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(1)基本的考え方
○ |
現在、新規入院患者の約7割が入院して3ヵ月以内に、8割強が1年以内に退院している。持続的に精神状態が不安定であり医療の必要が高い者を除き、入院患者は長くとも1年以内で退院できるように急性期医療体制の整備確保や、在院長期化を防ぐような体制の整備が必要である。 |
・ |
高齢化している現在の長期入院者に対しては、患者の病態や意向を踏まえ、地域支援体制の充実に応じた退院に向けた対応や介護等の整った入院環境の確保が必要ではないか。 |
・ |
7万2千人の中には、長期入院の方もいれば、比較的入院期間の短い人もいる。また、病態も重い方から軽い方まで様々であり、いわば精神障害者全体の問題の一部であり、全体的な見直しが必要。
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(2)急性期の患者に対する適切な医療を行える体制の確保
○ |
入院期間が短い方ほど、社会的機能を保ったまま退院でき、社会適応しやすいことから、急性期の患者に対しては、医療密度の濃い適切な医療を行うことができる体制を確保することが重要である。 |
・ |
どのような地域でも、だれもが安心して精神科救急医療にかかることができるような体制を確保する必要があるのではないか。 |
・ |
急性期の患者に対する適切な医療を行える体制を確保するためには、各病院の病棟・病室・病床単位で実施を選択できる柔軟な仕組みの導入や質・量の双方の面で充足した医師・看護師の体制整備を行うことが必要ではないか。
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(3)在院長期化の防止
○ |
入院患者のうち、医療ニーズが減るにもかかわらずそのままでは在院長期化の可能性の高い者に対しては、医療サポートに限らず地域生活を送るための総合的なサポートを提供することで、在院長期化を防ぎ、退院を促進させることが可能である。 |
・ |
退院に向けたサポートが必要な患者に対しては、在院の長期化を防ぎ、地域ケアに円滑に移行できるように、病院外の地域資源を活用した社会復帰リハビリテーションが専門的、集中的に行えるような体制の構築を図るべきではないか。
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(4)重度精神障害者の病状に応じた医療環境の確保
○ |
医療の必要が高い重度精神障害者群は、持続的に精神状態が不安定である場合が多いことから、専門的な入院医療を行える体制を確保することが重要である。 |
・ |
重度精神障害者に対する適切な医療を行える体制を確保するためには、適切な人員配置の確保など、入院医療の質の向上が必要ではないか。 |
・ |
重度精神障害者が地域での生活が選択肢となるよう、医療も含めた生活支援を包括的に支援する枠組みが必要ではないか。そのためには、患者の入院中から病院と地域の各種サービスとの連携を図れるような仕組みが重要ではないか。
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(5)長期入院の高齢者のニーズに応じた支援環境の確保
○ |
長期入院の高齢者群については、精神症状に対する医療ニーズよりもむしろ日常生活動作能力や社会適応能力の低下に対する支援が必要である。 |
・ |
長期入院の高齢者群に対しては、退院に向けた生活面でのリハビリテーションの実施の他、本人の療養生活の質が担保できるように、既存の社会資源を活用しつつ、必要に応じて新たな施設類型等も考慮する必要があるのではないか。また、その際、対象者の年齢から介護保険制度も充分考慮する必要があるのではないか。
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(6)痴呆患者に対する処遇
○ |
痴呆患者については、精神科病院入院患者のうち約1.7割が痴呆等(症状性を含む器質性精神障害)の患者であり、ここ数年来、老人性痴呆疾患専門病床数が急増しているなどの現状がある。痴呆患者については、適切な治療と介護を含め、患者の状態に応じた処遇の在り方を検討することが必要である。 |
・ |
痴呆に係る専門病床の在り方や介護保険制度との関係も考慮する必要があるのではないか。 |
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(1) 基本的な考え方
○ |
現行の支援体系について、障害者の状態等と社会資源とをどのように結びつけるのか、自立に向けて必要な能力を向上するためにはどのような機能が必要なのかといった視点から再検討し、システムの再編を図ることが必要である。 |
・ |
再編に当たっては、障害者の自立に向けて必要となる機能を明らかにしつつ、既存の施設やサービスを、その機能面から再整理すべきではないか。 |
・ |
入院期間の違いやライフステージの違いなどに応じて必要な支援は異なるが、そのような違いに応じたサービスの在り方を検討する必要があるのではないか。 |
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身体、知的、精神の3障害それぞれの特性を踏まえつつも、3障害に共通した問題については障害の枠を超えた支援を行っていくべきではないか。
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(2) 住居支援
○ |
地域での支援体制を確立することにより、精神障害者が施設やグループホーム等を経て自宅又はアパートで生活できるような取組を進めるべきである。 |
・ |
貸し主等からは緊急時の連絡先等を求める声が強く、当事者の単身入居を推進していくためには、こうした支援体制を構築することが必要ではないか。併せて、公営住宅への精神障害者の単身入居を進めることはできないか。 |
・ |
地域生活により近い住まいの場であるグループホームについて、重度の精神障害者にも対応できるよう、その機能を強化することが必要ではないか。併せて、公営住宅のグループホームとしての活用を進められないか。 |
・ |
入所型の社会復帰施設については、利用者を地域での生活に送り出す機能の強化が必要ではないか。
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(3) 就労支援・活動支援
○ |
特に現役層においては、社会の中で役割を持ってもらうための就労支援の方策が重要であり、本人の状態、職業能力に応じて授産や福祉的就労から一般就労へと結びつけるための多様な雇用・就業機会の確保を含めた施策の展開が必要である。 |
・ |
精神障害者の雇用を促進するに当たっては、雇用を確保するための法的な手当を行うとともに、例えば、精神障害者3人で1人分の業務を行うなどの多様な就労形態が可能となるようにしていくべきではないか。 |
・ |
現在、就業・生活支援センターが担っている活動支援に関する機能を、精神障害者が積極的に活用できるような取組が必要ではないか。また、施設外授産をうまく活用することで、一般雇用への移行を図るべきではないか。 |
・ |
現在の「福祉的就労」を、就労なのか、訓練なのか、生活支援なのか明らかにし、より一般雇用に結びつけていくという観点から、それぞれの機能を明確に区分していくべきではないか。 |
・ |
精神障害者に対する生活支援や憩える場の在り方を検討していくべきではないか。併せて、医療としてのデイケアの機能を患者の症状やニーズに応じて分化していく必要があるのではないか。
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(4) 居宅生活支援
○ |
訪問サービスやショートステイなどの居宅生活支援を充実させ、使い勝手を良くすることや、非公的なサービスを活用することを通じて、在宅中心の地域生活を支援していくべきである。 |
・ |
地域生活支援という観点から、各種医療やサービスを自宅等で受けられる仕組みを重視する必要があるのではないか。特に、ADLの低下している中高年の場合はこのような視点が重要ではないか。 |
・ |
現行のショートステイは、あくまでも介護者の都合によってしか利用できないが、本人の心身の状況等に応じ、多様な利用形態を認めていくべきではないか。 |
・ |
精神障害者の活動の場を広げるために、精神障害者保健福祉手帳に係るサービスの充実を図っていくべきであり、そのためには、手帳の信頼性向上の観点から、現行の様式を見直し、写真を貼付する必要があるのではないか。
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(5) 重度精神障害者を包括的に地域で支える仕組み
○ |
精神症状が持続的に不安定な障害者においても、地域における安定した生活という選択肢を確保することができるよう、総合的な支援を包括的に提供できるような基盤整備を進めていく必要がある。 |
・ |
重度の精神障害者に対しては、医療と福祉を合わせた総合的・包括的な支援を提供する仕組みが必要ではないか。 |
・ |
夜間の連絡体制等、状態に応じた適切なケアを利用できれば、重度の精神障害者であってもグループホーム等において、地域での生活が可能ではないか。 |
・ |
現在の精神科救急システムに加え、必要に応じ、短期間家庭から離れてケアを受けられるようなシステムが必要ではないか。 |
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施設種別 |
施設の概要 |
精神障害者生活訓練施設 |
精神障害者福祉ホーム |
精神障害者授産施設 |
精神障害者福祉工場 |
精神障害者地域生活支援 センター |
A型 |
B型 |
通所授産施設 |
入所授産施設 |
小規模通所授産施設 |
施設概要 |
精神障害者のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図る施設 |
現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その物の社会復帰の促進及び自立の促進を図る施設 |
現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その物の社会復帰の促進及び自立の促進を図る施設 |
雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図る施設 |
雇用されること及び住居の確保が困難なものを一定期間入所させて、精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図る施設 |
雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図る施設 |
通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、及び社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図る施設 |
地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、併せて保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整、その他の援助を総合的に行う施設 |
対象者 |
入院の必要はないが、精神障害のため独立して日常生活を営むことが困難と見込まれる者であって、かつ、社会復帰を希望する者のうち次の各号に該当する者
(1)共同生活を営める程度の者
(2)精神科デイ・ケア施設、精神障害者小規模作業所等に通える程度の者 |
家庭環境、住宅事情等の理由により、住宅確保が困難であるため、現に住居を求めている精神障害者であって、次の各号に該当する者
(1)日常生活において介護を必要としない程度に生活習慣が確立している者
(2)継続して就労ができる見込みがある者 |
病状は安定していて必ずしも入院治療を必要としないが、意欲面の障害若しくは逸脱行動の症状を有する、又は、高齢化による一定程度の介助を必要とする状態にある精神障害者で、一定程度の介助があれば、日常生活を営むことができる者 |
雇用されることが困難な精神障害者であって、かつ、将来就労を希望する者 |
家庭環境、住宅事情等の理由により、住宅確保が困難であるため、現に住居を求めている精神障害者であって、次の各号に該当する者
(1)共同生活を営める程度の
(2)雇用されることが困難な精神障害者であって、かつ将来就労を希望する者 |
雇用されることが困難な精神障害者であって、かつ、将来就労を希望する者 |
精神障害者授産施設等において指導訓練を受け、一般企業に就労できる程度の作業能力を有しているが、対人関係、健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる精神障害者 |
地域で生活している精神障害者 |
定員 |
20名以上 |
10名以上 |
おおむね20名 |
20名以上 |
20名以上30人以下 |
10名以上20名未満 |
20名以上 |
− |
利用期間 |
原則2年以内、ただし、真にやむを得ない場合は1年を超えない範囲内で、1回に限り延長することができる。 |
原則2年以内、ただし必要な場合は、延長することができる。 |
原則5年以内、ただし必要な場合は、延長することができる。 |
利用者各人の作業能力等により当該施設において適宜決定する。 |
利用者各人の作業能力等により当該施設において適宜決定する。 |
利用者各人の作業能力等により当該施設において適宜決定する。 |
− |
− |
住まい |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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マネジメント |
△ |
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○ |
生活訓練 |
○ |
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機能訓練 |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
職業訓練 |
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△ |
△ |
△ |
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雇用 |
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△ |
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溜まり場 |
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△ |