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過重労働・メンタルヘルス対策に係る検討の視点(案)


 メンタルヘルス対策について
企業の競争の激化等を背景に、仕事や職業生活で強い不安、悩み等を感じる労働者の割合は6割を超え、業務上の精神障害等の認定件数も増加している等の状況を踏まえると、労働者のメンタルヘルス対策を強化すべきではないか。
メンタルヘルス対策のポイントは、
事業主による職場のストレスの把握(個人及び集団)とその改善
個人のストレス対処力の向上(セルフケア)
メンタルヘルス不全の早期発見と対処(ラインによるケア、産業保健スタッフによるケア、事業場外資源によるケア)
職場復帰等
ではないか。
事業場において対策を着実に実施していくため、実施事項、実施体制等を内容とした計画の作成が必要ではないか。
労働者の健康づくり(THP)等の現行の施策の枠組みを活用していくことも重要ではないか
(1)職場のストレスの把握と改善
ストレスの要因、受け止め方は多様であり、把握・改善には限界があるが、職場の種々のストレスの軽減に努めることが必要ではないか。
 個人レベルでの対応
個人の弱い部分にストレスがかからないよう、健康診断等の機会を通じ、状況を把握し、配慮することが望まれるが、次のような面から慎重さが求められるのではないか。
心の問題をかかえる労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われるおそれがある
プライバシー保護の観点から、健康情報の取得は抑制する方向であり、メンタル面ではなおさらである
 集団(職場)への対応
作業環境等の要素を含め職場環境におけるストレスの状況を把握し、改善していくことは、一定の効果があるのではないか。
ストレスの大きい職場の状況について、健康管理部門から問題提起していくことも必要ではないか。
(2)個人のストレス対処力の向上
個人がストレスに適切に対処できるために、ストレスへの気付き、ストレスの予防・軽減・対処の方法、事業場内の相談対応体制等について知識を持つことが必要ではないか。
このため、労働者に、随時、教育や情報提供を行うことが不可欠ではないか。
(3)メンタルヘルス不全の早期発見と対処
 セルフチェック
労働者のストレスの気付きのために、随時セルフチェックができる機会を提供することも望まれるのではないか。
 相談、面接
労働者が自らの心の健康に不安を感じたとき、随時、職場の内外の専門家等に自発的に相談ができることが必要ではないか。
「過労自殺」防止の観点から、過重労働となったとき等には専門家による面接指導を行うことが必要ではないか。
面接指導等の結果に応じ、心の健康の確保のための措置に適切に繋いでいくことが必要ではないか。
 周囲の気付き
日常的に接する上司同僚がメンタルヘルス不全に気付きやすいのではないか。上司同僚が気付いたときに、専門家に繋いでいく仕組みが事業場に必要ではないか。
家族が先にメンタルヘルス不全に気付くケースが少なくなく、これを職場での対応に繋いでいくことも必要ではないか。
 管理監督者の教育
現場において日常的に労働者の指揮管理を行うのは管理監督者であり、労働者へのストレスも管理監督者の如何によって左右されるため、管理監督者がメンタルヘルスについて知識を持つことが重要ではないか。
このため、管理監督者に対し、管理監督者自身のメンタルヘルスを含め、随時、教育、情報提供を行うことが必要ではないか。
(4)職場復帰等
職場復帰者、メンタルヘルスの問題を抱えながら就業している者に係る適切な措置の実施はメンタルヘルス対策上の課題として重要ではないか。
(5)留意事項
対策の実施に外部機関を活用することも有効であるが、コストに見合った効果があがるためには情報が企業や産業医に適切に還元されることが必要ではないか。

 過重労働による健康障害防止対策について
長期間にわたる疲労の蓄積による健康障害やいわゆる過労死が多発するなどの状況を踏まえると、過重労働による健康障害防止対策を強化すべきではないか。
過重労働による健康障害防止対策のポイントは、
疲労の蓄積の原因となる負荷要因の把握と改善
過重労働を行った場合の疲労の蓄積のチェックとその結果に基づく措置の実施
健康診断の実施とその結果に基づく事後措置の適切な実施
労働者自身による疲労蓄積の防止の取組み
ではないか。
(1)疲労蓄積に係る負荷要因の把握と改善
長時間労働をはじめ疲労の蓄積の原因となる負荷要因を把握し、その低減に努めることが重要であるが、その際、衛生委員会の活用が考えられるのではないか。
(2)疲労蓄積のチェックと対処
月100時間以上の時間外労働などリスクが高まっているときには、医師による健康状況のチェック(職場外の医師に自発的にチェックを受けることを含む)及びその結果に基づく措置の実施が必要ではないか。
健康障害発生のリスクが高い状況には、労働者本人が自らの健康に不安を感じた場合や上司同僚等が労働者に異常を認めた場合などもあるのではないか。家族が労働者の疲労の蓄積に気付くケースもあるのではないか。
(3)健診事後措置
現行法令による健康診断とその結果に基づく事後措置の実施は健康確保のための基本的な措置であり、この適切な実施の促進を図る必要があるのではないか。
(4)労働者自身の取組み
健康的な生活習慣を身に付け、疲労を蓄積しないようにするために労働者自身の自主的な努力を促すことも必要ではないか。

3 事業場の体制その他について
(1)事業場の体制・産業医等の役割
過重労働、メンタルヘルス共に医学的知識を基礎とした健康管理が対策の軸となるものであり、産業医等の医師の適切な関与がキーとなるのではないか。
 <メンタルヘルスに関して>
外部機関を含めたネットワークを作り、産業医に情報がすべて集まるようにし、産業医が指導的に取り組む形がプライバシー保護の観点からも必要ではないか。
産業医がメンタルヘルスについて十分な知識を持っていないことも少なくなく、産業医等に対する教育、専門の医師がサポートする体制、ネットワーク作りが重要ではないか。
衛生委員会の充実、衛生管理者、保健師の活用も重要ではないか。
 <過重労働による健康障害に関して>
産業保健スタッフが適切に対応できるよう、労働時間の状況等の情報が与えられることが必要ではないか。
事業場で過重労働対策を効果的に進めるために、衛生委員会で調査審議することが有効ではないか。このために、時間外労働時間等の情報が衛生委員会に提供されることが必要ではないか。
(2)小規模事業場での対応
小規模事業場への産業保健サービスの提供のために地域産業保健センターが設置されているが、対策の適切な実施のために、この充実を図ることが必要ではないか。
中小企業に対して総合的なサービスを提供できる外部機関の育成が必要ではないか。
(3)事業場に対する支援措置
企業、特に中小企業では人材不足もあって、どのように手をつければよいかわからない現状にあり、具体的な対策手法を示していくことが重要ではないか。


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