(1) | 職場のストレスの把握と改善
○ | ストレスの要因、受け止め方は多様であり、把握・改善には限界があるが、職場の種々のストレスの軽減に努めることが必要ではないか。 |
ア | 個人レベルでの対応
○ | 個人の弱い部分にストレスがかからないよう、健康診断等の機会を通じ、状況を把握し、配慮することが望まれるが、次のような面から慎重さが求められるのではないか。 |
・ | 心の問題をかかえる労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われるおそれがある |
・ | プライバシー保護の観点から、健康情報の取得は抑制する方向であり、メンタル面ではなおさらである |
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イ | 集団(職場)への対応
○ | 作業環境等の要素を含め職場環境におけるストレスの状況を把握し、改善していくことは、一定の効果があるのではないか。 |
○ | ストレスの大きい職場の状況について、健康管理部門から問題提起していくことも必要ではないか。 |
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(2) | 個人のストレス対処力の向上
○ | 個人がストレスに適切に対処できるために、ストレスへの気付き、ストレスの予防・軽減・対処の方法、事業場内の相談対応体制等について知識を持つことが必要ではないか。 |
○ | このため、労働者に、随時、教育や情報提供を行うことが不可欠ではないか。 |
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(3) | メンタルヘルス不全の早期発見と対処
ア | セルフチェック
○ | 労働者のストレスの気付きのために、随時セルフチェックができる機会を提供することも望まれるのではないか。 |
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イ | 相談、面接
○ | 労働者が自らの心の健康に不安を感じたとき、随時、職場の内外の専門家等に自発的に相談ができることが必要ではないか。 |
○ | 「過労自殺」防止の観点から、過重労働となったとき等には専門家による面接指導を行うことが必要ではないか。 |
○ | 面接指導等の結果に応じ、心の健康の確保のための措置に適切に繋いでいくことが必要ではないか。 |
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ウ | 周囲の気付き
○ | 日常的に接する上司同僚がメンタルヘルス不全に気付きやすいのではないか。上司同僚が気付いたときに、専門家に繋いでいく仕組みが事業場に必要ではないか。 |
○ | 家族が先にメンタルヘルス不全に気付くケースが少なくなく、これを職場での対応に繋いでいくことも必要ではないか。 |
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エ | 管理監督者の教育
○ | 現場において日常的に労働者の指揮管理を行うのは管理監督者であり、労働者へのストレスも管理監督者の如何によって左右されるため、管理監督者がメンタルヘルスについて知識を持つことが重要ではないか。 |
○ | このため、管理監督者に対し、管理監督者自身のメンタルヘルスを含め、随時、教育、情報提供を行うことが必要ではないか。 |
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(4) | 職場復帰等
○ | 職場復帰者、メンタルヘルスの問題を抱えながら就業している者に係る適切な措置の実施はメンタルヘルス対策上の課題として重要ではないか。 |
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(5) | 留意事項
○ | 対策の実施に外部機関を活用することも有効であるが、コストに見合った効果があがるためには情報が企業や産業医に適切に還元されることが必要ではないか。 |
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