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参考資料3

派遣労働者に関する健康診断について


○労働衛生管理の原則
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律(以下、労働者派遣法)第45条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)で規定さており、健康管理に関しては、(1)派遣元と派遣先の両方にかかるもの、(2)派遣先のみにかかるもの、(3)派遣元のみにかかるものに大別することができる。おおまかに、一般健康診断は派遣元、特殊健康診断は派遣先が行うこととなっている。

1 健康診断の実施
 a. 派遣元事業者
 一般健康診断及び派遣中の労働者に対して派遣元事業者が行う有害業務に係る特別の健康診断の実施並びにその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

 b. 派遣先事業者
 有害業務に係る特別の健康診断(派遣中の労働者に対して派遣元事業者が行うものを除く。)の実施並びにその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

2 健康診断の結果の取扱い
 労働安全衛生法の規定による有害業務に係る特別の健康診断を行ったとき等には、遅滞なく、健康診断の結果を記載した労働安全衛生規則様式第5号(一般健康診断個人票)等の書面の写しを作成する方法により、作成し、当該書面を派遣元事業者に送付しなければならない。(労働者派遣法第45条第10項)

3 健康診断の結果の保存
 労働安全衛生法第100条の報告の規定、第103条の書類の保存等の規定等については、これらの規定に基づく報告等、書類の保存等その他の義務を生じさせる基礎となる事実に係る同法上の措置義務が派遣先事業者及び派遣元事業者のいずれにあるか、当該事実がいずれの事業において生じたか等に応じ、派遣先事業者及び派遣元事業者のいずれか一方又は双方が、報告等、書類の保存等その他の義務を負うものである。


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