療的ケアを要する方については、特別基準として一般の基準より長時間の時間数を支給している。


2.その他のサービスについて

ガイドヘルプサービスについて
 単価の見直しが必要との意見が多い。

(主な意見)
 移動介護については、身体介護を伴う場合と伴わない場合の単価の差と比較して、介護の内容にあまり差はないので、区分について見直しが必要。

 日常生活支援と移動介護の両方を決定していても一日の中で明確な線引きは困難であり、ヘルパーの入れ替わりは現実的ではなく、行われていない。

児童の居宅サービスについて
 利用が大幅に伸びている児童の居宅サービスは、放課後の活動の確保の意味合いがある。

(主な意見)
 児童のホームヘルプサービスは、放課後や、長期休暇中の利用のニーズが多い。

 ショートステイは、特に長期休暇中に利用が集中しており、本来の緊急時の預かりに対応できていない。

 中学生以上の障害児は、デイサービスが利用できないため、ホームヘルプサービスで代替している実態があるので、デイサービスが利用できるようにすべきである。

グループホームについて
 グループホームの支援体制等について見直しが必要との意見が多い。

(主な意見)
 障害者が地域で暮らすことを進めるため、知的障害者向けだけではなく、重度の身体障害者等に対応できるグループホームを作り、様々な類型の障害者がグループホームで暮らすことができるようにすべき。

 グループホームの入居者でホームヘルプサービスを受けている場合があるが、世話人の役割分担が不明確である。


3.利用者負担について

 今の利用者負担の水準は低すぎるうえ、サービス利用に応じて比例する仕組みにもなっていない。もう少し利用料を支払ってもらうべき。


トップへ
戻る