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中央最低賃金審議会の議事録の取扱いについて(案)


 現行の取扱い
 議事録の公開に当たっては、委員の発言について「会長」、「公益委員」、「労側委員」、「使側委員」と表示した上で公開する。
 ただし、以下の場合には会長は議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。
個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合
個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合
率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合

 今後の取扱い
 議事録の公開に当たっては、委員の発言について「会長」、「○○委員」と発言者名を表示することとする。
 議事録の一部又は全部を非公開とすることができる場合の取扱いについては従来どおりとする。


中央最低賃金審議会運営規程


一条 中央最低賃金審議会(以下「審議会」という。)の議事運営は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

二条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときのほか、厚生労働大臣、六人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委員及び公益代表委員各一人以上を含む三人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集する。
 前項の規定により厚生労働大臣又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の一週間前までに、会長に通知しなければならない。
 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも三日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、厚生労働大臣に通知するものとする。

三条 会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、又は細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会等を設けることができる。

四条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を会長に適当な方法で通知しなければならない。
 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に適当な方法で通知しなければならない。

五条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。
 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。

六条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。
 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

七条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、会長及び会長の指名した委員二人が署名するものとする。
 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。
 前二項の規定は、小委員会等について準用する。

八条 会長は、審議会が議決を行ったときは、答申書又は議決書をそれぞれ議事録の写しを付してその都度厚生労働大臣に送付するものとする。

九条 この規程に定めるもののほか、小委員会等の議事運営に関し必要な事項は、小委員会等の長が当該小委員会等に諮って定める。

十条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。

   附則
この規程は、平成十三年一月三十一日から施行する。


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