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厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針

平成14年8月27日
厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定

目次

第1編 総括的事項
 第1章 目的
 第2章 定義
 第3章 対象範囲
 第4章 評価実施主体、評価者及び研究者の責務
 第5章 評価の基本的考え方
1.外部評価の実施、評価者の選任等
2.評価時期
3.開かれた評価の実施
4.研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用
5.評価支援体制の整備
6.評価における客観性の確保と研究開発の性格等に応じた適切な配慮
7.評価に伴う過重な負担の回避
8.その他
 第6章 本指針の見直し

第2編 研究開発施策の評価の実施方法
   1.評価体制
   2.評価の観点
   3.評価結果

第3編 研究開発課題の評価の実施方法
 第1章 競争的資金による研究開発課題の評価
1.総括的事項
2.評価の実施体制
3.評価事項
4.評価方法
5.評価結果の通知
6.評価結果の公表等について
 第2章 重点的資金による研究開発課題の評価
1.評価の実施主体
2.評価の実施方法
3.評価結果の通知等
 第3章 基盤的資金による研究開発課題の評価
1.評価の実施主体及び実施方法
2.評価結果の活用等

第4編 研究開発機関の評価の実施方法
   1.総括的事項
   2.評価方法
   3.評価事項
   4.評価の実施体制
   5.評価結果の通知等について
   6.評価結果の公表等について
   7.事前の自主点検の実施等

第5編 研究者の業績の評価の実施方法

(別紙)本指針にいう研究開発機関


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