04/04/26 第7回独立行政法人評価委員会 調査研究部会 議事録          厚生労働省独立行政法人評価委員会 調査研究部会                  第7回議事録         日時 平成16年4月26日(月)15:00〜16:20         場所 厚生労働省省議室(中央合同庁舎5号館9階) 出席委員 五十嵐委員、岩渕委員、大久保委員、黒澤委員、酒井委員、清水委員、      武見委員、政安委員 1.開会 ○大久保部会長  定刻になりましたので、ただいまから第7回の独立行政法人評価委員会調査研究部会 を開催をさせていただきます。  委員の皆様におかれましては、本日、年度初めの大変お忙しいところをお集まりいた だきまして、まことにありがとうございました。きょうは、残念でございますけれども 岸委員、田村委員、安井委員がご欠席ということになっております。黒澤先生は少し遅 れておいでになるということでして、定刻ですので始めさせていただきますので、よろ しくご了承のほどを。  初めに事務局から、本日の議事につきまして簡単にご説明をお願いします。 ○川尻政策評価官  去年の8月末に政策評価官になりました川尻でございます。人事異動後初めての部会 という形になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。座らせていただきます。  まず最初に資料10でございますけれども、ここの部会の委員で岩渕先生の所属に変更 がありました関係で、所属の変更をした後の新しい委員名簿をつけさせていただいてお りますので、ご確認をいただければと思います。  本日の議題ということでございますけれども、大きく分けて5つほど予定をしており ます。まず一つ目は、3月30日のこの委員会の総会で評価に関する基準が改正されまし たので、それに伴いまして、この調査研究部会としての評価基準細則、これについてご 審議をいただきたいと思っております。  2番目でございますけれども、3法人の役員退職金規程の改正がありまして、これに 伴いまして、退職金を支給する際の業績勘案率の決定方法、これを決めないといけませ んので、ご審議をいただきたいというふうに考えております。  3点目でございますが、この委員会全体の運営規程の改正、あるいは委員会の総会と 部会との役割分担につきまして一部改正がございましたので、それをご報告させていた だくと同時に、引き続きましてこの部会で新たにご所管をいただくことになりました医 薬基盤研究所、これについてご報告をさせていただくということが4点目でございま す。  最後でございますが、産業安全研究所と産業医学総合研究所におきます剰余金の取り 扱いについて、ご報告をさせていただく事項がございます。以上が審議事項ということ でございます。  それから2点ほどつけ加えさせていただきますけれども、平成14年度においてこの部 会でご評価をいただきました3法人の実績評価に関しまして、総務省の評価委員会のほ うから意見が提出されております。それが資料8ということでございます。それから資 料9として、3月の総会の場で労働部会所属の篠原委員のほうから、各法人に対する検 討依頼事項というペーパーが提出をされておりますので、これも資料としてこのお席の ほうに配付をさせていただいています。それが1点目でございます。  それから委員の先生のお手元に、今回新しいファイルをお配りをさせていただきまし た。従来、各部会では、それまで開かれた全部会の資料をすべてとじてお手元に置いて おいたわけですけれども、実績評価の際に使う資料というのは非常に微細にわたりまし て、2回ごらんいただく必要もないのかなと思い、今回お手元に配付しておりますの は、各独立行政法人共通の通則法ですとか評価の基準ですとかそういう共通事項を入れ たものと、それから部会所属の法人につきまして、その法人の個別法あるいは中期目標 ですとかそういう基礎的な資料だけを編纂しましたファイルを配付をさせていただいて おります。  今後、各部会が開かれる際には、この基本的なファイルだけは置かせていただいて、 あと各年度の実績報告をいただく際には、その実績報告が終わるまでは別のファイルに 実績報告等の資料を別にとじまして用意をさせていただこうと思っています。  以上、いろいろなご報告がありましたけれども、冒頭の説明は以上でございます。 2.審議 (1)独立行政法人の業務実績に関する評価の基準及び同基準細則について ○大久保部会長  ありがとうございました。本日は事務局からのご報告が中心になっているかと思いま すけれども、早速審議に入らせていただきまして、総会で決定いたしました独立行政法 人の業務実績に関する評価の基準の報告、それから本部会の独立行政法人の業務実績に 関する評価の基準細則のご説明を、事務局よりお願いします。よろしくお願いします。 ○川尻政策評価官  引き続きまして私のほうから、資料1と資料2についてご説明をいたします。まず資 料1は、これは去る3月30日のこの評価委員会の総会で決定された評価の基準というこ とでございますけれども、従来この評価の基準というのは平成13年の6月に決定をされ ておりまして、そのときはまだ部会が存在をいたしませんで、総会がすべて実績評価な どをやると。その対象となるものも、この部会でご所管をいただいております3法人し かない、国立研究所が独法化したものしかないというようなことでございまして、総会 で決定する基準としてはかなり細かなことが書かれていると同時に、独立行政法人の業 務内容が調査研究にかなり特化されたような、そういう基準になっておりました。  ところが昨年の10月来、半年ほどの間に11法人が厚生労働省の関係では設立をされま して、なかなか従来の総会の基準では当てはまらないものが出てきたというようなこと でございまして、実質的な内容の変更はございませんけれども、総会で定める大枠の基 準と部会で定める評価基準細則というものを二つに分けようということで整理したもの が、この資料1の主な趣旨ということでございます。  冒頭をごらんいただきますと、この評価委員会においては「厚生労働省所管の独立行 政法人の評価を実施するに当たっては、本基準に基づき行うものとする」と書きなが ら、「評価委員会に設置される各部会は、本基準に基づき、評価の基準についての細則 を定めることができる」という2段階の整理にしたことを明らかにしております。あと は、評価基準の概要につきましては、従来からのやり方と大きく変えたところはござい ません。  資料1の1ページから簡単に骨格だけご説明をいたしますと、評価委員会全体といた しまして二つの評価を行うことになっておりまして、「事業年度に係る業務の実績に関 する評価」という各年ごとの評価と、それから「中期目標に係る業務実績に関する評価 」ということで、中期目標期間が終了しようとするときの評価、この二つを行うという 構成になってございます。  前者の「事業年度に係る業務の実績に関する評価」につきましては、従来からと同じ ように「総合的な評価」という文書による評価と、それから2ページ目にまいりますけ れども「個別的な評価」ということで、中期計画などにのっとりましてかなり細かな項 目、20項目ぐらいのそれぞれの進捗状況について、SからDという5段階で評価をして いただくもの、こういう二つのやり方をするということを、引き続き書いております。  少し飛ばさせていただきますけれども、大きな3.でございますが「中期目標に係る 業務の実績に関する評価」、これにつきましても「総合的な評価」と、それから3ペー ジ目にまいりますけれども「個別的な評価」というその5段階評価を行うということは 同様でございます。  3ページの(3)というところが、今回新しく総会でお決めいただいた実質的な内容 ということでございますけれども、中期目標期間の実績評価をどういう手順でやるかと いうことでございますが、3月31日にその中期目標期間が終了したとしますと、4月1 日から新しい中期目標期間が始まるというような形になりますけれども、そういうこと になりますと、完全に中期目標期間が終わり、実績が完全に取れてからこの中期的な評 価をやっていただくということになりますと、次の中期目標期間における中期目標ある いは中期計画に反映ができないというような流れになるわけでございます。  したがいまして、そこに書いてございますように暫定評価と最終評価というふうに2 段階に分けまして、まずその中期目標期間が終わるその年度の6月末までに暫定的な報 告を法人から出してもらう。そしてそれを各部会におきましてヒアリングを実施してい ただき、各部会が1次評価を行った上で、総会の場で暫定評価というものを決定してい ただく、こういう形で、まず部会で1次評価、総会で暫定評価を決定すると、こういう 仕組みをその最終年度において行っていただくと。  それを踏まえて次の中期目標等がつくられていくということでございますが、それだ と完全に実績が締まったことにはなりませんので、この(3)の(2)でございますけれど も、中期目標期間終了後、その翌年度の6月末までに、今度は法人のほうから最終報告 書を出してもらって、そしてまた同じように必要に応じまして各部会でヒアリングをや り、そしてその最終評価としての1次評価を部会でやっていただいたあとに、総会にお いて最終評価を決定すると、こういうような流れにさせていただこうということで提案 をさせていただき、ご了解をいただいたものでございます。  これは総会の基準でございますので、御報告事項ということでございます。  引き続きまして、資料2にまいります。こちらは先ほどから申し上げておりますが、 この部会としての評価基準細則ということでございまして、構成はただいまご説明いた しました資料1の総会のほうの基準に完全に沿っておりますけれども、従来からこの調 査研究部会で評価をしていただく際に、かなり個別的な着眼点、そういうものについて 書き込んだ基準というものをつくっていただいております。それを総会の基準のほうに 沿って当てはめていくというか、書き込んでいくというようなことを整理したものでご ざいます。  ただ、1点だけ違いますのは、1.の(2)でございますが、ただいまご説明しまし たように評価委員会全体としては「事業年度の評価」と「中期目標に係る実績評価」と 二つをやるわけでございますが、部会としては、二つ目の「中期目標に係る業務実績評 価」は1次評価に限るということですので、そこを明示をさせていただいております。  あとは、例えば2.の(1)の(1)についております「・」ですとか、2ページ目に まいりまして(2)の「・」三つ、あるいは(2)の(1)の「・」が七つほどございます が、そういうもの。あるいは3ページ目にまいりまして、この(3)の「・」六つほど。 こういうものは従来この部会でお決めいただいた、「評価の基準」という名称になって おりましたが、そういうこの中にすでに書き込まれていた事項でございますが、それぞ れ適当な場所に事務局のほうで整理をさせていただいて書き込んだということでござい まして、何か新しい視点を追加したというようなものではございません。  それから3ページの3.のところの「中期目標に係る業務の実績に関する評価」につ きましては、先ほど総会のほうの基準でご説明したような流れを、部会の関係だけに絞 りまして書き込んだものということになっております。  というような形で、一応評価基準細則という名称でこの部会でごらんいただくのは初 めてでございますけれども、中身的には新しい事項は入っていないというふうに、事務 局としては考えています。  それから、いろいろ細かくて恐縮ですが、この資料の最後のページに「参考」という ことで、「個別評価項目ごとの評価結果の表記の見直しについて」ということで紙を1 枚つけさせていただいております。ちょっと細かくなって恐縮でございますが、今見て いただいた総会基準でも評価の基準というのはSからDまでの5段階評価という形にな っておりまして、その各委員が各項目ごとにおつけいただいたSからDまでを、5点か ら1点までに数字に換算いたしまして、その平均点をもって最終的に各項目ごとの評価 というのを行ってきていただいています。その表記のしかたが今どうなっているかとい うのが、この表でいきますと右側のほうということでございまして、平均点が4.5以上 になりますとS、4点から4.5未満がAというような形になっておりまして、こう見て いただいてもわかるように、Aの欄が非常に狭くなっております。  これをどう見るのかということですけれども、通常、Aということでありますと換算 点数4ということでございますので、左側のほうをごらんいただきますと、通常は四捨 五入して4であればAという評価でよいのではないかというふうに思われますし、同じ く四捨五入して3ということであればBということでよいと思われるのですが、細かく オプションをつけて法人のほうに伝えたほうがよいのではないかということで、Aとか B+とかBとかかなり細かく、このような細分化された表記によってまいりました。  あとでご議論いただきます役員の退職金の業績勘案率との関係で、このB+というの がAなのかBなのかというのが、非常に整理に苦しむところでございまして。通常であ ればAの仲間と考えてよいのではないかというふうに思っておりまして、そういう意味 で混乱がないように、総会の基準どおりオプションの表記はやめまして、「見直し案」 と書いてございますように、3.50から4.49の間であればA、2.50から3.49の間であれば B、というような形でシンプルに5段階のみで表記をさせていただけないかということ が、この整理の趣旨でございます。  以上、ちょっと最後のほうは細かな話になりましたけれども、第1点目のご説明は以 上でございます。 ○大久保部会長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局のほうからの御説明に つきまして、何か御意見、あるいは御質問等がありましたらお願いします。多分、第1 は評価のステップ、2番目は評価方法、3番目は評価の具体的な実施方法、4番目は先 ほど御説明がありましたように評価結果の5段階にするという見直し案でございます。  何かございませんでしょうか。どうぞ、清水委員。 ○清水委員  ちょっと確認ですけれど、今御説明いただいた資料の中で、現行の例えばB+ですと かそういう細分化のものを、それがない形に要約された形になっていると思いますけれ ど、これの考え方は、例えばB+がAになるというのは、これはどういうふうな御判断 でこういうふうになったのでしょうか。これはもともと、こういうふうに決まっている からということですか。 ○川尻政策評価官  私ども事務方の整理といたしましては、総会で決まっている5段階評価、5段階のみ の評価として表記をするとどういうことになるだろうかということで整理をすると、見 直し案のほうが素直なのではないかということであります。  もちろん各法人には、各先生方がお付けいただいた平均点というのはわかるわけです から、Aと表記しましても、それが従来どおり4を超しているのか、それとも4を下回 っているのかというのは伝わると思います。例えばの話ですけれども、10人の先生方の うち9人までがAという評点をつけられて1人の先生がBというのをつけられた場合 に、それはどうなるかというと、3.9ですからB+ということなのですけれども、やは り最大公約数的につけられたAの値というのが、この部会全体として評価されるにふさ わしい表記ではないかということを、これは事務局のほうで頭の整理をしたわけですけ れども、それが素直なものとしてご提案をさせていただいたということでございます。 ○清水委員  ちょっと確認でよろしいでしょうか。何度も同じことで恐縮ですが、例えばこの見直 し案のほうのAが3.5から4.49というのは、これは評価委員会のほうで決まったランキ ングでございますか。 ○川尻政策評価官  総会の中で具体的にこういう表記のことを御議論いただいたことはないのです。実は この調査研究部会でB+ということをつけてはどうかということで、これは申しわけな いのですが、事務局のほうで御提案をして御了解をいただいたような経緯があるようで ございますけれども、今後、そういう形であまり細分化しますと、後々申し上げます法 人の役員の退職金規程などの関係で非常にややこしくなるものですから、できればシン プルにさせていただきたいということでございます。  ですから、質問にお答えすれば、総会できっちりとこういう表記にしようということ が決まったわけではない。ただ、逆に総会でB+とかC+とかいう点数をつけるという ことが議論されたこともないと、こういうことでございます。 ○清水委員  すみません、もう1点。何度も申しわけございません。なぜそれをお聞きしているか というと、見直し案のほうに、その細分化をなくするということについては別に反対す るものではございませんけれども、3月30日の総会のところででも、あとから出てくる 役員退職金の件数にかかわるものについては異論が非常に多かったと記憶しておりま す。つまり、あとから出てきますけれども、Aだといくらだとかというふうな決め方に なっているので、そうするとこの見直し案のほうが、さらにその議論と逆行するような 方向で高い値になってしまうのではないかということを懸念したものですから、それで ちょっとお伺いした次第です。 ○川尻政策評価官  見直し案も現行も、単に表記の問題でB+をどう評価するかというのであれば、Aで あろうと思っておるのです。ですから表記の見直しをかけなくとも、あとで御説明をす る役員の退職金規程の関係の業績勘案率の決定方法、どういうふうに計算していくかと いうことであれば、右も左も同じものだと思っておるのですけれども、ただ、そこが確 かに非常にわかりにくいというか、この表記のままですと後々御説明をする退職金の業 績勘案率の基準が当てはめられないものですから、こういう表記にさせていただけない かということで、何度も恐縮ですが御説明をさせていただいているわけです。 ○大久保部会長  退職金の見直し等につきましては、具体的には各評点がやはりベースになっているわ けですね。 ○川尻政策評価官  はい。もう一回後で説明をしますが、今話題になっておりますので、資料4をごらん いただければと思います。資料4で、今まさに議論しておりますその個別評価項目ごと の実績評価がSであるかBであるかということにそれぞれによりまして、Sであれば 2.0、Aであれば1.5という形で点数をつけて、細かくはあとで御説明しますが、その役 員の在職期間を通じてこれが平均何点になったかという計算をすることにしておりま す。このときに、B+とかC+とかD+というものは想定をしていない。総会でも5段 階評価しかしないという形になっていましたので、例えばSとAの間だとかBとAの間 だとか、そういうことに対応する率というのを特に決めておりません。そういうことも あって、原則どおりと言いますか、5段階のみで表記をしていただいたほうがよろしい のではないかと。  調査研究部会では確かにこういう+の表記をさせていただいているようでございます けれども、ほかの部会で、まだ一度も業績評価をやっていないのですけれども、やる場 合にはもう+とかいうオプションの表記はやめようというふうに思っておりまして、そ れとの整合性もありまして、今申し上げたような整理ができないかということでござい ます。特段、意図的に甘くするとかいうつもりはさらさらないということは、御理解い ただければと思います。 ○大久保部会長  いかがでしょうか。 ○清水委員  繰り返すようですが、3月30日のところでは、一応これは決定となっているのですけ れども、大枠はその総会で決まって「運用はその部会のほうでの御意見に任せたい」と いうふうなことであろうかというふうに理解しているのですけれども、そういう理解で よろしいですよね。 ○川尻政策評価官  これもまた御説明させていただきますが、清水委員のほうから確かに総会の場でもお 話があった一つのペンディング事項というのはございますけれども、とりあえず退職者 が出たときに何の決めもないと部会ではどうしようもないので、あるペンディング事項 を除いて、当面、これから御説明をします決定方法によってやっていこうと。ただ、各 省とも実際にまだ退職者がほとんど出ていない状況でありますので、各省の動きも見な がら、当面はこの形でいき、随時見直すべきときには見直しをしていこうというような 形で、総会ではお決めいただいたものと考えております。 ○清水委員  確かに、部会での基準を明確にするということだと思うんです。それはそれでよろし いのですよね。総会での大枠を受けて、ということでございますよね。こちらにいらっ しゃる方に御説明があるかどうかわからないのですけれども、多分30日の議論の方向と しては、やはりこの評点が非常に、大体Aに近いという実績から見ても、甘くなるとい うふうな議論が出たと思います。それで、多数決をとったわけではないと思いますが、 委員の方々の感触としては、やはり上限が1.2ぐらいだろうと。それで、通常だったら 1か、あるいはなしでもいいのではないかという議論もあったやに記憶しているんです。  そういった中で今これを、例えばB+をAという扱いにしますと、これはAだから 1.5というふうになるわけでございますね。そういう意味では、B+はBに扱うのかA として扱うのかということによって、大きく違ってくるかと思うんです。そこら辺のと ころが、これは私もちょっとおかしいのではないかと思っているのですが、皆様方の御 意見をお聞きいただけたらと思います。 ○大久保部会長  それでは清水委員からのご要望もございましたので、初めにこの点につきまして、ほ かの先生方、いかがでしょうか。どなたか御発言いただけますか。  御指名させていただいてよろしゅうございますか。岩渕委員、いかがでしょうか。 ○岩渕委員  その点につきましては前回、去年やった評価のしかたのときに、AとかA+とかB+ とかという、それがどういう区切りであるかということが明確にされないままやったこ とを記憶しておりますが、それがこういうふうな区切りであったということを、まあ区 切ればこういうことなのだろうなというふうには思っています。  それと、そのS、A、B、C、Dのこの区分けのしかたは、確かにB+とかC+と か、最初は結構違和感があって。実はやっていく間に、何となくどちらにも評価しづら いなというところで、+が結構使い勝手がよかったと言うと変ですけれども、そういっ た記憶はございます。ですから今、現時点ではもうすでに+体質になっているので、こ れをスパッとS、A、B、C、Dにするということについては、どの程度きちんと納得 しながら評価できるかなというので、やや不安があることも事実です。  そこで出てきている評点の区分けについて言えば、先ほど申し上げましたように「こ れは区分けするとすればこういうことだな」というのは、そのとおりであります。です からそれについては、今積極的に賛成しているわけではないのですが、これがごく普通 だろうなというような感じは受けます。  それで、退職金の区分でまたいろんな意見があったのも事実でございますので、これ はまたあとでということにさせていただきます。 ○大久保部会長  ありがとうございます。黒澤委員、いかがでしょうか。 ○黒澤委員  私はこの評価の分布ということを考えまして、この区分けをした意味が、多分正規分 布になるような評価を期待しておられるのかなという感じを受けました。大体こういう 評価の傾向は、いつも対数分布になるんです。上のほう(評点の高い方)に山ができま して、下のほうがすうっとなだらかになって、こういう対数分布になりがちなんです。 ですからこれを評価し直して、正規分布的な配置に評価分布を変換したのかなという感 じを持つわけです。ただ、今までと比べて、評価のしかたが、Bの一部がAになると、 基本的にこういうことですね。B+ですね。これが新しいAの領域になる。ないしはこ こに入ることになる。  実際は評価の母体(母集団)が非常に小さいつまり評価の人数が少ないでしょう、評 価している方が数える程しかいないんですね。本当は母体が100人ぐらいであれば、統 計的意味が出てくるのですが、現実は統計的には全く意味はないと思います。ですか ら、あくまでも主観的な要素がかなり入った評価という位置づけになります。つまりい いか悪いかということを言っているだけのということだと、そういうふうに私は理解し ています。  ですから、どういうふうに判断するかは、いろんな案件の内容によって評価の考え方 は変わってくると思います。技術的な内容を評価するのか、あるいは経営業績的な内容 を評価するのか。それによっては、私は正規分布的に近寄せたほうが評価の割り方とし ては合理性があるかと思います。合理性の説明としてはいいのですけれども、項目によ ってはちょっと違うかなという感じもいたします。  何とも、私は感じでしか申し上げられませんが、説明としてはそういうことです。分 布ですから、これはどういう評価の位置づけになるのかということでしょう。はっきり 言いますと、この見直しのほうが悪いというふうには言えないでしょうね。ですから、 説明に根拠があるかですね。合理的な根拠があるかどうか。それだけなんです。 ○大久保部会長  ありがとうございます。酒井委員、いかがでしょうか。 ○酒井委員  評価のしかたとして、これまでの現行のものと見直しのものということでいけば、感 覚的には岩渕さんがおっしゃったようなものに、やっているほうとしては非常に近い印 象を持ちます。ただ前回、昨年度やったときに、この評価がどういうふうに使われるか というところについての理解は、多分委員でもばらばらでよくわからなかったというの が正直なところでございまして。それがこういったような退職金だとかそういうことに 反映するということですと、今すぐここの場でというよりは、もう少し反映のしかた等 の、後ほど御説明があるのだと思いますけれども、そういった御説明を伺った上で発言 したほうがいいかなと思っております。 ○大久保部会長  ありがとうございました。五十嵐先生、いかがでしょうか。一応全員の御意見を。 ○五十嵐部会長代理  多分、昨年度はこのまま出ていますね。プラスが出たり、あるいはB+とかD+と か、こういうような評価をしたときは、初年度でこれは少し細かくやったほうがいいだ ろうという感覚で来たと思いますが、特に調査研究部会に該当する3研究所だけに限っ てしたわけですから、そういうことになったのですけれども、今後はたくさん、特殊法 人とか皆さん入ってきておりますので、それを同一な視点でやるとなると、やはり5段 階評価で1から5までということで、A、B、C、Dと、あとSですね。この5段階に しかできないというような状況にあるのだと思うんです。ですから、この部会だけちょ っと違うようなやり方をやるというのは、やはり問題が出てきますから。  それに、私どもは知らなかったのは、こういう評価のしかたが退職金の細則までかか ってくるのだということは全然最初から知らなかったわけで、この前の総会のときに初 めて聞かされたわけですから。そんなことまで考えて、こういう細かい区分をしてもあ まり意味がないところもありますので、1から5の範囲で評点をしていくというのも、 まあやむを得ないだろうと。最初のときは研究評価が中心でしたから、実績評価といっ ても研究とかそういう調査、そういう仕事に対してどういう評価をするかということが 主体になっていたので。全体的なこういうことになるというと、1から5の範囲でやら なければいけないのかなというような感じを持っております。以上です。 ○大久保部会長  ありがとうございました。それでは武見委員ですね。 ○武見委員  ほかの委員の方がおっしゃったことと同じですけれども、逆にこういう見直し案のよ うな形で平均値がSからDまでになっていくというようなことが明確になり、かつそれ がどう使われていくのかということがわかった上で今年度の評価をしていくというとこ ろに、むしろ委員側がそれを踏まえながらしていくという使い方をするしかないのだろ うな、という以上の意見は言えないのですけれど。 ○大久保部会長  ありがとうございます。最後になりましたけれども、政安委員。 ○政安委員  もう委員の先生がすべて言われていることで、私のほうからは、やはり評価項目がす ごく多い中で細かく評点をつけるということははたしてきちんとできるのかという不安 が、前回の委員会のときに感じた視点で。使い方とか、やはり点数のつけ形をもう少し 明確にしていただけたらと常々思っておりましたので、その辺が明確になれば、さらに こちらの評価もしやすくなるのではないかと思っています。 ○大久保部会長  ありがとうございました。清水委員、一応全員の御意見を承りましたけれども、何か 御意見はございますでしょうか。 ○清水委員  いいえ。特にございませんけれども、もしこれで決まるということであれば、今後は その評価の基準も、これを中心にまた考え直さなければいけないなと、そういうふうに 思っております。 ○大久保部会長  ありがとうございました。いずれにしましても、どういうやり方をしてもバイアスが かかってくるのは、これはもうやむを得ないことですので、全体的な他の部会とのいろ んな結果等も勘案しながら、とりあえず、もしも何か不都合が起こったらその時点でま た考えるということで、このままの案で行かせていただくといったようなことでよろし ゅうございますでしょうか。  どうもありがとうございました。それでは、そういうことで。 ○川尻政策評価官  蛇足かもしれませんが、今こういう形でお決めいただいたものが、15年度の評価を今 年の夏にやっていただくときにそういう表記になり、それから役員の退職金規程の改正 がききますのは15年度の最後の3か月間の評価だけにきいてまいりますので、過去のB +や何かが新しい役員の退職金規程に影響するわけではないのです。あくまでこれから この部会で御審議いただく評価結果が役員の退職金にはねていくという、これからの話 であるということだけ、念のため御説明をさせていただきたいと思います。 ○大久保部会長  ありがとうございました。この部会は割と評価が厳しいように思っているのですけれ ども、こういったような直接、間接に退職金に関係をするということになりますとい う、各委員の先生方、それを踏まえた上でのまた評価をよろしくお願いいたします。  それでは、事務方のほうからいただきました基準細則に従って評価を進めることにい たしますので、よろしくお願いいたします。 (2)独立行政法人の役員の退職金関係について ○大久保部会長  次に、独立行政法人の役員の退職金関係、先ほどの問題でございますけれども、これ につきまして御審議いただきたいと思います。  まず各法人から、役員退職金規程の改正につきまして御説明をいただきました後で、 先日総会で役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法、これが検討されましたので、そ の結果を事務局からご報告いただきまして、一括して委員の先生方の御審議をいただく ということにしたいと思います。よろしくお願いいたします。  各法人の役員退職金規程につきまして、国立健康・栄養研究所、次いで産業安全研究 所、最後に産業医学総合研究所の順にご説明をお願いいたします。よろしくお願いしま す。 ○国立健康・栄養研究所鈴木事務部長  国立健康・栄養研究所、鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  私どものほうは資料3−1でございます。これは平成15年12月19日の閣議決定をもと にいたしまして、私どもの規程の第3条、退職手当の額について改正を行ったものでご ざいます。その改正事項といたしましては、当初「100分の28の割合を乗じて得た額」 という部分につきまして、「100分の12.5の割合を乗じて得た額に、厚生労働省独立行 政法人評価委員会が0.0から2.0の範囲で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た 額」という変更でございます。主な改正点は以上でございます。 ○大久保部会長  ありがとうございます。次に産業安全研究所に、よろしくお願いします。 ○産業安全研究所前田研究企画調整部長  産業安全研究所の前田でございます。よろしくお願いします。  産業安全研究所におきましても、先ほどの国立健康・栄養研究所さんと同じでござい まして、従来100分の28の割合というものを100分の12.5、それに業績勘案率を乗じた値 とうことの改正を、横並びでしております。主要な点は以上でございます。 ○大久保部会長  ありがとうございます。最後になりましたけれども産業医学総合研究所、よろしくお 願いします。 ○産業医学総合研究所本間企画調整部長  産業医学総合研究所の本間と申します。よろしくお願いします。  産業医学総合研究所の退職金規程は資料3−3でございまして、主な改正点は第3条 の部分に当たります。これにつきましては新旧の対照表がございますので、資料3−3 の5ページの下に、独立行政法人産業医学総合研究所役員退職金規程の新旧対照表とい う形に示しております。この中で、役員の退職時における本俸の月額に、旧規程では 「100分の28を乗じて得た額」というふうになっておりますけれども、これを「100分の 12.5の割合を乗じて得た額、それに0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘 案率を乗じて得られた額とする」ということになっておりまして、先の2研究所と同様 の形になっております。以上でございます。 ○大久保部会長  ありがとうございます。それでは役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法に係る過 日の総会の検討結果、これを事務局からご報告ください。 ○川尻政策評価官  それでは、改めて資料4をごらんいただきたいと存じます。これが今、部会長のほう からお話がありましたように、3月30日の総会で一応当面これで行こうというようなこ とで御決定をいただいた、役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法でございます。法 人のほうのご説明もポイントだけでしたので、恐縮でございますが、まず資料の3ペー ジ目、「参考」というところをごらんいただきますと、なぜ今回、独立行政法人、ある いは特殊法人、認可法人も同じでございますが、役員の退職金について見直しを行うこ とになったかということで、昨年の12月19日に閣議決定がございました。  その中で、今もるる御説明がありましたけれども、もともと役員の退職金につきまし ては1月につき100分の28という率で淡々と支給をするというようなことであったわけ ですが、それを100分の12.5という形でまず半分以下に落としました。ということは、 1年、12か月おりますと1.5か月分の退職金が出るというような計算になるわけですが、 それをベースにいたしまして、あとこれに各省の独立行政法人評価委員会が0.0から2.0 の範囲内、0にすることもできるし2倍にすることもできると、その範囲内で業績勘案 率を乗じて最終的な退職金の金額を決めるというようなことが閣議決定されまして、そ れに従いまして各法人の規程が改正をされるという経緯になったわけでございます。  なお、3ページ目の1の(2)をごらんいただきますと、そのプロセスといたしまし ては、まず各省の評価委員会が業績勘案率を決定するに当たりまして、あらかじめ総務 省の評価委員会のほうにも通知をするという形になっておりまして、それで総務省の委 員会のほうが意見を述べることができるというような流れになっております。それから 勘案率が非常に高い、あるいは低い、1.5を超えたり0.5を下回る場合には、各主務大臣 に通知をし、なおかつ内閣官房長官に報告をするということで、おそらく1.5以内、0.5 以上の範囲内で通常はおさまるということを期待しているというのが、この閣議決定で はないかと思っております。  いずれにしましても、この規程の適用は新しい年から、平成16年1月からという形で ございますので、そういうものとして受け止めるということでございます。  1ページ戻っていただきまして、まず総会で御議論いただいた決定方法の内容につい てご説明をいたします。まず業績勘案率の算定方法といたしましては、法人全体の業績 評価だけを見るのか、それとも役員個々人の業績というのも見るのかというところにつ きましては、いくつかの省庁では、考え方としては役員の個人の業績も見る余地を残し てはどうかというところがあったりはしますが、具体的な基準を定めている省庁は現時 点ではございません。  この総会で示させていただいた案といたしましては、当面、法人としての業績評価を もとにしまして退職金の業績勘案率を決定してはどうか、という考え方で整理をしたも のでございます。具体的に申しますと、1の一つ目の○で書いてございますように、法 人の各年度の個別評価項目ごとに5段階評価、SからDの評価をしていただいているわ けでございますけれども、それについて、Aという評価をいただければ1.5、Bであれ ば1.0、Cであれば0.5という形で出していきまして、それを大体20項目ごとぐらい、個 別項目ごとの評点をいただいておりますので、それをまず平均点をとるというのが、年 度の業績勘案率という形でございます。例えば1.05とか1.15とか、ここではそういう小 数点以下第2位の数字になるようにしております。  それを、二つ目の○でございますけれども、役員の退職月数に応じて各年度の業績勘 案率を加重平均する。例えば1年目は6か月、2年目は12か月まるまる、3年目は3か 月だとかいうような形になりますと、そのウェイトによりまして、それぞれの年の年度 業績勘案率を加重平均をいたしまして、その役員の業績勘案率を出そうということでご ざいます。この場合には、小数点以下第2位を四捨五入ということですので、1.1とか 1.2とか1.0とかいう、下1桁まで出すような数字ということでございます。こういうも のを基本にさせていただきたいというような考えでございます。  三つ目の○は、いくつかの経過的な規定というのを設けたわけでございまして、例え ば5月に役員が退職したということになりますと、その前の年の年度評価がまだできて いないというようなことが考えられるものですから、そういう場合には直近年度の業績 勘案率を用いる。ですから、2年度前という形になりましょうか。例えば16年の4月、 5月、こういう時点で退職されますと、15年度の実績評価がないので14年度を使うとい うような形でさかのぼっていく、というような形でございます。  それから、まだ一度も業績評価ができていない、例えば去年の10月に設立されたよう な法人はそういう形になりますけれども、そういうものにつきましては暫定的に業績勘 案率を1.0とする、という形で割り切っていただいてはどうかという提案でございます。  それから、逆に非常に長く在職されたというのが二つ目の「・」でございます。ある 中期目標期間、例えば5年なら5年の全期間を通じて在職された場合には、これは年度 ごとの勘案率を用いるのではなく、中期目標期間全期間を通じて評点をいただく形にな りますから、そちらのほうを使おうというのが、そこでの説明でございます。  それから三つ目の「・」は、Pという形でペンディングということになっております けれども、1.5を超えるような高い業績勘案率を決定する場合には、経営努力が客観的 に明確となるよう、原則として在任中のいずれかの年度に目的積立金が積み立てられた ことを条件としよう、という提案をいたしました。  これにつきましては、甘いのではないか、きついのではないか、いろいろな御意見が ございました。というのは、いずれかの年度ということでありますと、役員の在職期間 すべての年度ということではなく、1回だけ積み立てればいいという意味合いでござい ますので、それでは甘いのではないかという意見と、それから目的積立金というのは積 み立てるときに非常に、あとでも御説明があると思いますけれども、財務省の協議とか いろいろな付加的条件によって影響がされてまいります。そういう意味からすると、こ ういう条件が本当に必要なのだろうか、というような議論もございました。  いずれにしましても1.5を超えるような値というのは、よほど高い評価を法人全体と して受けないと出てきませんので、ペンディングというような形で、とりあえずこの基 準を使うか使わないかということは総会では決めていない状態になっているというふう に理解をしております。  以上が決定方法ということでございますが、あとプロセスの関係で五つほど書いてご ざいます。法人のほうから評価委員会のほうにこの業績勘案率の決定について文書で依 頼をし、そして今申し上げたような点数のつけ方ですと機械的にできますので、私ども の事務局のほうで、今申し上げたような算定方法に従いまして一定の数字をつくりまし て、部会長の了承を得て、まず総務省の評価委員会のほうに通知をする。そして総務省 の評価委員会のほうがどういう意見を言ってくるのか、まだ具体的な例がないものです からよくわかりませんけれども、いずれにしましてもその意見があるかないかというこ とを確認した上で、業績勘案率が最終決定できるようになった場合には速やかに法人に 通知をするというようなことを書いてございますし、それから1.5を超えたり0.5を下回 る場合の厚生労働大臣の通知というのも書いてございます。  こういう形で、役員がいつ退職するかというのはいろいろな時期があろうかと思いま すので、そのつど正式に皆様お集まりいただきまして部会を開くというよりは、部会長 にご了承いただいた上で決定をいたしまして、そして直後の部会でその内容についてご 報告をさせていただくというような流れでどうだろうか、というプロセスを考えまし た。  一番下の○は、そういう流れにするかどうかというのは最終的には部会の御判断でご ざいますので、そういう手続きでよいかどうかについては各部会で了承を得るというふ うに書いてございます。これは、ですから総会としては、部会のほうでどうされるか、 実際に評価委員会をそのつど開くのだというふうに部会で決定されれば、それが部会の 御判断によるものだということでございます。以上でございます。 ○大久保部会長  ありがとうございました。それでは各研究所からの御報告、それから今の事務局から の御報告等につきまして、御質問あるいは御意見等がございましたら、よろしくお願い いたします。  どうぞ、岩渕委員。 ○岩渕委員  1.5を超えるための条件とかそのような点は、よその省はどんな按配ですか。そうい う事例はあまりないですか。 ○川尻政策評価官  各省とも、まだきっちり決めているところがないものですから、あまり御報告をさせ ていただける中身はないのですが。おおよそ私が知っている範囲内でどんなことを考え ているかということですが、文部科学省は法人としての実績評価と、それから個人の業 績評価を何らかの割合で組み合わせて率を決定しようということだけは決めております けれども、その具体的な率がいくらになるかというのは決まっていないというふうに承 知をしております。それから総務省なり経済産業省も、役員個人の貢献度も勘案しよう という考え方は出されておりますけれども、具体的にどうするかということについては 全く決まっていない。それから国土交通省につきましては、特段の個人業績があれば、 法人が評価委員会に説明した上で了解が得られれば、プラス・マイナス0.1の幅で調整 をするというような考え方が示されております。  私のほうで承知しているのはその四つぐらいなのですけれども。ただ、具体的にまだ 数字が決められたようなものがなくて、「暫定的にもう1で行こう」とかということで 決めたような省庁はありますが、今申し上げた4省庁の具体例はまだないというふうに 承知をしています。 ○大久保部会長  ほかにございますか。よろしゅうございますでしょうか。  それでは各独立行政法人の役員の退職金規程を了承いたしまして、業績勘案率の決定 方法につきましては、当面でございますけれども、総会で議決されましたような算定方 法及び手続きということにしたいと、この部会で考えておりますけれども、よろしゅう ございますでしょうか。ありがとうございました。 (3)委員会運営規程の改正及び委員会総会と部会の役割分担について ○大久保部会長  それでは次に、総会で決定いたしました委員会の運営規程及び委員会総会と部会の役 割分担の一部改正等につきまして、事務局からご説明をお願いします。 ○川尻政策評価官  資料5と資料6についてご説明をさせていただきます。一つ目は資料5ということで ございますが、総会で評価委員会の運営規程の一部改正がございました。中身は2ペー ジ目の新旧対照表をごらんいただければと思いますけれども、従来、各部会で中期目標 等を御審議いただいたり、あるいは各年度の評価をやっていただいていたわけでござい ますけれども、部会の議決というのはこの9という、右側のほうにありますように、委 員長の同意を得て初めて委員会の議決とできる、という規程でございました。  したがいまして、各部会で一応御決定をいただいた後に事務局として黒川委員長のと ころにご説明にまいりまして、黒川委員長の御同意が得られれば、法的に言いますとそ の日をもってこの評価委員会全体としての決定があったというふうに取り扱ってきたわ けでございます。昨年度だけで全部会で30回開かれておりまして、細かく分ければおそ らく50を超える決定事項があったわけで、そのつど黒川委員長のところにご説明に行 き、いずれも概略だけご説明させていただいて御同意をいただいていたわけですけれど も、黒川委員長のほうからも「各部会でしっかりやっていただいているのであるから、 自分のところの同意というのは省略してよいのではないか」という話がございました。  したがいまして、3法人しかなかった時代は別でございますが、もう14法人あるとい うことで、ある一定の事項につきましては部会に完全に権限委譲するという形で、左側 のほうをごらんいただきますと、「委員会が定めるところにより、部会の議決を委員会 の議決とすることができる」というふうに、この4月1日から改正をされました。それ で、では「委員会が定めるところにより」というのが何かというのが、もう1枚めくっ ていただきまして、総会と部会の役割分担という規程でございます。これはほとんど同 じようなものを、部会と総会のマターとして分けていたわけでございますが、この表の 一番上の段の特に右側のほうが「部会の議決を委員会の議決とする事項」という形で、 委員長の同意が要らないという形で明記をしたものでございます。  そのほかの改正といたしましては、実は通則法に基づくものだけではなく、例えば今 御議論いただきました法人の諸規程に基づいてこの委員会として決定いただく、先ほど の業績勘案率等でございますが、そういうものもありますので、そういうものについて は基本的な事項のみを総会で決定いただき、細かな事項は部会で決定できるようにとい うことで、Iの(3)のところを追加をしております。  それから評価の基準のところにつきましても、IIIの(2)ないし(1)でございま すけれども、評価基準そのものは総会で決め、細則のほうは部会で決めるというような 形で整理をさせていただいたということでございます。  続きまして資料6にまいります。資料6は、今度、後で御説明をさせていただきます 新しい独立行政法人が立ち上がるに際して、どの部会で御審議をいただくかということ でございますが、下線が引いてあります医薬基盤研究所というのがございます。これは 国立医薬品食品衛生研究所と、国立感染症研究所の一部門が中心となりまして独立行政 法人になるということでございますけれども、そういう経緯もありまして、総会の場で はこの調査研究部会で御所管いただくということが決定されたものでございますので、 ご報告をさせていただきます。以上でございます。 ○大久保部会長  ありがとうございました。それでは、これに関しまして御質問がございましたら、よ ろしくお願いします。具体的には、細目については部会の責任が少し重くなったという ことになりますでしょうか。そういったようなところが違ったということだろうと思い ます。ある意味では効率化をされたということだろうと思います。  それでは、特に御質問がなければ、次の議題に移らせていただいてよろしゅうござい ますか。ありがとうございます。 (4)独立行政法人医薬基盤研究所の分属について ○大久保部会長  次に関しましては、これは今御説明がございましたけれども、独立行政法人の医薬基 盤研究所につきまして本部会で担当させていただくことになりましたので、事務局から 御説明をお願いします。 ○大臣官房厚生科学課成田研究企画官  独立行政法人の医薬基盤研究所につきまして、厚生科学課のほうから御説明させてい ただきたいと思います。お手元の資料の7をごらんいただきたいと思います。資料にペ ージが振ってなくて申しわけございませんが、2枚送っていただきまして、「独立行政 法人医薬基盤研究所法案について」というペーパーをごらんいただきたいと思います。  現在、独立行政法人医薬基盤研究所法案につきましては、国会で御審議をいただいて いるところでございまして、その内容について御説明させていただきたいと思います。  1の「概要」でございますけれども、名称は独立行政法人医薬基盤研究所、法人の目 的及び業務でございますが、ここに掲げてございますように「医薬品等の開発に資する 基盤的研究、生物資源の研究等を行うとともに、医薬品技術等の研究開発を振興するこ とにより、医薬品技術等の向上のための基盤整備を図り、もって国民保健の向上を図る 」ということでございます。医薬品開発につきましては、数百億もかかるというような ことが言われておりますが、開発にあたりまして共通的な基盤となります研究、あるい は研究シーズを供給していこうというものでございます。  役職員の身分でございますが、非公務員型を予定しております。事務所でございます が、主たる事務所を大阪に置くということで、現在、国立医薬品食品衛生研究所の大阪 支所が茨木市に整備中でございますが、そこを主たる事務所に予定しております。また 従たる事務所といたしましては、つくば市にございます薬用植物栽培場でございますと か霊長類のセンターを従たる事務所ということで予定しております。  経過措置につきましては、国立医薬品食品衛生研究所、国立感染症研究所、独立行政 法人の医薬品医療機器総合機構からの移管業務がございますけれども、それらについて 権利・義務の承継について規定させていただいております。それから関係法令の一部改 正ということで、独立行政法人の医薬品医療機器総合機構からの研究開発振興業務を分 離するために必要な規定等を整備するという予定になっております。  施行時期につきましては、公布の日を予定させていただいております。設立につきま しては、来年の4月1日を予定させていただいております。  研究所の概要でございますけれども、2のこの下の図をごらんいただきたいと思いま すけれども、独立行政法人医薬基盤研究所といたしましては、紫で書いております研究 等を三つ、主に行うということを予定しております。  一つは基盤的研究でございまして、先ほど申し上げましたように、医薬品の開発にあ たりまして共通的なシーズでありますとか、共通的な技術開発でありますとかを予定さ せていただいております。例示でございますが、ここにありますように医薬品の安全性 予測のための毒性学的ゲノム研究ということでございます。医薬品開発にあたりまして は安全性確認のための毒性試験が必要でありますが、動物実験等を行っているわけでご ざいますけれども、それをゲノム解析によって予測できるような技術を開発できれば、 医薬品開発についてかなり短縮できるというようなことがございます。トキシコゲノミ クスと言っておりますが、その研究を予定させていただいています。また、疾患関連タ ンパク質解析研究ということでございまして、疾患に関連しますタンパク質を見つけだ していくということを予定させていただいています。  2番目の研究開発振興業務でございますが、基礎研究の研究振興業務、それからバイ ・ドール委託による医薬品等の開発支援。このバイ・ドールと言いますのは、委託業務 でございますけれども、特許権を受託者側に帰属させる方法ということを予定していり ます。それから希少疾病用医薬品等の開発支援業務ということでございます。  3番目といたしまして、生物資源の供給ということで、細胞でありますとか遺伝子の 収集、品質管理、供給等の業務。それから霊長類の供給、疾患モデル動物の研究。それ から薬用植物の収集、品質管理、供給、研究等を予定させていただいています。  これらにつきましては、主たる研究所といたしまして、国立医薬品食品衛生研究所の 大阪支所、それから研究振興業務につきましては独立行政法人の医薬品医療機器総合機 構の研究振興業務の部分を移管します。それから生物資源研究の部門につきましては、 国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の業務の移管を予定しています。  1枚めくっていただきまして、医薬品基盤研究所の設立に向けました経緯でございま すが、簡単にご説明させていただきますと、右側の半分につきましてでございますけれ ども、厚生労働省あるいは政府の計画でございますけれども、平成7年に試験研究機関 の再編計画をつくらせていただいておりまして、医薬品の開発を担う基盤的研究所を設 立したらどうかというような形で整備計画を作成させていただいております。その後、 政府におきます科学技術基本計画でありますとか、バイオテクノロジー戦略大綱という のがございますし、厚生労働省の医薬品産業ビジョン、医療機器産業ビジョンの中でも そのような基盤的研究所をつくるべき、というような規定を掲げさせていただいており ます。  当初、独立行政法人ということではなく、国立ということで想定しておりましたけれ ども、独立行政法人制度ができたということも踏まえまして、独立行政法人としての設 立を予定させていただいています。また行政改革等のほうの視点でございますが、左側 のほうの右側といいますか真ん中のほうでございますけれども、行政改革会議の最終報 告の中で、中央省庁改革との独立行政法人制度の創設ということにおきまして、この中 で、試験研究機関の独立行政法人化についての検討が行われまして、国立健康・栄養研 究所については独立行政法人と、その他の機関につきましては国立として存続させてい ただいております。  また一方、一番左側になりますけれども、特殊法人改革の観点がございまして、左側 の下になりますけれども、医薬品医療機器総合機構というのができたわけでございます が、その際の国会審議の段階でございますが、医薬品医療機器総合機構といいますの は、医薬品審査でありますとか安全対策というような部門を担うわけでございます。そ れから副作用の救済等を担うわけでございますが、それと研究振興業務というのがござ いまして、規制と振興業務が一緒の機関にあるところはいかがなものか、というような 議論がございます。そういう決議がございまして、また他方、国立の機関の中で独立行 政法人化になじむ機関はないかという議論を合わせて検討させていただきまして、独立 行政法人医薬品基盤研究所法案として提出させていただいたものでございます。  1枚めくっていただきますが、これは再編計画の概要でございます。平成7年当時8 機関がございまして、大阪支所を国立の試験研究機関のまま、基盤的研究所ということ で予定させていただいておりますが、先ほど申し上げましたように独立行政法人医薬基 盤研究所として再編したいということでございます。それで8機関が6機関になりまし て、これで再編計画が一応終了するということになります。  次のペーパーを1枚めくっていただきますと、医薬基盤研究所の設立に伴います組織 の再編の経緯でございますけれども、今年の4月から独立行政法人の医薬品医療機器総 合機構というのが設立されております。この医薬品医療機器総合機構につきましては、 左側にございますように、医療機器センタ−の業務の一部と、それから国立医薬品食品 衛生研究所の医薬品医療機器審査センターのこの審査関係業務の全般、それから医薬品 副作用被害救済研究振興調査機構の審査関連業務、それから健康被害の救済業務、安全 対策業務、それから研究開発振興業務の四つの業務をまとめまして、新しく独立行政法 人として設立したものでございます。  先ほどご説明しましたように、一番下のほうに研究開発振興業務とございますが、こ の部分を分離いたしまして、左側にございます国立医薬品食品衛生研究所の業務と国立 感染症研究所の業務を合わせまして、平成17年4月から、右側の下にございます独立行 政法人医薬基盤研究所ということで再編をさせていただきたいというものでございま す。  最後のページになりますけれども、これは独立行政法人医薬品・医療機器総合機構法 案の審議におきまして、研究開発振興業務の分離問題ということで御議論いただいた経 緯でございます。一番下のほうにございますように「独立行政法人医薬品医療機器総合 機構のあり方に関する決議」というのが国会で決議されまして、「研究開発振興業務に ついては、機構を審査関連業務、安全対策業務及び健康被害救済業務に専念させるとと もに、その一層の効率的展開を図る観点から、早急に同機構の業務から分離すること」 というような決議がされております。これを受けまして、先ほど申し上げましたように 医薬品基盤研究所の業務ということにさせていただいているところでございます。以上 でございます。 ○大久保部会長  ありがとうございました。今の御説明に何か御質問はございますでしょうか。特にご ざいませんでしょうか。 (5)産業安全研究所及び産業医学総合研究所に係る剰余金の取り扱いについて ○大久保部会長  それでは質問がないということでございますので、次の議題に移らせていただきま す。次の議題は最終議題になりますけれども、産業安全研究所及び産業医学総合研究所 に係る剰余金の取り扱いにつきましての件でございます。事務局からよろしくお願いし ます。 ○労働基準局安全衛生部計画課田中調査官  労働基準局安全衛生部計画課の調査官の田中と申します。  資料11をごらんください。「独立行政法人産業安全研究所及び産業医学総合研究所に 係る剰余金の取扱いについて」という資料でございます。この剰余金につきましては、 昨年の8月に通則法の44条4項の規程に基づきまして、当分科会におきまして意見をい ただいたという経緯がございます。そののち検討しました結果で、申請額と承認額の間 に変更がございましたので、ここにご報告申し上げます。  資料11にございますように、通則法44条、第3項におきまして、剰余金につきまして は主務大臣の承認を得て使うということになっておりますが、これにつきましては財務 大臣協議する必要がございます。検討を我々で行いました結果、下に示します2点にお きまして整理した結果、承認する、しないということになりましたので、その点をご報 告申し上げます。  まず1点でございますが、経営努力の考え方というのがございます。この通則法第44 条第3項の積立金として計上している謝金収入及び施設貸与収入につきましては、この 収入額を前年度と比較するということによりまして、その目的、積立金の要件でござい ます法人の経営努力というものを判断するというふうに考えております。こういう整理 をしております。  二つ目に利益の算出方法でございますが、(1)にございます謝金収入でございますが、 謝金収入には運営費交付金の人件費等が含まれているということを判断しまして、人件 費等を差し引いた額を利益と考えるということでございます。二つ目に、施設の貸与収 入につきましては、これは全額を収入として判断するということでございました。  この考え方にもとづきまして整理いたしますと、この「参考」にございますように、 独立行政法人産業安全研究所につきましては、経営努力の面で、要するに一昨年度と昨 年度の額を比較しましたところ、昨年度のほうが剰余金の額が低いということがござい ましたので、経営努力という意味において、されていないという判断のもとに剰余金と しては認めないということになっております。次に産業医学総合研究所でございます が、これは経営努力としての一昨年度と昨年度の額を比較しますと、昨年度のほうがふ えておるということから、一応経営努力としては認められるわけでございますが、2に 先ほど御説明しましたこの謝金収入におきまして、人件費等の部分についての人件費相 当額を差し引くということでございまして、ここにございますように約621万から311万 に減じた額を承認としたということでございます。説明は以上でございます。 ○大久保部会長  ありがとうございました。今の御説明に何か御質問等ございますでしょうか。  清水委員はよろしいですか。 ○清水委員  質問ではないのですけれど、ちょっと感想と言いますか、述べさせていただきたいと 思います。 ○大久保部会長  よろしくお願いします。 ○清水委員  財務省のほうからのかなり厳しい査定結果が出ておりまして、つまり経営努力に関す る考え方というのが、一つは新規なものでなくてはいけないと、昨年どおりではいけな いという考え方が一つ示されたのだと思います。これについては、評価の委員の皆さん 方にも周知しておいていただきたいと思いますけれど。一方で財務省の判断はまた別で あって、評価委員の判断はまた別個のものだというふうな考え方も一つはあるかと思い ますが、やはり私たちが判断するにあたっては、一つこういう考え方が示されたという ことも参考にしなければならないのではないかと思っております。  それからもう一つは、謝金収入等につきましては人件費を差し引いた額を利益と考え るということですので、このようなことからも、昨年も議論になりました受託収入です とか、こういった自己収入に対する原価部分はやはりきちんと把握していくべき、とい うふうな考え方が示されたというふうに理解しております。この点からも、対象の法人 の方々に御留意いただければよろしいのではないかと思っております。以上、感想でご ざいます。 ○大久保部会長  ありがとうございます。事務局あるいは清水委員に、どなたか質問がございました ら。  よろしゅうございますか。 3.閉会 ○大久保部会長  それではほかに質問がないということでございますので、予定しておりました審議を すべて終了いたしましたので。本日の委員会はこれで終了ということになります。  委員の皆様方、また事務方、各研究所の先生方には大変長時間にわたってご報告ある いは御審議をいただきまして、ありがとうございます。本日は終了いたします。                                      以上 照会先:政策統括官付政策評価官室 企画係 電話 :03-5253-1111(内線7783)