04/05/12 労災保険料率の設定に関する検討会 第1回議事録           第1回 労災保険料率の設定に関する検討会                        日時 平成16年5月12日(水)                           13:00〜                        場所 厚生労働省専用第16会議室 ○数理室長  岡村先生がまだお見えではありませんが、ただいまから「第1回労災保険料率の設定 に関する検討会」を始めさせていただきます。  初めに、本検討会へのご参加をお願いいたしました参集者の先生方をご紹介させてい ただきたいと思います。阿部正浩 獨協大学経済学部助教授、岩村正彦 東京大学大学院 法学政治学研究科・法学部教授、大沢真理 東京大学社会科学研究所教授、まだお見えに なっておりませんが、岡村国和 獨協大学経済学部教授、小畑史子 京都大学大学院地球 環境学堂助教授、倉田聡 北海道大学大学院法学研究科教授、高梨昇三 関東学園大学法 学部教授、以上の7名です。  なお本日、高梨先生におかれましては、都合により欠席されておりますことをご報告 いたします。  次に事務局の紹介です。労災補償部長の高橋、労災管理課長の杉浦、労災管理課企画 担当課長補佐の久知良、労災保険財政数理室長補佐の樋野です。私は労災保険数理室長 の南でございます。  それでは、開催に当たりまして、労災補償部長より一言ご挨拶を申し上げます。 ○労災部長  この度、「労災保険料率の設定に関する検討会」の委員ということで、ご参集を賜り ました。また本日は、大変お忙しい中、第1回の検討会にご出席をいただいたわけでご ざいまして、併せて委員の皆様方には感謝を申し上げる次第でございます。  この検討会を設置するに至った経緯と申しますか、事情を簡単にご説明させていただ きたいと思います。詳細は後ほど資料に基づいてご説明いたします。  労災保険制度を巡りましては、昨年、政府の総合規制改革会議の場で、民営化できる のではないか、という議論が問題として提起されたわけです。そうした議論の中で、併 せて労災保険の料率の設定のあり方も、実は大変大きな議論になったわけです。いろい ろな議論がありましたが、結果としては総合規制改革会議においてとりまとめられた答 申を踏まえて、本年3月に政府として閣議決定した「規制改革民間開放推進3カ年計画 」の中で、総合規制改革会議でとりまとめられた答申のうちの各関係省庁と合意をされ た部分について、政府としてこれからやっていきましょうということで、計画がとりま とめられたわけです。その中に「業種別リスクに応じた適正な保険料率の設定」が盛り 込まれているわけです。この点について平成16年度中に結論を得るとされたわけです。  労災保険制度は、労働災害あるいは通勤災害によって被災された労働者、あるいは不 幸にして亡くなられた労働者の遺族に対して必要な保険給付を行うことにより、労働基 準法で規定されている事業主の災害補償責任の履行を担保、代行するもので、労働者保 護の観点から、私どもは社会保障制度の一翼を担う制度であると考えております。そう した観点から申し上げれば、先ほど提起された労災保険の民営化は、私どもとしては適 当ではないと考えております。  また料率の問題に関して言いますと、もともといま申し上げたような性格の保険制度 ですから、事業に要する費用の大部分は事業主が負担する保険料で賄われているわけで す。労災保険率というのは、事業主の災害防止の自主的努力を促進するという観点か ら、業種ごとに災害の発生状況が違うことを踏まえて、業種別に料率を設定しているわ けでして、これまでは概ね3年ごとに料率の見直し・改定を行っております。改定に際 しては、これまでも公労使の3者からなる労働政策審議会労働条件分科会の中の労災保 険部会という審議機関が設置されておりますが、この労災保険部会の場においてご審議 をいただき、改定されてきているわけです。私どもは料率の設定の具体的な姿というか あり方に関しては、関係者の一定のご理解をいただいているものと受け止めておりま す。いずれにしても、いま申し上げた経緯の中でこの検討会を立ち上げさせていただく ことになったわけです。  そうしたことで労災保険料率の今後の改定に資していこうということで、労災保険料 率に関して、申し上げたような社会保険であるという性格を踏まえる一方、同時に業種 ごとに異なる災害リスクが現にある。これをどう考えていくか、どう踏まえていくかを 十分考慮しながら、その設定のあり方について、現行の制度の評価も含めて検討をお願 いしたいと考えている次第でございます。  また関連して、現在は51の業種に区分して設定しておりますが、この業種区分が果た して現在の産業の事情等々から妥当なのかどうか。もう1つは、もともと料率そのもの は業種別の災害度合いに応じたメリット制的な効果を持っているわけですが、さらに個 々の事業場ごとの自主的災害防止努力を促すという意味での個別メリット制も、制度と して仕組んであり、この個別メリット制についても、併せてご検討いただき、来年の2 月辺りを目処に一定の結論をいただきたい。いただいた結論を労働政策審議会の中の労 災保険部会に報告をさせていただきたいという段取りを考えているところです。  大変お忙しい中ではございますが、この検討会は月1回程度の頻度で開催をさせてい ただく必要があるかと考えておりますので、どうかご協力のほど、よろしくお願い申し 上げまして、私の挨拶に代えさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 ○数理室長  ただいま岡村国和 獨協大学経済学部教授がお見えになりました。それでは、議事に 入ります前に本検討会の設置要綱についてご説明させていただきます。資料No.1−1 の1頁です。本検討会の「目的」ですが、労災補償部長が参集した社会保障、保険、経 済等の各専門分野の参集者により構成し、労災保険の料率設定の具体的な方法や保険数 理の状況について、より専門的な検討を行うことを目的としているところです。  ご検討いただく項目については、先ほど部長の挨拶にもありましたように、次期の料 率改定に資することとしているため、検討結果については、料率改定案を審議する労働 政策審議会労働条件分科会労災保険部会に報告させていただきたいと考えております。  つきましては、秋口までには論点整理の形で中間的な整備をし、来年初頭には最終的 な報告書をとりまとめる形でお願いしたいと思っております。  また、本検討会は厚生労働省のホームページへの資料掲載も含めて、公開の取扱いと させていただきたいと思っておりますので、ご了承いただければと思いますが、よろし いでしょうか。                  (異議なし) ○数理室長  ありがとうございます。それでは次に、本検討会の座長を皆様方の互選によりご選出 いただきたいと思います。  特段ご指名等がなければ、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において公益 代表の委員をされている岩村先生にお願いしたいと思いますが、いかがでございましょ うか。                  (異議なし) ○数理室長  それでは、これより後の議事進行につきましては、岩村座長からお願いしたいと思い ます。よろしくお願いいたします。 ○岩村座長  ただいま座長のご指名をいただきました岩村でございます。慣れない大役ではござい ますが、皆様方のご協力を得まして、何とか務めさせていただきたいと思います。よろ しくお願いいたします。  それでは、早速ただいまから議事に入ることにいたしたいと思います。まず今日の検 討会のために事務局で資料をご用意いただいておりますので、その内容についてご説明 をいただきたいと思います。 ○管理課長  私から労災保険制度の概要、総合規制改革会議の答申等について資料No.1に沿いま して順次説明をいたします。2以降につきましては数理室長から引き続き説明をさせま す。  資料No.1−3です。3頁と4頁が「労働者災害補償制度の概要」です。それと併せ て5頁に資料No.1−4があり、全体を1つの表で書いてありますので、資料No.1−4 をご覧いただきながら、簡単にご説明をいたします。  労災保険は労働者の業務上あるいは通勤災害等に対して保険給付を行い、併せて、被 災労働者の社会復帰の促進、労働者、その遺族の援護、適正な労働条件の確保などを図 ることによって、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としております。  労働基準法に使用者の災害補償責任の規定がありますが、労働基準法上の災害補償に 相当する労災保険の給付が行われる場合には、基準法上の責任は免除されて、労災保険 のほうが実質的に事業主の災害補償責任を担保するという関係となっております。  資料No.1−4の表の左のほうが主に適用あるいは財源等の関係です。適用事業です が、1人以上の労働者を使用するすべての事業が適用となります。現在、適用事業場数 は約265万事業場で、労働者数は約4,800万人です。  財源としては、事業主から拠出していただく保険料で賄われており、1年間に支払わ れる賃金総額に業種ごとの保険料率を掛けた金額を保険料として徴収しております。後 ほど詳しい説明がありますが、事業の種類によって料率は5/1,000〜129/1,000に分 かれております。  平成16年度の予算額で申しますと、保険料収入が1兆443億円です。平成14年度の数 字ですが、新規の受給者数が約58万人、年金の受給者数が約22万人程度となっておりま す。  いちばん下に「特別加入」と書いてありますが、これは労働者ではなく、中小事業 主、一人親方などでも特別に一定の手続をとれば加入ができるということで労災保険の 適用になっています。  右は、これに対する給付ですが、主に5つの場合に分けて書いてあります。災害ある いは職業上の疾病等があった場合の各種給付の種類が書いてあります。療養のために休 業する場合ですと、療養のために支払われる療養(補償)給付、あるいは休業した場合 の休業(補償)給付、傷病(補償)年金という形で1年6カ月を経過しても治らない場 合に、一定の年金が支払われることになります。  障害が残った場合については、その障害の程度に応じて障害(補償)年金あるいは障 害(補償)の一時金が支払われることになります。  被災労働者が死亡した場合は、遺族に対して遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金 が支払われることになります。これはその遺族の関係者の度合いによって分かれており ます。葬祭料は一定の額が支払われることになります。  災害等によって常時又は随時介護を要する場合には、介護(補償)給付という形で一 定の額が支払われることになっています。  脳・心臓疾患に関連する異常所見ということで、平成12年に新しく追加された給付の 二次健康診断等給付ということで、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診 断等に係る費用について給付がなされます。これらの給付額は、平成16年度の予算額で 8,037億円程度です。  本体給付と併せて「特別支給金」という制度があります。これは制度上は労働福祉事 業の位置づけになっていますが、本体保険給付に上乗せをする形で、一定の休業の場合 等、障害等について支給金が支払われます。以上が主に保険給付の本体の部分です。  これに加えて、被災労働者の社会復帰、援護のための事業、安全衛生の確保事業、未 払賃金の立替払事業が中心の労働条件確保事業という4つの分野に分かれて労働福祉事 業を行っております。年間の予算額は約2,500億円です。  [注]に書いてある「給付基礎日額」ですが、これは給付を行う場合の算定の基礎と なるもので、被災直前3カ月の賃金総額をその期間の暦日数で割った額で、その額をベ ースにしてそれぞれの給付の額を定めることになっています。  年金給付、長期療養者の休業補償給付に係る基礎日額については、年齢階層ごとに最 高・最低限度額が設定されております。以上が労災保険制度全体のあらましです。  資料の6頁と7頁が「労災保険と労働基準法上の災害補償の比較」という表です。い ちばん右が「労働基準法上の災害補償」の条文で、療養補償、休業補償、障害補償とい うことで使用者の災害補償責任を定めたものです。  これにほぼ対応する形で左に「労災保険における給付の種類」が書いてあります。水 準の上では基準法上の基準を上回る給付の内容が、現在のところ定められている場合が 多いわけですし、併せて、特別支給金が付加的に給付されるものの内容を示していま す。例えば、休業補償給付で言うと、本体給付では給付基礎日額の60%相当額であるの に対して、特別支給金では、さらに20%が付加され、トータルで80%が給付されます。 これが左端の療養、休業、障害、次の頁の遺族給付、葬祭料等に分けて、それぞれの給 付を定めています。詳細は省略いたします。  資料No.1−6、9頁です。近年5年間の労災保険の収支状況の数字を載せています。 平成14年度がいちばん新しいもので、(1)の収入は1兆3,892億円で、ほとんどは保険料 収納額です。横に並べてご覧いただくとお解りのように、近年は少しずつ減少傾向にあ ります。  (2)が支出で、平成14年度は1兆1,979億円です。支出も近年は漸減傾向です。これも ほとんど保険給付費等で9,000億円程度の給付がなされています。  (3)、(4)は、年度を跨ぐ場合の繰越等で、そういう調整をした結果、「決算上の剰余 又は不足」ということで、平成14年度では1,961億円が剰余となっています。この剰余 金を毎年積立金の形で積み立てており、現在その積立金累計額が7兆5,863億円となっ ています。  注)の3に書いてありますように、労災保険の積立金というのは、労災年金受給者の 将来の年金給付費用に充てる原資として、現在の使用者集団から、将来の年金給付に充 てる部分を予め徴収して、それを積み立てているもので、決して剰余金という性格のも のではないということを、一言付け加えさせていただきたいと思います。以上が労災保 険制度の概要です。  資料No.1−7が先ほどの部長の挨拶にもありましたように、総合規制改革会議で指 摘を受けたものの答申等の関連の資料です。このうちの15頁は、平成15年の規制改革会 議で出た第3次答申のうちの料率関係の部分です。(2)は「業種別リスクに応じた適正 な保険料率の設定」ということで、「当該業種別のリスクを正確に反映したものとはな っていない」という指摘を受けています。大幅な業種間の調整を現在行っていることに よって、災害防止のインセンティブが十分に働くメカニズムになっていないということ から、専門的な見地から検討をして、早急に結論を得べきである、とされています。  もう1つは、保険料率は審議会等のプロセスを経て決定されているとはいえ、情報開 示が不十分であり、どのような計算の下で算定をされ、料率改定が行われたかなどにつ いて、具体的に明記すべきである、という指摘がなされたところです。これを踏まえて 本日の検討会を設置したところです。  なお、18頁以降に規制改革会議で出された答申に対して、厚生労働省として反論とい うか、厚生労働省の考え方を述べています。中心は労災保険の民営化の議論に対する考 え方ですが、20頁で労災保険の全体の「現状認識」を書いています。2つ目の○の左側 は「規制改革会議の主張」ですが、保険料率について「業種別の労災発生リスクに応じ 給付と負担は均衡すべき。そうでなければ、使用者の労災防止へのインセンティブを損 ねる」とか「7兆円の積立金を有しており云々」ということが書いてあります。  それに対して、「厚生労働省の考え方」では、社会保険たる労災保険においては、業 種別に厳密に収支均衡する必要はなく、社会保険の理論を無視しているのではないか、 あるいは、災害防止というのは、一義的には国の災害防止施策が担うべきものである。 積立金についても、「将来の年金給付に充てる責任準備金である」とあり、これは厚生 労働省のホームページに載せております。  そういうことで昨年の秋から暮れにかけて総合規制改革会議で議論をし、厚生労働省 の考え方を示しながら議論をした結果としてその答申が出されたということです。制度 の概要、規制改革会議の経緯については以上です。 ○数理室長  26頁、資料No.2−1以降、労災保険料率の設定の基本的な考え方、業種区分につい ての問題、メリット制についてご説明いたします。労災保険率設定の基本的な考え方と 料率設定の際に産業間相互扶助の考え方を取り入れておりますので、それらについてご 説明いたします。  まず「労災保険率に関する関係法令」を26頁からご説明いたします。労災保険事業に 要する費用については、「徴収法の定めるところによる」とされており、徴収法第12条 で規定されています。第12条では、労災保険率は、将来にわたって、労災保険事業の財 政の均衡を保つことができ、過去3年間の業務災害、通勤災害に係る災害率並びに二次 健康診断等給付に要する費用、労働福祉事業の種類及び内容その他の事情を考慮して定 めるということになっております。  具体的には、徴収法施行令第2条に書かれており、事業の種類ごとに過去3年間に発 生した災害に係る受給者数、平均受給期間等に基づいて算定された保険給付に要する費 用の予想額を基礎として、過去3年間の災害率、労働福祉事業の種類及び内容、事務の 執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定める、という規定になっていま す。これに基づき「労災保険率設定の基本的な考え方」は27頁の資料No.2−2にまと めています。  労働災害は業務災害と通勤災害に分かれますので、それぞれに設定の考え方を書いて います。業務災害の関係では、業務災害の保険給付の内容については、災害による負 傷、病気で療養に要する給付や休業給付など、基本的に短い期間で給付が終わる短期給 付と、不幸にも重度の障害が残った労働者や不幸にも亡くなられた方の遺族に対して年 金の形で支払う長期給付とに分けて料率の設定の考え方を書いています。  短期給付については、原則として短期的に給付が終了する性格のものですので、この 料率については一定期間(3年間)の収入と支出が均衡するように定める「純賦課方式 」で算定しています。  一方、長期給付については、年金でお支払いするということで、給付期間が20年とか 30年の長期に及ぶことになりますので、その費用負担のあり方が問題になるわけです。 労災保険においては、将来にわたる給付に必要な費用については、災害発生時点の事業 主集団が負担するように定める「充足賦課方式」で算定することにしております。つま り、災害が発生した時点において将来にわたる給付予想額を負担していただくことにし ており、当該年度に給付するもの以外の分は積立金として保有することになります。こ の方式を採用することによって後年度負担することなく保険の運営ができる形になって います。  なお、充足賦課方式を採用したのは平成元年度以降で、それ以前については修正賦課 方式で、年金給付額の6年相当分だけを徴収して、6年を超えて給付される費用につい ては後年度負担とする、という考え方で行われてきました。この方式ですと、後年度負 担分が年々積み重なることになりますので、災害が減っても負担は増加することになり ますし、場合によっては、業種の規模が小さくなると費用負担も大きくなる。このよう な状態を改善するということで、平成元年度から長期給付の財政方式を現行の充足賦課 方式に変更しました。  なお方式変更によって、変更前の昭和63年度以前の年金受給者についての将来にわた る保険給付分は6年分しか取っておらず、その分が積立不足となっていました。それを 「過去債務」と言っていますが、過去債務の費用負担については方式変更のときに検討 され、当初は30年間、現在は35年間ですが、全業種一律で賦課しています。  労災保険率の「非業務災害分」ですが、これは通勤災害分と二次健康診断等給付分に なりますが、ほとんど通勤災害分になります。通勤は業務と異なり、事業主の直接の支 配下になく、住居の選択、通勤手段、経路の選択も労働者の自由で、業種によって大き な差はない。事業主の災害防止努力も限界があることから、通勤災害を含めた非業務災 害分については、業種に関係なく全業種一律の負担で算定しています。  「労働福祉事業及び事務の執行に要する費用分」は、労働福祉事業については、被災 労働者を対象とする援護事業といった保険給付に付帯する事業だけではなく、労働災害 の防止、労働者の健康増進等全労働者を対象とした事業を展開しています。事務費につ いても、各事業等しく保険業の事務及び保険給付の事務は行われることになりますの で、これらに係る費用についても全業種一律で算定しているところです。  以上が料率設定の基本的な考え方ですが、具体的な業種別の労災保険率の算定及び設 定に関して、産業間相互扶助の考え方を取り入れており、それについては資料No.2− 3でご説明したいと思います。  労災保険率については、業種ごとに当然災害が類型化される場合が多いということ で、災害防止の努力については、自主的努力を促進していただく必要がある。業種別の 災害発生状況を踏まえて業種を異にする事業主間の保険料負担の不公平感を是正すると いうことで業種別に設定しています。  そのため、労災保険に係る費用負担については、災害の発生状況を考慮する必要があ りますが、各業種別の状況、推移を見ますと、日本経済の進展に伴い、産業構造が著し く変動しているところで、規模が拡大する業種がある一方で、事業場数や労働者数が激 減しているような業種も見受けられるわけです。このような事業主の経営努力を超えた ところで規模が縮小しているような業種においては、過去に発生した災害等による給付 が、今もなお続いていることなどによって、過大な負担となっているような業種も現れ ております。  その中で経済活動を見ますと、産業相互間の密接な連携によって有機的に行われてい ることもありますし、産業活動により発生する労働災害についても、産業間相互依存の 関連から全産業的な視野に立った対応が求められるのではないか。一部の産業に見られ る衰退化は、エネルギー革命や高度経済成長、経済の国際化などの大きな流れの中で産 業構造の急激な変化によるものですので、その変化の成果を全体で等しく享受したのな ら、その過程で生じた費用についても産業全体で広く負担すべきではないかと考えられ ることから、こういう社会経済構造の影響部分については、集団的責任の観点から産業 全体での負担とすることが必要であると考えています。  労災保険は、被災労働者に対して迅速、公正な保護・援護を目的とする社会保険制度 でもありますので、労災保険率の算定、設定等に関して、次のような取扱いをしている ところです。算定の段階においての業種間調整の関係ですが、基本的な考え方として は、労働基準法に定める個別事業主の災害補償責任を上回るようなところと考えられま す。具体的には、短期給付のうちの3年を超える療養者部分や長期給付のうち、災害発 生から7年を超えて給付開始されるものについては、全業種一律で算定しています。  先ほどご説明した平成元年における長期給付の財政方式の変更に伴って、昭和63年度 以前に裁定された年金受給者の年金給付額の不足額(過去債務)の費用負担の関係につ いても全業種一律に賦課しています。  労災保険率設定の段階においても、各業種において災害防止が進められていますが、 産業規模の縮小等構造的な影響によって、業種別に見た収支でなかなか改善しないで算 定される料率などが高い水準で推移するような業種も見受けられ、そのような業種にお いても災害防止努力の結果などを労災保険率の改定に反映させることとしています。そ ういう形で産業間相互扶助の考え方を入れて、過去10回程度の改定経過については、30 頁の資料No.2−4のような経過で改定を行っています。以上が労災保険率の関係です。  次に業種区分の関係について説明いたします。業種区分については、30頁の資料No. 2−4の左側に「事業の種類」で示していますが、現在は51業種に分けています。この 業種分類の考え方としては、災害率、災害の種類及び各産業における作業実態を主眼と して定めており、さらに業界組織なり保険技術、社会通念等を勘案して定めています。 現在はこのような形で51業種に分けています。  この中で大きな分類の「その他の事業」、「その他の各種事業」というものがありま すが、この業種は第3次産業に当たるもので、この分類の現状が粗いのではないか、と いうご指摘を受けています。この関係の資料は31頁と32頁のグラフです。これは業種の 大きな分類別に見た事業場の数と労働者の推移を、昭和25年から最近までを表したもの です。31頁の資料No.3−1で数字を見れば分かりますように、「その他の事業」、主 に第3次産業の構成の割合が年々増加している状況です。グラフでも、現在は「その他 の事業」の割合が大きくなって、現状では過半数を超えています。  このようにその他の事業というか、その他の各種事業が大きくなった背景を簡単にご 説明したいと思います。33頁の資料No.3−3「適用事業の範囲の推移」という表です。 労災保険制度は、昭和22年に発足したわけですが、発足当初からすべての事業が強制適 用の対象ではなく、労働者5人以上の、今の産業区分でいう鉱業や製造業、運輸業等の みが強制適用になっており、それ以外は任意適用となっていました。任意適用と強制適 用の範囲が昭和20年代、30年代と続いたわけですが、その後、重度被災者に対する給付 の年金化、労災保険の補償内容が基準法のそれを上回るとともに、労災保険の適用拡大 が図られてきました。強制適用の範囲が拡大されたのが昭和43年で、このときに常時5 人以上の労働者を使用する事業まで適用拡大され、第3次産業関係の5人以上が強制適 用になりました。  次の段階は昭和47年4月ですが、原則として労働者を使用する事業は全面強制適用と なり、小零細事業が多い5人未満の労働者を使用する農林水産業、卸小売業、金融保険 業、サービス業については、当面任意適用として、段階的強制適用とするとされまし た。  最終的には昭和50年に現在と同じ形で、農林水産業の一部の個人経営の事業を除い て、労働者を1人でも使用する事業が全面的に強制適用になり、段階的に強制適用の範 囲が広がりました。拡大された所は第3次産業が多かったのです。昭和50年以降、日本 経済の第3次産業化の進展もあいまって第3次産業に属する事業の数が多くなり、それ らの業種の労働者は事務職、販売、営業といった職種がほとんどと考えられ、鉱業や製 造業などよりも労働災害の発生がもともと少ない業種であるということで、料率がいち ばん低い「その他の各種事業」として取り扱われてきました。そのために「その他事業 」の適用事業場数、労働者数が大きくなったという状況です。これについては粗すぎる のではないかというご指摘を受けており、この分割についてご検討をいただければと思 います。  資料No.4−1以降の「労災保険のメリット制について」です。ここにはメリット制 の概要について書いてあります。事業の種類ごとに労災保険率を定めていますが、業種 ごとの労災保険率の状況のほかに個別事業を見ますと、事業の種類が同じでも作業工 程、機械設備、作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等によって、個別の事業 ごとに災害率に差があるということで、事業主負担の公平性の観点及び事業主の災害防 止努力をより一層促進するという観点から、個別事業の災害の成績に応じて労災保険率 を上げ下げしようという制度です。  メリット制については、すべての事業に適用されるのではなく、2の「メリット制の 要件」にありますように、一定その要件を満たす事業について適用されており、個別の 事業場ごとに過去3年間の保険の収支状況に応じて、労災保険率や保険料の額を最大40 %増減させています。  保険の収支状況については、34頁「メリット収支率(考え方)」という形でまとめて いますが、メリット収支率を求めて、その値に応じて最大40%の範囲内で上げ下げをし ております。メリット収支率の考え方というのは、分子の保険給付額は実際の保険給付 額ではなく、労働基準法相当額等の調整を行っております。分子をそのような形で計算 しておりますので、分母となる保険料についても調整を行っており、そういう形でメリ ット収支率を事業場ごとに計算し、その値によって労災保険率を上げ下げしています。 上げ下げの考え方は35頁の表のような形です。  一般の事業については±40%の範囲内でメリットの増減を図っています。建設、林業 関係など有期事業と言われるところについては、現状±35%の範囲内で増減させており ます。増減幅についての過去からの改正経緯については36頁の資料No.4−2にまとめ てあります。  メリット制については、昭和26年度から適用開始されたわけですが、当初は±30%で 始まりました。有期事業の関係については、当初は建設事業でしたので、昭和30年度か ら±20%で始まりました。それ以降のメリット増減幅については災害防止努力の促進と いうことで、昭和51年、55年に段階的に拡大されており、昭和51年度に継続事業につい ては±35%、有期事業については±25%。昭和55年度は継続事業は±40%、有期事業は ±30%となっています。  継続事業と有期事業の幅の差については、昭和55年当初から10%の差ですが、平成13 年、14年と段階的に±35%とされました。  現行のメリット制度の適用状況は、資料No.4−4のグラフ及び資料No.4−5の表で す。資料No.4−5がメリット増減幅ごとの事業場数、資料No.4−4が構成比を表した 棒グラフです。表のような適用状況になっており、平成14年度のメリットの適用事業場 数は、約15万事業場となっています。この中身を見ますと分かりますように、メリット 制度によって保険料が減額されている事業場については、メリット制適用事業場の約8 割以上がメリット制によって保険料が減額されているという状況です。  言い換えますと、メリット制度によって保険料が割増しされている事業より割り引か れている事業が多いという状況です。現行継続事業については±40%、有期事業につい ては±35%となっていますが、メリット増減幅について拡大の要望があり、有期事業の メリットの増減幅を継続事業と同じようにしてもらいたい、という要望が出されており ます。また一方では、メリット増減幅の拡大については反対である、という旨の要望も 受けております。以上、制度の概要が中心となりましたが、私どもから提出した資料に ついての説明を終わります。  なお、本日ご欠席の高梨委員より事前にご意見を提出していただいており、資料の最 後に添付しておりますことを申し添えておきます。 ○岩村座長  今日は初回ということもございますので、ただいまご説明がありました労災保険制度 の概要及び労災保険料率の決定方法の概要についてのご説明に関して、委員の先生方か らご自由にご発言をいただきたいと思います。  単純な事実関係の確認ですが、高梨委員が今日はご欠席なので意見書の内容について どうのこうのという話にはならないと思いますが、この意見書の第7で「労働福祉事業 と事務執行費用分に充てられる保険料率は、全業種一律1.5/1,000」となっています が、これはいまご説明いたただいた中ではどこに当たると考えればよろしいのでしょう か。 ○数理室長  資料No.2−2の関係で労災保険率の構成を示した図表がありますが、そのいちばん 下の「労働福祉事業及び事務の執行に要する費用分」が相当するところです。これが現 行1.5/1,000で算定しています。 ○岩村座長  1.5/1,000というのは、施行規則で出てくるのですか。 ○数理室長  それは施行規則等には出ていません。 ○岩村座長  施行規則より下になっているのですか。 ○数理室長  審議会でのご審議の結果で1.5/1,000ということです。 ○阿部委員  社会保険の理論とメリット制というところが、ちょうど対になった形で概念化できる のかなと聞きながら思っていました。社会保険の理論というのは、今日お出しいただい た資料には言葉は載っていますが、具体的にどういうものかを、今日でなくても結構で すが、明らかにしていただきたいと思います。 ○岩村座長  次回にでも厚生労働省側のお考えをご説明いただくことにさせていただきます。 ○労災部長  私どもも規制改革会議の反論の中には、「社会保険の理論」という言葉を使っている わけですが、学問的に社会保険の理論というものがどのように定義づけられるのか、正 直言って私どもも不勉強なものですから、むしろ先生方から教えていただきたいと思い ます。  我々の考え方は、今回の資料の中でも縷々説明したところです。確かに災害補償責任 を保険制度の中で運営するわけですから、災害の発生度合いに応じた費用負担というの は、おそらくそうなのだろうと思います。それをギリギリ言えば、民間の損害保険の考 え方が通用するではないかという議論が、もともと民営化の議論としてあったわけで す。ところが、私どもはそうではない。これは個々の事業主にすべて補償の責任を負わ せると基準法上は書いてあるわけですが、それが必ずしも実行される担保がない。実行 されなければ、いくら、事業主に責任が履行できないことに対して刑事上の責任を求め ても、被災した労働者はそれに対しては何らの補償も受けられないということでは、労 働者保護という観点から問題ではないか。こういう観点から言うと、必要な補償という のは、ある程度事業主全体として必要な費用負担を図っていくべきではないか。それが どの程度なのかというのが非常に大きな議論の1つの論点になり得るのだと思います。  そういうことで、個々の事業主にすべて補償責任を負わせることだけでは労働者保護 という観点からは必ずしも十分ではない。十分でない以上は事業主全体の費用負担とい う考え方を労災保険制度では取り入れているわけで、まさにそれが社会保険たる所以で はないかと考えております。 ○小畑委員  高梨委員がお出しになった書面の4に「現行の事業の種類『94 その他の各種事業』 について、業種区分を細分化した、保険収支等の実情を明らかにしたデータを提供して ほしい」と書いてありますが、このようなデータは作成することは可能なのでしょう か。 ○数理室長  それについては特別に集計しなければいけないところがありますので、できるところ について、作業を始めたいと思っています。次回以降に提出したいと考えております。 ○岩村座長  これも制度の、それまでの経緯等によって決まっている部分だと思いますが、27頁の 資料No.2−2の長期給付のところで、保険料率の設定で、充足賦課方式でやっている ということが話としてあって、実はそれ以前は、過去債務分については違う考え方だっ た。つまり、6年分は徴収するけれども、6年を超える分については後年度負担という 考え方だったと思います。 ○数理室長  充足賦課方式にしたのは、平成元年度以降の料率算定についてはそういうふうにしま しょうということで、将来にわたるものを取っていた。それ以前の、昭和63年以前の賦 課方式については、いわゆる修正賦課方式といって、年金受給者が発生したときに、そ の年金受給者の6年分はとりあえず賦課しましょう。それ以降はどんどん後年度負担に させていただこうということです。 ○岩村座長  要するに必要な分をそのときの使用者集団から取る、事業主集団から取るという、そ ういうやり方をしているわけですね。 ○数理室長  そういうやり方をしていたわけです。 ○岩村座長  その6年というのは、これは、労働基準法からきているのですか。 ○労災部長  分割方式。 ○岩村座長  さっきちょっと見ていたのですが、分割方式からきているのですか。 ○労災部長  関連があるのかどうかちょっと分かりませんが。 ○岩村座長  6年というのが、あちこちで出てくるのですね。どの数字から、この6年というのは 出てきたのか。 ○数理室長  年金制度が出たのが昭和41年ですが、そのときの賦課方式をどうするかという問題を 検討したときに、昭和43年頃だったと思うのですが、ILOが推奨した方式というのが ありました。初めから本当は充足賦課方式がいいのだけれども、充足賦課方式にすると 極端に料率が上がってしまうから、それは段階的にやっていきましょうということで、 ILOが推奨した方式で、ある一定期間について、安定的に推移するような形で料率を 決めましょうと。そのときに採用したのが「6年均衡3年安定」という方式で、労災保 険率の料率を決めるとき、過去3年間のデータに基づいてということですので、3年間 については安定させるような形で、それで均衡するには、3年間延ばして6年で均衡さ せるようにということで、そういった方式を採用したのが昭和43年くらいです。そのと きに、6年について、第1次的に賦課しましょうという方式を採用されたという経緯で ございます。 ○岩村座長  そうですか。労基法の82条で6年というのが出てくるから、これが関係するのかなと 思っていたのですが、そういうわけではないのですね。  あと、厚生年金との調整のところでも、6年というのが確か出てきますよね。だか ら、6年という数字がどこから出てきたのかなというのが、今やや引っ掛かったもので すから。要するに、逆にいうと長期給付分については、いま、過去債務分も含めて二重 の負担をしているということですね。 ○数理室長  はい。過去債務分については、当初は大きかったわけですが、段階的に縮小してまい りまして、いまは0.1/1,000程度ということで非常に小さくなっております。 ○岩村座長  逆に言うと、先ほどお示しいただいたデフォルトの業種別の料率というのは、過去債 務分も上乗せした料率という形になっている、そういうことですね。 ○数理室長  そうです。 ○岩村座長  皆様に質問をお考えいただくとして、あまり座長ばかり質問していてもよくないので すが。36頁で、資料4−2で、さっきちょっと話題になった、メリットの増減幅で、継 続と有期で増減幅に差があるというものの、この差の存在の理由というのは、どういう ふうに説明されているのでしょうか。 ○数理室長  これは昭和30年頃の話で、当初は継続が始まって、有期が始まったのは昭和30年度で したが、その当時の、昭和30年頃に建設事業、メリット適用になったときの背景とし て、当時の災害発生状況に照らしてみると、例えば有期事業について、メリット増減幅 を継続事業と同じにした場合、いわゆる±30%にした場合、事業主の大幅な負担増にな るのではないかという懸念から、±30%ではなくて、±20というふうに±10の差をつけ られたということがあるようです。それで、それがその±10%の差のまま今まで続いて いるということです。  平成13年、14年に5%縮まったところですが、いちばん初めの差は、そういった理由 であったようでございます。 ○倉田委員  制度の仕組みについての確認です。資料2−2の「労災保険料率設定の基本的考え方 」にある、長期給付分の充足賦課方式について、私の理解を先に述べますと、労働災害 というひとつの保険事故が起きた時点で、将来年金分も含めて、その時点の事業主に保 険料を賦課するということですね。  そうすると、この充足賦課方式の保険料率設定も、業種ごとに分けて行われているの でしょうかというのが質問です。 ○数理室長  基本的には業種別に計算してということになります。後でご説明申し上げましたが、 一部は全業種で算定しているところもございます。 ○倉田委員  それで、いまのこの充足賦課方式の考え方ですが、基本的にはこれは当該業種が将来 部分についてもきちんと責任を負うという考え方を表したものと理解してよろしいので しょうか。 ○数理室長  それで結構だと思います。ですから、将来にわたる、例えば20年、30年の保険給付に 必要な原資を、保険料の形で、災害発生の時点で徴収させていただくということでござ います。 ○倉田委員  通常の損害賠償責任保険だと、保険給付というのは一時金ですから、将来これだけ補 償しなければいけないのだろうという見込みの額を一時金として払うということになり ますね。  ところが、労災は一時金の考え方も部分的に入っていますけれども、年金は少なくと も一時金ではなくて、その被災労働者が何年生きたかということによって給付額が決ま ってきますから、その部分について、要するに一時金の計算の仕方と似たような方式を 採ったというふうに理解していいでしょうか。 ○数理室長  そうですね。1人発生したときに、例えば平均的に受給される期間というのをいろい ろ推計しておりますので、それに基づいて保険料を算定するということです。 ○倉田委員  そのことと関連して、「相互扶助の関係」というご説明について確認したいのですが 、労災を起こした業種の労働者数が減っていく場合、過去に発生した災害等による給付 が継続されれば、当該業種の保険料負担が非常に重くなるのではないかという説明があ るのですが、この点の問題を解消するために、充足賦課方式というものが採られたとい う理解でよろしいでしょうか。 ○数理室長  年金についてはそういった形で採っておりますが、実は短期給付といいましても、年 金までいかないような方で、実は長期的にお支払いせざるを得ないような状況もありま して、その方々について、それが3年とか、短期的に終わればいいのですが、もう少し 長くお支払いするようなところもあって、その過程で業種が減ってしまうようなところ もありますので、そういったところに配慮していくということです。 ○倉田委員  そういうことですね。 ○数理室長  はい。 ○倉田委員  わかりました。要するに、ここの理解は、従来、そういう状況にならないように従来 制度も配慮しているけれども、それではカバーできない部分があるのだというふうな理 解でよろしいですか。 ○数理室長  はい。 ○岩村座長  あと、スライド分があるので。 ○倉田委員  スライドがあるので、その調整の問題がありますね。 ○岡村委員  資料No.4−4の図ですが、右側の35〜40%のところですが、一括有期と継続が、こ の上のほうで突出していますが、この業種というか、内容や規模については、補足的に 何か特徴的なものがあるのでしょうか。 ○数理室長  これはいわゆるメリット収支率に基づいてメリット増減率を計算するわけですが、35 頁の図をご覧いただくと、メリット収支率の大きさによって、増減幅が決まるというこ とになっておりますので、実は上の150%を超えるところが全部、最大の+40%になる ということでして、それを超えたものが全部入ってくるものですから、ここがちょっと 飛び出ているというような状況になっているということです。 ○岩村座長  それにしても、いまの岡村委員のお話からすると、特に一括有期が際立っていて、下 に大きく張り付いているのと、上限に張り付いてしまっているものが、ほかのものに比 べると非常に目立つわけですね。それで、これは何か、例えば事業所の、一括有期なの でちょっと難しいのかもしれませんが、事業所の規模とか何かというのでは、有意にわ かるものがあるのでしょうか。  一括有期だと、建設業で元請でやってしまったものですか。全部入ってしまうのです ね。そうすると、あまり有意には出てこない。やはりたまたま事故が発生したところは 上に張り付いて、そうでなかったところは下に張り付いてという感じですかね。 ○数理室長  もともと災害発生状況というか、有期でもそうなのでしょうけれども、本当は災害の 発生状況は少ないというか、ある程度のレベル以下のところがやはり多いということ で、下に張り付いているということだと思うのです。  ただ、細かく分析するところまでしていないものですから、そこのところが有機的に 説明できるかどうかは、ちょっとできないところがありますけれども。 ○岩村座長  ただ、一括有期だから、比較的、ゼネコンさんか、その下のゼネコンさんとか、結構 多くは、そのくらいがやっているところですよね。そうだとすると、やはりボンと起き てしまうと上へ行ってしまうけれども、そうでないと、下に張り付いているという、そ ういう感じですかね。 ○数理室長補佐  一括有期というのは、何でも入ってしまうから、小さな企業でも、全部盛り込んでで きるわけでしょう。 ○岩村座長  そうですね。 ○数理室長補佐  だから、ゼネコンさんとかそういうところは、結構大きい工事を取りますから、大き い工事を取るところは単独有期になってしまいますね。 ○岩村座長  単独有期になってしまう。 ○数理室長補佐  だから、かえって小さな中小企業のほうが、この一括有期のほうでメリットをもら う。 ○岩村座長  逆ですね、ああそうですか。 ○岡村委員  そうしますと、例えばメリット制で、いま±35%ですね。それを継続事業と同じよう に、±40%にまで拡大するということは、この右端にある一括有期の料率が、さらに上 がるという。 ○数理室長  料率が下がるというような。 ○数理室長補佐  事業場が適用されているところは安くなるけれども、全体では。 ○岡村委員  要するに、個別リスクに対応するわけですから、リスクに応じて上がってしまいます ね。 ○数理室長  そうです。 ○岡村委員  その対象となるのが、中小企業ということだから、ある程度問題があるということ で、なかなかこれは40%にしづらいというニュアンスが含まれているのでしょうか。 ○数理室長  そういう面もあるかと思います。 ○岡村委員  最初にお話があったと思うのですが、社会保険の理論というと、ちょっとおこがまし いかもしれませんけれども、基本的にはリスク対応というのが、個別保険料の保険の原 則ですので、この高梨委員のいちばん最初に書いてあるように、細分化せよと、それが 望ましいということなのでしょうけれども。むしろ民間の保険であっても、自賠責のよ うに、メリットもデメリットもない、均一一律の保険料の保険もあるわけで、必ずしも 民間の保険が個別保険料率を採用しているという証拠にはならない。かなり社会保障性 の強い保険であることは間違いありません。  そうなりますと、ある程度、収支相等を前提としながら、リスクの階級の幅を広げて いくという、緩めていくという、それで社会的な産業界の連帯責任とでもいいましょう か、個別責任ではなくして、そちらのほうの考え方を政策的に入れていくのが、社会保 険だろうと私は思っていますので、そういう意味では、ある程度リスクの階級の幅を広 くとるということが必要ではないかと思っております。  それと、負担の公平性となると、これはどうしてもリスクの階級の幅を狭くしてやっ ていかなければいけない。その辺の兼ね合いが、最終的に出てくるのは、労災保険なり 労働者災害に対する補償をどのように行うかという基本的なスタンス、政策スタンスの 問題だと思います。その辺のことについて、労働経済なり労働政策の専門の先生方から 少しご意見を伺いたいと思っております。 ○岩村座長  おそらく1つは業種別でデフォルトの料率を設定していて、それ自体も実は、要する にリスクに応じて3年ごとでしたかに見直していますので、変化する。さらに長期給付 についても、充足賦課方式を採り入れて、ある程度産業の業種のいろんな変動にも耐え 得るようにもしているけれども、問題は、どこまでそれで対応できて、どこまでが対応 できないで、要するに産業間連帯というのが必要になるのかという、多分その区分のと ころというのが、1つの論点だと思います。もう1つは、多分大きな企業と小さな企業 の、いわば負担力の問題で、あとは個別リスクをメリット制でどこまで反映させるかと いうことですね。  それで、1つは個別企業における防止努力なりを促すというのと、どのようにしてそ れをうまくミックスさせて、最終的に労災保険制度としての事業の収支バランスを維持 することになるのか。それがおそらく、この検討会で考えていかなければいけない、い ちばん大きな根本的なところで。各論になると、いろんな問題が出てくるだろうと思い ます。  それからもう1つ、さっき小畑委員がお尋ねになったことと関係しますが、高梨委員 のメモの中の4番目、「その他各種事業」について、業種区分を細分化するという話が 出ています。どういうふうに細分化するかということは大問題なのだろうと思うのです が、これも、事務局のほうで少し叩き台みたいなものもお考えいただくということで。 ○数理室長  例えばこういった観点で分けると、こういった分け方があるのではないかという、そ ういった例をいくつか出してみたいとは思っています。 ○岡村委員  5頁の資料No.1−4のいちばん下の「特別加入(中小事業主 一人親方等)」と書 いてありますが、この特別加入している方というのは、推定でどれくらいの人数おられ るのでしょうか。 ○数理室長  中小事業主で約100万人になります。それから、それ以外の一人親方とか特定作業従 事者等で、約50万人くらいになるかと思います。 ○岩村座長  この特別加入は、保険料の算定を兼ねて特殊だけれども、ここはこの検討会の対象に は入っていないという理解でよろしいですね。 ○労災部長  中小事業主の場合には、その事業の種類によって労働者にかかわる業種別の料率がそ のまま適用されるということです。あとは、特定作業とか、そこは若干ちょっと、それ ぞれ個々に設定されている。 ○岩村座長  そうですが、例えば休業補償の額をどうするかというところの兼ね合いで。 ○数理室長  あれは最初に申請してやりますよね。 ○岡村委員  保険料の計算の仕方も違うということでしょうか。 ○数理室長  基本的な考え方は一緒の考え方でしていますが、適用者数が少ないという事情もあり ますので、似たような業種のデータを参考にしたりということはしております。 ○阿部委員  検討項目で、4つ挙がっていて、料率設定について、業種区分についてメリット制に ついて、その他は置いておいて、この3つというのは多分相互に連動していると思うの ですが、この中で、例えばメリット制というものについて、どのようなことを検討する かと考えたときに、多分、こうなのではないかと思ったのは、メリット制の幅を広げた ときに、果たしてその事業主が労働災害を引き起こさないようなことをするのかどうか というところが、やはりそのリスクを減らすということに対して、何らかの行動をとる かというところが問題になるのかなと思うのです。  それを、メリット制に応じて幅を変えたときに、どれくらいリスクが減ったのか、あ るいは今後メリット制を広げたときにリスクはどういうふうになるのか、そういったこ とを考える際には、やはり生データが必要になってくると思うのです。どのようなデー タが必要なのかというのは、いますぐにはわかりませんが、例えば、±に、メリットの 幅を変えた時期というのがいくつか過去にあるわけです。昭和26年から51年、51年から 55年という具合にあるわけです。  その年度が変わったときに、どれくらいリスクが変わってきたのか。もちろん経済状 況に応じて、リスクが起こるというのは違ってくると思うのですが、その辺りを少し分 析したらどうかと思うのです。ですから、そういったデータを少しお出しいただければ と思います。  それ以外にも、業種区分についても、経済のサービス化があってサービス業が増えて いますよというだけではなくて、最近ですと、製造業で請負が増えているわけですし、 派遣事業というのも増えているわけです。結果的に、対事業所サービスというところで は、製造業に近い人というのが結構いるということです。  ですから、そういった製造ラインについていながらサービス業で働いている人、そう いった人がどれくらいいるのかという、つまり職業と産業をクロスさせたようなデータ をお出しいただけると、大変参考になるのではないかと思います。  もし、職業別のリスク度合いというのもわかれば、業種だけでなく、もしあれば、大 変参考になるのではないかと思います。 ○岩村座長  とりあえず派遣と業務処理請負のいまの保険料率の扱いについて、ちょっとご説明い ただけますか。 ○労災部長  派遣及び請負については、その業種だからすべてサービス業にかかわる業種の料率が 適用されるというものではありません。その事業所の主たる派遣先が、もし製造業が主 たる派遣先であれば、製造業の工場のラインへの派遣が主たる事業であれば、これは、 当該製造ラインにかかわる料率、製造業の中の然るべき業種の料率が適用されます。こ れは請負も然りです。ですから、そこは作業の実態というものからくる事業の種類の設 定は行っております。 ○岩村座長  ただ、非常に多様な所に派遣していると逆にどうなるのかという。 ○労災部長  主たる事業は何かという判断のところに問題があるわけですね。 ○岩村座長  ええ。 ○労災部長  職種ごとの給付データというのは、ちょっとないですね。おそらく給付データくらい しか、直に使えるデータはないはずなのですが、そういう集計というか、そういうデー タの収集はしていませんので、なかなか難しいかと思います。  それから、確かにメリット制をどう考えるかというときに、メリット幅を変更したと きの効果を検証するというのは、おそらく、いちばん最初のアプローチとしては当然あ り得べき姿だろうと思います。そこはちょっといま、これから作業をしたいと思いま す。どこまで可能か、他の条件を果たしてどれだけコントロールできるかというのは、 ちょっと難しい面はあると思いますが、データをちょっと当たってみたいと思います。 ○岩村座長  そうですね。ちょっとその辺のデータ等何かありましたら。適宜その辺は多分、阿部 先生とか岡村先生がデータの取り方等についてはご専門でもあろうかと思いますので、 適切なアドバイスを事務局側にお願いできればと思います。  高梨委員の意見書のほうで、先ほど小畑委員が言及された部分もありますが、そのほ かにも、こういうデータを出してほしいというようなご要望をいただいているのです が、これについては事務局のほうで何かお考えございますでしょうか。 ○数理室長  保険収支の状況とか、2、3、4については、データを用意できると思いますので、 これは次回以降準備していきたいと思います。ただ、集計の関係で、ちょっと早目に出 せるものと出せないものとありますので、それは整理させていただきたいと思います。 ○岩村座長  それからあと、検討事項ですが、いま阿部委員のほうからもメリット制について言及 がありましたが、メリット制の場合は、メリットの幅の問題と、ほかにも例えばメリッ トの、計算式があれでいいのかというような議論もひょっとするとあるかもしれない し、それから、適用対象の事業所のサイズの問題というのも、多分考えようによっては あり得ると思うのです。  ただ、それをどこまで取り上げるかというのは今後の検討だろうと思いますし、現実 的な問題もあろうかと思いますが、幅の問題だけではないという理解で、そこはよろし いでしょうか。 ○岡村委員  いまのメリット制のことについてですが、34頁の概要によると、目的が2つあって、 1つは負担の公平性の問題と、もう1つは災害防止努力ですね。料率を変更することに よって、事故率を抑制しようというメカニズムを料率の中に組み込むというのがメリッ ト制の1つのあり方だと思いますが、これは、なかなか社会保険の考え方とは逆の方向 に進む考え方ですのでどちらも大事なのですが、どちらかのほうにより優先順位を仮に つけるとすれば、負担の公平性のほうなのか、災害防止努力のほうなのかということと 、それから全体としては社会保険たる所以ですね、その考え方と個別保険料方式を強く する、保険性を強めるということのあり方、これをどの辺のサジ加減でしていったらい いかということを少し話し合わないと。計算式も技術的な問題ももちろん大事ですが、 話が前に進まないような気がするので、その辺りをよろしくお願いいたします。  もう1つよろしいでしょうか。似たような考え方なのですが、「災害防止努力」とい うことに関しては、例えば事前に過去のデータ、実績からメリット制を導入して保険料 を割り引くという考え方と、事後的に、成績のよかったものについては割戻しを行うと いう、これはアメリカでもよく行われていることだと思うのですが、割戻制を導入する という考え方もあると思います。実質的には保険料を割り引くということでしょうけれ ども。  災害防止努力という点に関しては、やはり報奨金のような意味ではありませんが、割 戻しを行うということも1つの考え方ではないかと思いますので、その辺のことについ ても少しご検討いただければと思います。 ○数理室長  実質的に有期事業については、初めに概算的な保険料を払っていただいて、有期事業 が終了した時点で清算するという形になっています。 ○岡村委員  単独事業ですね。 ○数理室長  単独事業の場合ですが、それは結果的に割戻し、割増しという事後的に清算するとい う方式を採っております。  あと、継続事業と一括有期については、年度ごとでやっておきますので、そこで割引 きですか、先の割引きのような形で対応して。 ○岡村委員  過去の実績において、次年度以降割引きになるということですね。 ○数理室長  もしくは割増しになるということです。 ○岡村委員  逆に過去の実績に応じて後日返還という形もあり得ると。 ○数理室長  そうです。 ○数理室長補佐  単独有期というのは、それで1つの事業ですから、その事業が終わってしまうと、事 業主が、例えばジョイントベンチャーとか、そういうものは解散しますから、そこで清 算してしまうわけです。だから保険料を返してしまう、還付してしまうわけです。 ○岩村座長  いかがですか、何かございますでしょうか。 ○大沢委員  ちょっと感想めいたことになって恐縮なのですが、私、これまで年金とか健康保険と か失業保険については多少勉強してきたのですが、労災に関しては全く不勉強で、この たび、この仕事をお引き受けするに当たってご説明にきていただいて、いろいろお話を 聞いて、不勉強を恥じるとともに、こんなにキメ細かいことをしているのかということ で大変驚きました。  それに対して、規制改革会議のほうのおっしゃっていることというのは、言葉は何で すけれども、ほとんど言いがかりに近いようなものというのを感じたわけです。そし て、保険の原理ということで、「給付と負担の均衡」というようなことをおっしゃって いますが、それは、すごく抽象的に純粋理論的にはそうかもしれませんが、民間保険で そんなことをしているのは1つもないわけです。民間の健康保険だって、年齢で区分す るという程度のことしかしていませんし、生命保険であってもそうなわけでして、そん なことをしているものはないわけで、どうしてこれが保険の原理と言えるのかどうかも 不思議ですが。他方で「社会保険の原則」、「社会保険とは何ぞや」ということに関し て言えば、健康保険の場合には、能力に応じて負担をする、だから応能負担。それか ら、給付のほうは、ニーズに応じて給付を受けるという、「応能負担とニーズに応じた 給付」ということですね。  他方、年金保険のほうは、被用者保険に関して言えば応能負担で、なおかつ負担に応 じた、拠出に応じた給付というような形をとっている。  だから、社会保険と言っても、それぞれ違うわけですが、応能負担というようなとこ ろは一定で、そして給付というのはもうそれぞれのあり方というわけですから、これま た負担と給付というのが均衡する。これは、年金保険の場合にはそうなのですが、しか しながら、所得代替率というのが違いますから、それも厳密には、そういう「負担と給 付の均衡」というような形はとっていないわけですので、民間の保険であれ社会保険で あれ、この労災保険制度などは最もキメ細かいメリット制というものを敷いて、保険の 方法では元来難しいとされている、保険事故の発生確率というものを何らか予防すると いう方法をとっているので、よくできた制度なのではないかというのが、私の感想だっ たのです。不勉強だと言ってしまえばそれまでなので、一体何を検討しろというのかと いうのが、改めてよくわからなくなっているところなのですが。  ただ、制度全体として、もう少しすっきりさせて、全体の保険料率を引き下げる方法 はないわけではない。それは例えば、遺族年金などのところが、そういう余地があるの ではないか。これも全く素人的に感想としてもったところです。  つまり、厚生労働省の方針全体としては、「母子世帯になって5年で自立」という方 針がとられているところ、年金保険のほうの遺族年金と、この労災の遺族年金というの は、どうやら終身給付となっているようで、そういうことというのは一体何なのかとい うようなことを、資料のご説明をいただいたときに感じたところです。これから勉強し てまいりたいと思うのですが、一応乱暴な感想ではありますが、述べさせていただきま した。 ○岩村座長  ほかになければ、第1回目ということでもありますので、制度の概要ということと、 検討項目についてのご説明を主として事務局のほうからいただくということでありまし た。  次回以降は、何回かに分けて課題を整理していって検討を進めていくということをし なければならないと思います。この点について、事務局のほうから今後のスケジュール も含めてお考えをお聞かせいただければと思います。 ○数理室長  全体としてのスケジュールとしては、秋口、9月頃を目処に論点整理をお願いしたい と思っております。それで中間的なまとめをしていただければと思っております。  一応検討項目としては、「労災保険率の設定について」「業種区分の問題について」 「メリット制について」という3つに分けてお願いしたいと考えております。次回、第 2回においては、労災保険率の設定について、どのような点が問題であるのかをご検討 していただければと思っておりまして、その後、業種区分、それからメリット制等につ いて順次ご検討いただければと思っているところでございます。 ○岩村座長  大体今年の9月には中間報告ということを目処に作業を進めるということで、いまお 話があったように、順序としては保険料率の問題、それから業種区分、そしてメリット 制という形で進めていきたいというのが、事務局の考えということですが、この点につ いて何かお考えございますか。よろしゅうございますか。                  (異議なし) ○岩村座長  ではそのような形で次回以降進めさせていただきたいと思います。  ほかに特にご発言ございますか。なければ、若干予定の時間より早目ではあります が、今日は議事についてはここまでということにして、次回の日程について事務局のほ うからお話をいただきたいと思います。 ○数理室長  先生方の日程について事前にお聞きしたところですが、これらを勘案させていただい た結果、次回、第2回については、5月31日(月曜日)の午後3時〜5時ということで 開催させていただければと思っております。場所はまた後日お知らせしたいと思います が、いかがでしょうか。 ○岩村座長  いまお話がありましたように、次回については5月31日の3時からということですの で、お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたしたいと思います。場所は後ほどご連 絡いただくということで、お願いいたします。  それでは今日の検討会はこれで終了したいと思います。どうもお忙しい中をありがと うございました。 照会先  労働基準局労災補償部労災管理課労災保険財政数理室  電話:03−5253−1111(代表) (内線5454,5455)