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 2 不動産の保有の考え方

[基本的な考え方]
  不動産については、売却することが原則。
  被保護世帯の居住の用に供される家屋及びそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用。
  ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等による資産の活用をした上で、保護の要否を判断。

 【保有の要否を検討する場合の判断】
 ・ 処分価値、処分の可能性、地域の低所得者の持ち家状況などのほか、住民意識や世帯の事情等を勘案し、各実施機関における処遇検討会等において総合的に判断。
 ・ 処遇検討会等での検討に付する目安額としては、当該実施機関における最上位級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分(約2千万円程度)を目処。

(参考)被保護世帯の住居の種類(平成14年被保護者全国一斉調査) (単位:世帯)
  総世帯数 持ち家 公営住宅 借家・借間 その他
総数 838,550 76,580( 9.1%) 181,240 466,020 114,710
高齢者世帯 398,200 42,520(10.7%) 85,680 215,590 54,410
母子世帯 69,350 650( 0.9%) 22,070 44,430 2,200
障害・傷病者世帯 307,860 27,770( 9.0%) 56,910 168,310 54,870
その他の世帯 63,140 5,640( 8.9%) 16,580 37,690 3,230

(参考)居住用不動産の資産額
(平成11年全国消費実態調査)
(単位:千円)
  全世帯平均 年間収入
第I・十分位
全世帯 27,016 17,888
勤労者世帯 22,970 10,135
居住用不動産
1世帯あたりの現住居・現住居地
年間収入第I・十分位
全世帯については、年間収入総額320万円未満
勤労者世帯については、年間収入総額399万円未満

 【居住用不動産の活用方法】
 ・ 売却のほか、貸与や、長期生活支援資金貸付制度の活用等が考えられる。


長期生活支援資金の概要について
【目的】  一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とする。
【実施主体】  都道府県社会福祉協議会(申込窓口は市町村社会福祉協議会)
【貸付対象】  資金の貸付対象は次のいずれにも該当する世帯
借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住していること。
不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと。
配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
借入世帯が市町村民税の非課税世帯又は均等割課税世帯程度の世帯であること。
【貸付内容】
貸付限度額 居住用不動産(土地)の評価額の70%程度
貸付期間 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人の死亡時までの期間
貸付額 1月当たり30万円以内の額(臨時増額が可)
貸付利子 年利3パーセント又は長期プライムレート(現在1.65%)のいずれか低い利率
償還期限 借受人の死亡など貸付契約の終了時
償還の担保措置
居住する不動産に根抵当権等を設定。
推定相続人の中から連帯保証人1名を選任。
※長期プライムレートはH16.4.1現在


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