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メリット制改正の経過

メリット制改正の経過の図

(注1)  有期事業は、建設事業又は立木の伐採の事業であり、一括有期事業を含む。
 ただし、一括有期事業については「適用要件(事業規模)」の請負金額と素材生産量の要件は適用されない。
(注2)  災害度係数とは、労働者数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た率をいう。


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