戻る

労災保険率設定の基本的考え方


 労災保険率は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」及び同法に係る政省令の定めにより、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、事業の種類ごとに、過去3年間の保険給付等に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、過去3年間の災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとされている(徴収法第12条第2項、徴収令第2条)。
 なお、労災保険率は、原則、3年ごとに見直しを行っており、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会での審議、答申を経て、設定されている。
 具体的には、次の考え方で設定されているものである。

労災保険率 業務災害分 短期給付分
純賦課方式
 一定期間(3年間)の収入と支出が均衡するように算定する。
長期給付分
充足賦課方式
 労災事故の責任は労災事故発生時点の事業主集団が負うべきであるという観点から、災害発生時点の事業主集団から将来給付分も含め、年金給付に要する費用を全額徴収する考えで算定する。
 将来給付分は、積立金として保有される。
 この方式は平成元年度から採用している。
過去債務分
 昭和63年度以前に裁定された年金受給者に必要な費用分として、平成元年度以降35年間均等に賦課。
非業務災害分(通勤災害及び二次健康診断等給付分)
労働福祉事業及び事務の執行に要する費用分


トップへ
戻る