04/04/13 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録    薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 農薬・動物用医薬品部会 議事録 ○日時:平成16年4月13日(火) 10:00〜12:08 ○場所:厚生労働省専用第18〜20会議室 ○出席者   委員   豊田委員(部会長)、井上(達)委員、井上(松)委員、大野委員、        岡田委員、小沢委員、加藤委員、米谷委員、山添委員、吉池委員   関係省庁 農林水産省消費・安全局衛生管理課魚類安全室 増田課長補佐   事務局  遠藤食品安全部長、外口大臣官房参事官、高井企画情報課長、        中垣基準審査課長、宮川課長補佐、鶴身専門官 ○議題  (1)食品中の残留農薬等に係る基準の設定について      ・フェバンテル(動物用医薬品)  (2)食品中に残留する農薬等へのポジティブリスト制の導入について  (3)その他 ○事務局  それでは、定刻でございますので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛生分科 会農薬・動物医薬品部会を開催させていただきます。本日は、お忙しい中お集まりをい ただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。  開会に当たりまして、外口参事官の方から御挨拶を申し上げます。 ○大臣官房参事官 参事官の外口でございます。遠藤食品安全部長がただいまこの時 間、国会に出席しておりますので、代わりまして御挨拶申し上げます。  委員の皆様におかれましては、日ごろより食品衛生行政の推進につきまして種々御協 力をいただいております。改めて感謝申し上げる次第でございます。  さて、本日は動物用医薬品のフェバンテルについて御審議いただくこととしておりま す。後ほど詳細について御説明いたしますが、フグなどの寄生虫駆除剤などとして使用 されるものであります。既に食品安全委員会専門委員会での審議が終わりまして、食品 健康影響評価案について現在パブリックコメントを求めているものであります。  また、本日は農薬等のポジティブリスト制に係る暫定基準、第1次案でございます が、これに対しましてお寄せいただいた御意見、御質問について事務局で整理が終わり ましたので御報告を申し上げますとともに、暫定基準案について御審議をお願いしま す。後ほど詳細を御報告いたしますが、この第1次案に対しては226の個人、あるいは 団体から合わせて1,200弱の御意見等が寄せられております。647の農薬等に対しまして 暫定基準案を公表いたしたわけでございますけれども、大変多くの御意見をいただいて おります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○事務局  本日は下田先生が遅れていらっしゃいますが、青木委員、中沢委員から欠席の御連絡 をいただいております。農薬・動物用医薬品部会の委員が13名でございますので、その うち11名の御出席をいただいているということでございまして、過半数に達しておりま す。したがいまして、本日の部会が成立しておりますことを初めに御報告をしたいと思 います。  それでは、部会長に御審議の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし ます。 ○豊田部会長  それでは、皆様お集まりいただきましてありがとうございました。今日は、後半の方 でかなり大事なことが入ると思います。  それでは、議事に入らせていただきたいと思います。初めに、事務局から本日の議題 と、配布資料の確認をよろしくお願いいたします。 ○事務局  お手元にお配りしております資料でございますが、クリップ留めになってございまし て、農薬・動物用医薬品部会の議事次第のホチキス留めの後ろに資料の1−1でホチキ ス留めになっているものが1つございます。  それから、資料2−1といたしまして、先生方の方には分厚い冊子を事前に配布して おります。  それから、資料2−2もホチキス留めのものです。  それから資料2−3、それから参考資料1と書かれているホチキス留めのものです。 以上でございます。 ○豊田部会長  今、配布資料の御説明がございましたけれども、不足等ございますでしょうか。もし ございましたら事務局までお願いしたいと思います。特にございませんか。  それでは、審議に入りたいと思います。議題の1番目でございます。「食品中の残留 農薬等に係る基準の設定について」ということでございまして、本日は動物用医薬品フ ェバンテルにつきまして審議を行うことにしております。資料に基づきまして、事務局 から御説明をお願いいたします。この動物用医薬品の基準案の作成につきましては、関 係委員に既に資料等につきまして御検討いただいているところでございます。  では、事務局からよろしくお願いいたします。 ○事務局  では、資料1に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。  資料1−1ですが、平成15年12月18日付で農林水産大臣から厚生労働大臣に「動物用 医薬品の承認に係る意見について」ということで意見を求められております。内容につ きましては、薬事法83条2項の規定に基づき、同条第1項により読み替えて適用される 14条第2項の残留性の程度に係る部分に限るということですが、これらに該当するかど うかについて意見を求められているというものでございます。  1番のブリ用のワクチンについては、既に御審議いただいております。本日は2番の フグ目魚類フェバンテルを有効成分とする寄生虫駆除剤について御審議をいただきたい と考えております。  2ページをごらんください。合わせて、農林水産大臣から薬事法83条の4の第3項の 規定に基づいて、使用者が遵守すべき基準を定めることについての意見も合わせて求め られております。  3ページが、具体的な改正の案になっております。フグ目魚類に対してフェバンテル を有効成分とする飼料添加剤につきまして、その用法であるとか用量について定めると いうような案をいただいているところでございます。  4ページをごらんください。現在、食品安全委員会の専門調査会での審議が終了しま して、パブリックコメントを求めているところでございます。内容について御説明をさ せていただきたいと思います。物質名といたしましては、フェバンテルという物質で す。  「(2)効能・効果」ですが、フェバンテルはプロベンズイミダゾールでありまし て、線虫や条虫等の胃腸内の寄生虫に対して広い作用スペクトルを有する経口駆虫薬で ある。経口投与後にフェンベンダゾールが形成されることによって駆虫作用を発現する というものでございます。  16ページをごらんいただきますと体内での代謝経路が記されております。真ん中の縦 のラインが主な代謝経路となっておりますが、フェバンテルからフェンベンダゾール、 オクスフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンというふうに代謝がされていき ます。真ん中のフェンベンダゾール、更にオクスフェンダゾール、この物質で駆虫の作 用を発揮するという、いわゆるプロドラッグでございます。  4ページに戻っていただきまして「(3)その他」ですが、フェバンテルを主成分と する動物用医薬品は、我が国ではウマ用の製剤として既に承認され、使用がされてい る。JECFAにおいてはフェバンテルが生体内でフェンベンダゾール、オクスフェン ダゾールと互換性があることからADIを設定している。また、我が国ではフェンベン ダゾールを主成分とする動物用医薬品もブタ用に既に使用がされているということでご ざいます。  2番の「毒性試験の概要」ですが、「(1)吸収」です。次のページで14C標識フェ バンテルの消化管からの吸収の程度はほぼ100%であると考えられております。  「(2)排泄」で、ラットを用いた14C標識フェバンテルの試験において、排泄は主 に胆汁を介して行われる。また、その他の哺乳類としてはヒツジに経口投与をした場 合、4日までに尿中に約20%、ウシに経口投与した場合、フェバンテルの代謝物が牛乳 中にも排泄されております。  「(3)体内分布」ですが、ラットを用いた試験等々をされておりますが、主に肝 臓、腎臓への残留が観察されているというものでございます。  「(4)代謝物」は、先ほども御説明いたしましたとおり主要な代謝物はフェンベン ダゾール、オクスフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンである。また、牛乳 中ではフェンベンダゾール、オクスフェンダゾールが検出されているというものでござ います。 「トラフグを用いた経口投与試験」です。次のページをごらんいただきたい んですが、最も高い濃度で検出された臓器は肝臓であるということでございます。  「2−2.毒性試験」で「(1)急性毒性試験」ですが、経口投与によるLD50はマ ウス、イヌで10,000mg/kg体重以上、ラットの雄で4,400mg/kg体重、雌で2,600mg/kg体 重、ウサギで1,250mg/kg体重であると考えられております。  次のページにまいりまして、「(2)亜急性毒性試験」になります。ラットを用いた 3か月間亜急性毒性試験において、125mg 投与群における肝臓重量の増加などからNO AELが50mg/kg体重/日であった。  それから、「イヌを用いた13週間亜急性毒性試験」において、20mg以上の投与群にお ける白血球の減少であるとか、肺の絶対重量、精巣の絶対または総体重量の減少等か ら、次のページになりますが、NOAELは10mg/kg 体重/日であったとされておりま す。  「(3)慢性毒性試験」で、「マウスを用いた21か月慢性毒性/発がん性併合試験」 がされておりますが、800ppmの投与群で認められております体重の低値、血小板数の増 加、平均赤血球ヘモグロビン濃度の減少、肝臓重量の増加もしくは肝臓への脂肪の蓄積 などからNOAELが200ppm、42mg/kg 体重/日であった。また、発がん性を示す所見 は認められていないというふうにされております。  イヌを用いた12か月間の慢性毒性試験においてですが、1,000ppm投与群でいろいろな 所見が認められております。次のページにわたって所見が示されておりますが、血液医 学的な検査、剖検、または病理組織学的検査における所見等からNOAELが200ppm、 5mg/kg 体重/日であったとされております。  「ラットを用いた30か月慢性毒性/発がん性併合試験」において、500ppm投与群にお ける血液学的な検査、それから次のページになりますが、臓器重量、病理組織学的検査 において認められております所見から、NOAELが100ppm、8mg/kg 体重/日であっ た。また、発がん作用を示唆されるような所見は認められていないとされております。  「(4)繁殖毒性試験」ですが、「ラットを用いた2世代繁殖試験」において100ppm 以上の投与群で認められておりますさまざまな所見から、NOAELが20ppm、2mg/kg 体重/日であるというふうに考えられております。このNOAELが、フェバンテルで 一番低いNOAELというふうにされております。  「(5)催奇形性試験」ですが、「ラットを用いた催奇形性試験」においてa)でロ ングエバンスラットを用いた試験においてNOAELは30mg/kg 体重/日であった。  次のページですか、SDラットを用いた試験では45mg/kgにおける骨格異常の発生率 の上昇等から、NOAELは22mg/kg 体重/日であったとされております。  「(6)遺伝毒性試験」ですが、フェバンテルについて表1に示すような試験が実施 されております。一部陽性のデータが認められておりますが、次のページに記載されて おります。直接的な遺伝毒性によるものとは考えられず、間接的な毒性によるものであ るというふうにされております。  「フェンベンダゾール」についても、表2に示すような遺伝毒性に関する試験が実施 されております。一部HeLa細胞を用いた試験において陽性の結果が出ております が、DNAを直接標的とする遺伝毒性はないと考えられたとされております。  次に「オクスフェンダゾール」は表3に示す試験がございますが、いずれも遺伝毒性 を示す結果は認められていないとされております。  13ページになりますが、その他「一般薬理試験」が実施されております。  3番は「残留性試験の概要」ということで、トラフグを用いた試験の残留性試験が実 施されております。こちらの方は、また後ほど御説明をさせていただきたいと思いま す。  次の14ページにまいりまして、4番の「一日摂取許容量(ADI)の設定について」 というところですが、フェバンテルは遺伝毒性/発がん性を示さないと考えられること から、フェバンテルについてはADIを設定することが可能である。したがって、最も 低いNOAELでありました、ラットを用いた2世代繁殖毒性試験に安全係数100を考 慮して、ADI0.02mgということです。  5番で「その他の知見について」といたしまして、このフェバンテル自体が生体内で フェンベンダゾール及びオクスフェンダゾールに代謝して生理活性を発揮するというこ と。それからまた、国内または欧米を始めとした諸外国で広く使用されていること。更 に、JECFAにおいてフェンベンダゾール、オクスフェンダゾールに関しまして参考 にし得る知見としてADIの設定がされていること。これらの評価書を検討して、15ペ ージになりますが、それぞれのADIについて記載がされております。フェンベンダゾ ールについて見ますと、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性の併合試験におい て、ADIが0.05mg、オクスフェンダゾールがラットを用いた2年間慢性毒性/発がん 性の併合試験においてADIが0.007mgということです。  6番の「食品健康影響評価について」ですが、これらの結果からフェバンテルのAD Iについてはラットを用いた次世代繁殖試験における肝臓に対する影響に基づくNOA EL2mg/kg 体重/日に種差10、個体差10の安全係数100を考慮して、0.02mg/kg体重/ 日と設定できると考えられる。しかしながら、フェバンテルは生体内でフェンベンダゾ ール及びオクスフェンダゾールに代謝されることが明らかとなっており、これらを主成 分とした動物用医薬品は現時点において国内あるいは国外で使用がされている。これら のことを考慮すると、フェバンテルを動物用医薬品として用いるに際しての食品健康影 響評価としてはこれらの物質の影響を考慮し、次の値を採用することが適当であると考 えられる。「フェバンテル0.007mg/kg体重/日(オクスフェンダゾールスルホンとして )」とされております。  現在、食品安全委員会でこれらの使用についてパブリックコメント中ですが、当部会 におきまして先生方にフェバンテルの基準値の案について御検討いただいたものが18ペ ージ、資料1−3になります。  「品目名」といたしましてはフェバンテル、2番は「用途、寄生虫駆除剤」、先ほど も申しましたように線虫や条虫に対する経口駆虫薬である。本剤はプロドラッグでござ いまして、動物の体内で駆虫活性を有するベンズイミダゾール化合物であるフェンベン ダゾールやオクスフェンダゾールを生ずる。また、我が国においてフェバンテル、フェ ンベンダゾールを主成分とする動物用医薬品が既に承認されているということでござい ます。  5番の「適用方法及び用量」ですが、フグ目魚類に対して1日1回魚体重1kg当たり フェバンテルとして12.5から25mgを飼料に均一に混じて5日間経口投与する。また、本 剤投与後、21日間は食用に供する目的で水揚げ等を行わないこととされているというふ うにされています。  6番は「対象動物における代謝」ということですが、トラフグにおける連続投与試験 の結果から、フェバンテルの主な代謝経路というのは畜産動物における代謝経路と同様 に、次のページでございますが、同様な代謝経路を示すでしょうということが示唆され ております。フェバンテルからフェンベンダゾール、オクスフェンダゾール、オクスフ ェンダゾールスルホンというふうに代謝されるということです。  7番の「残留試験結果」ですが、国内の2か所の施設においてトラフグを用いた5日 間反復混餌投与試験においてトラフグの筋肉、表皮におけるフェバンテル単独、それか らフェバンテル及びその代謝物を一括してオクスフェンダゾールスルホンとして測定し た結果を表1に記しております。いずれも検査の結果、適用方法にございます2週間で すが、投与後14日以降は筋肉及び表皮とも検出されていないという結果になっておりま す。  20ページにまいりまして、8番の「許容一日摂取量(ADI)の評価」は先ほどの安 全委員会の評価結果のとおりとなっております。  9番の「諸外国における使用状況」、米国、EU等でウシ、ブタ、ヒツジ、家きん等 に使用されており、またコーデックス、米国、EU、カナダ、オーストラリア、ニュー ジーランド等において残留基準値が設定されています。  別添参照ということで、22ページにそれらの諸外国の基準値を掲載しております。非 常に多種の動物に対して諸外国においても使用がされている。ただ、それぞれ米印で記 しておりますとおり、マーカー物質、検査の標的としている物質が若干異なる点がある というようなところでございます。  20ページに戻っていただきまして、先ほど申し上げましたとおり残留の規制対象とし てはコーデックス及びEUではオクスフェンダゾールスルホン、米国においてはフェン ベンダゾールまたはオクスベンダゾールスルホンとして、オーストラリア、ニュージー ランドにおいてはフェバンテル、オスクフェンダゾール、フェンベンダゾールをそれぞ れ設定をしているということでございます。  10番の「残留基準値(案)」ですが、規制の対象といたしましてフェバンテル及び代 謝物を一括してオクスフェンダゾールスルホンとして測定をする。  次のページにまいりまして、意見を求められておりますのはフグ目の魚類ですが、諸 外国での使用実態にかんがみまして陸棲哺乳類の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、それから家 きん等についてこのような基準値案を設定をしたい。マーカー物質、検査の測定をする 物質としては注1にございますようにオクスフェンダゾールスルホンとして、それから 注2にございますフグ目魚類についてですが、別途食品衛生法6条、旧の4条になりま すが、食べてもよい種類または部位について別途規制がされているということを補足で 付け加えさせていただいております。  「(3)ADI比」ですが、各食品についての基準値案の上限まで本剤が残留してい ると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算されるADIとTMDIの比は以下 のとおりである。国民平均といたしまして21.7%、小児として77.7%、妊婦として23.1 %ということでございます。  以上、御審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○豊田部会長  ありがとうございました。それでは、ただいま御説明のございました報告案につきま して御質問、御意見等はございますか。 ○小沢委員  2点ほどお伺いしたいのですが、フグで申請が出てきているものに対してほかに陸棲 の哺乳類に基準値を設置したということの取扱いの仕方というか、何かそういったこと にルールがあるのかどうかということをお伺いしたいと思います。  それから、基準値の設定のところで基準値案が一番左端にありますけれども、コーデ ックスをそのまま取ったということは理解できるんですが、諸外国の事例の場合、2か 国にあるときに、同じ物質で見た場合に平均でもなく、低い方でもなく、高い方を取っ ている理由というのは何かあるのかということをお伺いしたいと思います。 ○事務局  まず、最初に御質問いただいたフグ目魚類について意見の聴取がされて、それ以外の 哺乳類の動物について基準値を設定するのかという御質問ですが、基準値の設定をする に当たりまして、1つはADIとの比較をしないといけない。ADIとの比較する場合 には、それぞれの残留されている物質のそれぞれの量であるとか、それぞれの値を参考 にして基準値を設定してADIと比較をする必要がある。また、もう一方ではそれぞれ これらの物質を使用した食品が輸入されてまいりますので、これらについても当然、基 準値の設定をして検討をしないといけないと考えております。  もう一点ですが、外国の値を参考にした場合、高い方を採用しているという御質問の 点ですが、いずれにいたしましてもADIの範疇に収まるかどうかということがまず重 要な点であろうと考えております。諸外国のそれぞれの使用基準に従いまして適正に使 用された場合、残留する量を勘案してそれぞれの国で基準値を設定している。特にここ に挙げております国々についてはそのように承知しておりますので、それらへの基準値 をもって我が国の摂取量で考慮した場合、ADIに収まるかどうかを見まして、ADI に収まるのであればそれらの値を採用しよう。また、ADIに収まらないのであれば基 準値を更に低いものとする必要があるでしょう。今回の場合はADIに収まっておりま すので、それらをそのまま採用させていただいたということでございます。 ○豊田部会長  ただいま事務局の方から御説明いただきましたけれども、いかがですか。 ○小沢委員  全く素人でよくわからないんですが、ADIに収まるのならば低いものと高いものが ある場合、どうして低い方が取れないのかということをお教え願いたいのですが。 ○事務局  ここで記載しておりますそれぞれの国ですが、それぞれの使用方法であるとか使用の 量、各国で必要に応じて、その使用目的に応じてそれぞれの使用の方法であるとか基準 値が設定されています。それが適正に使用された場合に残留する量ということで、各国 で基準値が設定されておりますので、ADIに収まるのであればそれぞれの値を採用し てもよろしいのではないかと考えております。 ○基準審査課長  御指摘はもっともだと思っております。ただ、食品衛生法の目的からして、国民の健 康の保護ということになっておるわけですから、このような形でリスク評価を行った上 でしっかりしたADIが設定できるというケースにおきましては、そのADIとの比較 において物事を論じていく必要があるだろうと考えておるわけでございます。SPS条 約においても、科学的に合理的な理由がある場合にはというような形で規定がされてお るわけでございまして、当然のことながら国民の健康確保の上で必要があれば必要な措 置、低い基準値を設けていかなければならないと考えておりますが、そのようなことが ないのであれば基準値をあえて切り込む必要はないのではないかと考えておる次第でご ざいます。  なお、暫定基準との関係で申し上げますと、暫定基準は昨年の末にも御議論いただき ましたけれども、六百数十農薬を相手にするということもございまして、例えばこのよ うな形でADIを1つずつ評価していけないというような事情が背景にありまして、A DIとの比較というのは今後マーケットバスケットを中心にやらせてくださいというよ うな形で、そういう意味から申し上げますと高い、低いものがある現状において、どち らを取るというわけにもまいらないということもありまして、平均値を採用するという ことで作業を進めさせていただいたわけでございますが、このような形ではっきりとA DIが設定されるような場合においては、ADIと推定される摂取量との比較というも のを基本に、これまでもやってきていただきましたし、これからもそのような形で進ん でいくのだろうと考える次第でございます。 ○豊田部会長  ただいま事務局の方から御説明がありましたように、基本的に農薬部会での作業とい たしましてADIあるいはTMDIといったことから設定するということを基本原則と いうことでやってきているということでございますので、単純にどこかの国が非常に低 い値を持っているからということで、それをそのまま直接持ってくるというような方針 では我々のところではやっていないと私は理解しております。  それから、6名の委員の方に既に御検討いただいておりますけれども、もし何か御意 見があればと思います。 ○米谷委員  2点ばかり確認させていただきたいと思います。  1つは、4ページのところにフェンベンダゾールが既に国内で使用されているという ことでございますけれども、今回の21ページにございます残留基準値案はフェンベンダ ゾールでも同じ値になっているんでしょうか。その点を確認したいのと、もう一つは21 ページにADI比を計算されていますけれども、JECFAでは4ページにも書いてあ りますようにグループADIの考えをとっておりまして、その値がここですと0.007mg/ kg体重/日というふうな値になっております。これはオクスフェンダゾールの値になっ ているかと思いますけれども、21ページのADIを計算される場合にはどのADIをお 使いになったかということを確認させていただきたいと思います。 ○事務局  現在の基準値で申し上げますと、フェンベンダゾールについては現在、食品衛生法に 基づく残留基準は設定されていないです。したがって、農林水産省さんで承認の際には 基本的に残留しないことをもって承認をされているというふうにお伺いをしておりま す。  それから、参考としたADIですが、食品安全委員会の評価結果案にございます20ペ ージですね。最終的なものとして食品安全委員会の評価結果案を引用しておりますが、 オクスフェンダゾールの0.007mgを最終的には引用して、これらを用いてADI比を出 しているということでございます。 ○基準審査課長  最初の御質問ですが、20ページの一番下の(1)の「残留の規制対象」というところ に「フェバンテル及びその代謝物」とありますが、その代謝物の一つが先生の御指摘の フェンベンダゾールでございますから、そういう意味で申し上げますとそれも含んだ形 で規制の対象としようとしている。したがって、フェバンテルを使ったのか、フェンベ ンダゾールを使ったのかというのは使用時点の問題であって、我々が見る肉の中ではも う区別がつきませんから同一の基準が適用される。  また、それがADIとの関係で先生が今、御指摘のようにいわゆるグループADIみ たいな形になっておりますので、そういう意味でいくとそこも整合性がとれているとい うことではないかと考えております。 ○米谷委員  私も実はそれを確認したかったといいますか、言いたかったので、分析する方からい いますと全部オクスフェンダゾールスルホンとして分析するようなことがこれから多い かと思いますけれども、そのときに元の使用した動物薬が何であれ、同じように扱わな いと後で分析結果の判断に困るのではないかと思いまして発言させていただきました。 ○基準審査課長  そういう意味から申し上げますと、少なくとも20ページの下から2行目の「フェバン テル及び」の後に「フェンベンダゾール等の代謝物」などと明記しておいたらよろしい でしょうか。そこを明確にさせていただきたいと思います。 ○米谷委員  そうですね。 ○豊田部会長  ただいま米谷委員の方からグループADIのような形でこの基準値案が作成されてい るということで、若干残留規制対象の文言を変更するという御提案が事務局の方からご ざいました。「フェバンテル及びフェンベンダゾール等」ということです。  ほかに委員の方から御意見ございますか。 ○小沢委員  最初の質問にこだわっているのですが、フグから陸棲哺乳物に広げる理由というのは 先ほど伺ってわかったんですが、これを素直に読んでいくと、何でフグが陸棲哺乳類ま で広がっているのかが素人にはわからないんです。だから、先ほどおっしゃったような 経過とか説明がきちんと入っていないと、後でごらんになった方が何でフグがウシ、ウ マになるのか、フグも入っていますけれども、そこがわかるようにしておいた方がよろ しいかと思います。 ○事務局  御指摘を踏まえまして、特に21ページの一番上のところになろうかと思うんですが、 御指摘のように付け加えさせていただきたいと思います。特に我が国における使用状況 であるとか諸外国、コーデックスにおける残留基準値の設定状況であるとか、そういっ たものにかんがみまして、このように基準値を設定したいという旨を追加させていただ きたいと思います。 ○豊田部会長  小沢委員の方から非常によい御質問がございました。確かにそのとおりでございます ので、事務局の方でよろしく作文の方をお願いしたいと思います。そのほかございます か。 ○大野委員  先ほどの基準案のところの注に「などの代謝物として」といった表現があったと思う んですけれども、代謝物というふうにしてしまうときりがないので、この場合はフェン バンテル、フェンベンダゾール、オクスフェンダゾール、それをオクスフェンダゾール スルホンに変えて測定して、その合計値がここの基準値に合致すればいいということ で、それ以外のものについては検討対象外なんです。だから、「など」と入れてしまう とそのほかの代謝物がもしあった場合にそれも測定しなければいけなくなってしまって 非常に難しい問題が出てきてしまう可能性があります。ここはあくまでも「オクスフェ ンダゾールとして」のままにするか、もしくは「オクスフェンダゾールに変換したもの の定量結果として」とした方がよろしいのではないかと思います。具体的な表現につい ては、後で考えていただければいいと思います。 ○基準審査課長  分析の方の先生とも相談をして、表現を考えさせていただきます。趣旨的には先ほど の米谷委員の御発議でございますし、大野委員も同じことをおっしゃっていると思いま すので、そういう趣旨を踏まえて表現は公的なことも踏まえて検討させていただきま す。 ○豊田部会長  ただいま大野委員からサゼスチョンいただきましたとおりでございますが、事務局の 方からお話のございましたような分析上の問題もいろいろございますので、また御検討 いただいて修正文を作成いただくということになると思います。そのほか、ございます か。特にございませんか。  そうしましたら、事務局の方に御確認いただきたいんですけれども、幾つか修正する 箇所がございます。ただいまお話のありました20ページの下の部分の文章、それから21 ページの頭の文章の2か所につきまして追って御提案いただいて、委員の皆様にお知ら せするということでしょうか。 ○基準審査課長  それでは、座長に確認していただいた上で、先生方にファックスなりで連絡をさせて いただくということにさせていただきたいと思います。それでよろしゅうございます か。 ○豊田部会長  ただいま事務局の方からそういう御提案がございましたが、それでよろしゅうござい ますか。 それでは、そうさせていただきたいと思います。そのほかの御意見がないようでした ら、本報告案をもちまして当部会の報告とさせていただきたいと思いますが、よろしい ですか。               (「異議なし」と声あり) ○豊田部会長  異議なしということで、ありがとうございました。それでは、一部修正の上、本報告 案をもって当部会の報告書としたいと思います。事務局から、今後の手続きにつきまし て御説明をお願いいたします。 ○事務局  修正については御確認をいただきまして、また食品安全委員会からの正式な通知をい ただいた上で、衛生上、特に必要な修正等もございませんようでしたら、本報告書案を 部会報告としてWTO通報、パブリックコメント等の手続きを進めたいと考えておりま す。 ○豊田部会長  ありがとうございます。  それでは、続きまして議題2に入らせていただきたいと思います。「食品中に残留す る農薬等へのポジティブリスト制の導入について」ということです。これは昨年の10月 末から、暫定基準1次案に対する意見を求めたところでございますが、事務局で整理が 終わったということでございますので御報告をお願いいたします。 ○事務局  御報告いたします。まず、参考資料1と右上に書かれているものをごらんください。 これは、昨年10月28日から暫定基準第1次案ということで意見を募集した際に配布をし た資料でございます。どのような法律の規定があって、どのように暫定基準の1次案を つくったかということが資料1に付いてございます。ページで申し上げますと、8ペー ジまでがその資料になります。  それに対しまして、1月27日までのコメント期間にお寄せいただきました意見の原紙 そのものをまとめたものが、各委員のお手元にお配りいたしました資料の2−1という 分厚い冊子であります。  なお、参考までに申し上げますと、この資料につきましては委員限りでございます が、資料は公開をさせていただこうと思っております。これは私どもの省内の情報公開 室で閲覧ができるような形にしようと考えております。  資料2−1でお寄せいただいた御意見を事務局の方で要約したものが資料2−2でご ざいます。左側に2つホチキス留めを付けであるもので、寄せられた意見の数、その意 見の概要等々について1ページ目に書いてあるものです。寄せられました意見は個人、 団体の226件から御意見をいただきまして、延べ意見の数といたしましては1,180件とい うことになります。事務局の方で資料2−2の1ページの3にございますが、大まかに 総括意見、一般規則、不検出、それぞれの内容ごとに幾つか分類をさせていただいて集 計をしてございます。  資料2−2を開けていただきますと、3ページ目にはこのようにそれぞれの意見のサ マリーといいますか、私どもの方で取りまとめたものが書いてございます。一番左側に ナンバーと打ってございまして1番と書いてあるのがこの四角ごとに振られている番号 で、最後が1,078と、数が一部重複していますのでずれております。それから、分類番号 というのは1ページ目に書いてございます内容ごとの分類番号、それから御意見の内容 がありまして、一番後ろに文書番号というものが付いてございます。これは、こちらの 資料の2−1にそれぞれ文書番号を振ってございまして、例えば1番の土屋さんからい ただきました御意見は文書番号11でございますので、そのいただいた意見本体は資料2 −1の11ページに載っているということになります。文書番号はたまたま11ページで11 番が載っているわけですが、番号とページはややずれますので、それは資料2−1の目 次を確認いただければということになります。  その次に資料2−3でございますが、これは事務局の方で部会での審議の参考までに 取りまとめたものであります。ただ、私どもの方でこのような形で取りまとめましたけ れども、当然審議する内容についてはこれに限定するものではございませんで、いただ きました意見の中で必要なものがあれば当然議論をしていきたいと考えておる次第であ ります。 内容等々につきましてはまた個別の議論ということで、とりあえず資料を取 りまとめた概要について、その方法などについて御報告を申し上げました。以上でござ います。 ○豊田部会長  ただいま資料につきまして構成がどういうふうになっているかということを御説明い ただきました。ここに寄せられました御意見に基づきまして、暫定基準値案等について これから審議を進めたいと思います。  まず最初に、この審議の進め方につきまして何か御意見がございましたらお願いした いと思います。多分、何を対象にして議論したらいいのは余りにも幅が広くて、私たち もどこから始めていいのかよくわからない難しい問題になってございますので、とりあ えずここに御意見がございますところの頭の方からできますればよろしいかと思いま す。そういうことで、特段御意見がございません場合には、とりあえず事務局でまとめ ました資料2−3につきまして審議いたしまして、ほかに何か追加する事項があれば追 って審議したいと思いますけれども、そんな形でよろしいですか。  もしよろしければ、資料2−3につきまして事務局から御説明をお願いいたします。 内容が非常に多いので、ここに項目がございます。1とか2とか、そういったところか ら御報告ごとに審議を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○事務局  それでは、資料2−3につきまして順次説明をしていきたいと思います。  初めに、私は先ほどの説明で抜けておりました。資料2−3の表題の下に括弧書きで ございますけれども、個別の基準値案に対しての意見については資料2−3には含まれ ておりません。資料2−2の1ページ目をごらんいただくとおわかりでしょうけれど も、1,180件のうちの664件が個別の基準に対する意見でございますので、資料2−3の 方にはそれは含まれておりません。この部分につきましては、また別途この部会でそれ ぞれの個別の物質ごとの意見について御審議をいただくということでございますので、 その点は御了承いただければと思います。  それでは、まず総括的な意見としてお寄せをいただいたものであります。資料が右に いったり左にいったりしますが、資料2−2と資料2−3を中心に説明をしていきたい と思います。  まず初めに資料2−3の1ページ目でございます。1−1で「暫定基準設定の方針の 前提として「国民の健康保護」の趣旨を明記すべきと」いう御意見でございます。これ は、資料2−2の方で申し上げますと5ページの左側に書いています文書番号でござい ますと22番がそれに該当いたします。この場合は全く同じことが書いてございますけれ ども、この点につきましては参考資料1の基準の設定の仕方につきまして「国民の健康 保護」である旨を明記してはどうかという御意見をいただいております。それで、私ど も事務局の方でもまさにその御指摘のとおりですので、この方向で暫定基準の設定の方 針として改めてはいかがかと考えております。  次が、資料2−3の1ページ目の1−2でございます。(1)といたしまして「直接 食べられるものは今回の規制の対象として当然だと思うが、それだけで直接食されるこ とがなく、食の素材として使用される原料に関しては安全性の面から言っても考慮すべ き」ではないか。この御意見は、資料2−2の方で申し上げますと3ページの文書番号 の3番、真ん中の下の辺りに書いてございます。それから前後いたしますが、文書番号 で言いますと同じページの1番、一番上のものです。それから、2番がそのものであり ます。  それから(2)の方は「直接口に入る「生食用トウモロコシ」に比べ、加工工程を経 る「原料用トウモロコシ」は、最終製品における農薬残留の可能性が極めて小さい。し たがって、一律に「国内基準」を設定することは非合理的と考え、用途別の暫定基準値 を強く要望する」。こちらは、資料2−2の方で申し上げますと3ページの4番という ことになります。元の御意見の方は、右側の文書番号の方がそれぞれに対応いたしてお ります。 これは、要するに油脂の原料でございますとか、そういうものについてその ものを直接摂取しないものについてどのような基準の設定をすべきかというポイントに なろうかと思いますが、私どもの考え方といたしまして綿実、トウモロコシについては 従来から基準を策定したところでありますコーデックスの基準においても同様になって いる。加工食品については、暫定基準1次案の意見募集をしたところの2−4、これは 参考資料1の4ページの真ん中より下の辺りの「加工食品に係る暫定基準について」 で、コーデックスにおいて基準を設けられているものについては暫定基準を設定する。 それ以外の加工食品については個別の基準を設けずに、原則として基準に適合した原材 料を用いて製造されたものの流通を可能とするということを書いているわけですが、使 用される原材料の割合、加工方法により残留量が異なることから、国際基準が設定され ている加工食品のみ暫定基準の対象とし、基本的には原材料段階での農薬等の管理をす るということで対応したいと考えておるものであります。  次に、1−3でございます。これは、農薬が使用される作物が多岐にわたっている。 更にそのマイナー作物のようなものも多いということから、アメリカやEUが行ってい るようなグループMRLsのような制度を導入してはどうかという御意見で、意見は資 料2−2で申し上げますと6ページの上の方の37番というものがそれに当たります。  これにつきましては、私どもも暫定基準の検討に当たっては我が国の登録保留基準、 農薬取締法の登録のほか実際に欧米で行われているという制度を採用していますアメリ カですとかEUでありますものの基準値を参考にして策定いたしておりますので、対象 作物の範囲が欧米と整合しているものと考えているという考え方をお示しをしておりま す。  それから1−4、2ページ目の方にまいります。これは「既にADIが一杯であり、 他に振り向けられる状況になっていない、フェニトロチオンの場合は、どうするつもり なの」という御意見でございます。これは、資料2−2で申し上げますと7ページの45 番がその御意見でございます。  これに対しましては、その御指摘の点についてはTMDIでフェニトロチオンの場合 がADIがいっぱいであるということを指していらっしゃるということで私どもとして は考えるわけですけれども、マーケットバスケット方式などの調査では、これは平成3 年から12年をまとめたものでございますが、ADI比で0.31から2.85ということでござ いまして、TMDI方式の試算を大きく下回っている。逆に申し上げるとすると、実際 の1日摂取量調査に比べて過大に見積もったものであろうと考えるところであります。  なお、暫定基準の設定においては、これらコーデックスの基準でありますとか、諸外 国の基準を参考に設定することにしておりますが、もともとの私どもの提案の中でもご ざいます参考資料1に戻りますけれども、4ページの下のところに「暫定基準の見直し 」ということを示しておりますが、その中で2つ目のパラグラフに、マーケットバスケ ット調査による農薬摂取量の実態調査の結果に基づいて優先順位を付した上で安全性試 験の成績などを収集してリスク評価を行って本基準とするという考え方を示しておりま すので、こういうような対応を進めていきたいという形にしたいと思います。  それから1−5でございます。これは暫定基準の見直しでございますが、「暫定基準 の見直しについて、5年ではなく必要に応じて随時行うべき」ではないか。それから、 「薬剤の開発スピード等に合わせて2、3年ごとで行うべきではないか」それから、 「見直された基準は、本基準の取扱いになるのか」それから、「暴露評価に基づいて精 密化は行うべきではないか」という意見でございます。  たくさん御意見をお寄せいただいていますので、個々にその番号を触れるのも時間が かかりますので割愛させていただきますけれども、これは私どものもともとの参考資料 の1の方の同じく4ページの5のところで「暫定基準の見直し」というふうに示してお りますが、この部分に対しての御意見でございますけれども、国内的には農薬取締法等 と連動して基準値を見直すことであること、それから国外的には暫定基準を要請する制 度を設けていることから、この暫定基準本体については5年ごとに行うことで不都合が 生じないのではないか。その摂取量につきましては、先ほどの説明と同じように具体的 に優先順位をつけてやっていこうということになります。  それから1−6でございますけれども、基準の策定方法について、例えば抗菌剤の評 価方法について、最小発育阻止濃度に基づいてADIを設定する際に、その算定方法が JECFAと欧州委員会では異なっている。それから、FDAはそのやり方をしていな い。更にBSTの事例では結論は異なっている。そのような場合に、必ずしもそれに基 づいていないJMPR、JECFAに基づくデータに基づいて基準を設定しているわけ ではないので、この点を十分調査するべきではないかという御意見でございます。これ らにつきましては、その暫定基準のリスク評価に基づく見直しに当たっては、御指摘の 点を含めて幅広く検討したいと考えております。  次に1−7でございますが、「個々の農薬だけでなく、1日の食生活で摂取する農薬 の総量を検討すべき」ではないか。それから、「すべての農薬について測定することは 困難であるという問題点を補うため、抽出物について例えばそのスクリーニング法のよ うに細菌等の生物を用いた評価基準の方法などを検討できないか」ということです。  これにつきましては、個々の物質の毒性・物性等が異なることから国内的にも、それ からこれはちょっと文章がおかしいですけれども、国際的にも原則として個々の農薬ご とに基準を設ける方策がとられていますので、その点で御理解をいただければと書いて ございます。  それから1−8でございますが、「ポジティブリスト制度と同様に基準が設定されて いない農薬が使用された食品の流通を禁止すべき」という御意見がございました。  これについては、食品衛生法という法律の規制の目的からして残留の規制をするもの で、食品の健康を確保する。したがいまして、農薬の使用について所掌を超えるもので あって、その規制を行うことは難しいのではないかということになります。  それから1−9でございますが、「基準値の表には、残留物の定義等を明示すべき。 同じ使用方法であっても、残留物の定義は親化合物の場合と代謝物の場合では、MRL が異なる。また、同一物質で、農薬と動物用医薬品とで用いられた場合の残留物の定義 が異なる場合がある」という御意見がございました。  これらにつきましては、規制の対象の範囲につきましては品目ごとに記載をする、も しくは脚注に記載をするなど、極力明確化を図ってきたところでございます。それか ら、今後試験法の案の公表を急ぐこととしておりますので、その中で規制の対象の範囲 をより明確にしていきたいと考えております。  その次に1−10でございますが、「食料の60%以上を海外に依存しているので、海外 に広く作物及び畜産物毎の暫定基準値案を示して合意で得るべき。農薬の有効性に地 理、気象的な違いがある場合、個別的な対応をして欲しい」ということでございます。  それで、第1次案につきましてはFSG、そこにございますけれども、在京の大使館 にはいろいろ示して意見の提出の機会を設けてありますので、今後WTO通報などを通 じて国内外からの意見を求めることとしたいと考えております。  4ページにまいりまして1−11でございます。「作物の生産計画の関係から、少なく とも1年間の猶予期間を設定すべき」ではないか。それから「分析法の公開・提示を制 度の施行前に十分な猶予期間を設けるべき」ではないかというものでございます。  暫定基準の施行につきましては最終案のパブリックコメント、WTO通報の手続きの 後に食品衛生分科会の答申を経て、告示から施行までおよそ6か月を取っていこう。こ れは以前の部会でもお話をしたところですが、そういうふうな形で周知をしていきたい と考えております。  それから1−12でございますが、加工食品には賞味期限が2年以上のものがある。そ の施行に当たっては、同じようにその実施に当たって製造されたものが製造より前に適 用されることがないようにしていただきたいというような御意見です。それから、軽微 の基準の逸脱にあっては、明らかに健康の影響がないと思われる事態の適用について特 段の配慮をお願いしたいということで意見が出ております。  まず1つ目の点につきましては、告示日以降に製造された食品を対象とする方向で検 討をしたい。それから、後段の軽微な逸脱という点につきましては、本年2月7日に食 品安全部の企画情報課長の方から食品衛生法第7条、まだその当時は条ずれしておりま せんので、第7条第2項という規格基準の規定の解釈に係る疑義、これは東京都から御 照会のありました件ですが、基準に合わない方法であっても最終的な食品に食品衛生上 の危害を認められない場合にあってはいわゆる法22条、行政処分等をとる必要がないと 認められる場合があるという答えを示しておりまして、その点を参照して対応したいと 考えている次第です。  その次が1−13でございますが、陸棲の哺乳類、トナカイ、家きん類でキジとかイワ シャコというものを独立して今回書いているわけですが、これらについて摂取量が多く ないのでそういうものは上記以外の何とかとまとめるべきではないかということでござ いますが、これは御指摘の方法で検討したいということでございます。  とりあえず総括的な意見として出てきたものは、かなり多岐にわたる点でございます が、1ページ目から4ページ目まで資料2−3の部分をかいつまんで御説明をいたしま した。ここで一度止めたいと思います。 ○豊田部会長  ありがとうございました。ただいま事務局の方から資料2−3の1、寄せられた御意 見に関する論点というところで1項の総括的な意見につきまして、皆様の御意見とそれ に対する回答案について御説明がございました。委員の皆様の方から何か御意見等はご ざいますか。 ○小沢委員  意見でなくて感想でございます。そもそも残留基準値を設定してほしいというのは消 費者の問題意識として長年続いてまいりました問題意識で、全体のパブリックコメント でいただいたものを概観いたしますと、消費者団体とか個人からお出しのものはやはり 少しでも国民の健康保護という見地からの御意見が多いと感じましたし、一方、事業者 の方は現実に想定し得る、現実に今、物事が進んでいるわけですから、矛盾として起き てきそうなことを、特に関係業界のお立場でおっしゃっているんだなということが全体 を見たときには非常によくわかりました。  ただ、何のために基準値をつくるのかということの意味では、国民の健康保護という ことをきっちり明記していただくと書いていただいているんですが、全体を見るときの スタンスとしては常にここに立ち返って判断するということが必要かと思ったという感 想でございます。 ○豊田部会長  ありがとうございました。確かに全体的に見ますとそのような御意見になっているよ うな気がいたします。このほかに、全体的な話ということでございますか。 ○基準審査課長  よろしければ、またさかのぼることもありとして2番にいかせていただいてよろしい ですか。 ○豊田部会長  今のところとりあえず御意見がないようでございますし、今、事務局から御提案がご ざいましたようにまた元に戻っても全然構わない進行でございますので、引き続き次に 進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  それでは、続きまして2項の方をよろしくお願いいたします。 ○事務局  2番目といたしましてその規則案、参考資料で申し上げますと参考資料1の7ページ に規則案というものが載っておりますが、この部分に関しての御意見となります。これ もポジティブリストの第1次案の中に含まれていたものですが、それに対しての御意見 ということです。  まず2−1でございますが、「本来暫定基準が設定されていない物質は検出されては ならないという制度なんだから、したがって原則不検出とすべきだ」という御意見で す。2番目につきましても、「原則としてというのはどういうことなのか」この辺りに ついて御意見を出していただいているということであります。  それで、その答えといたしまして、農薬については添加物と異なってそういう非意図 的な残留なども想定される。したがって、諸外国の事例なども参考にいわゆる一定量を 定めるという制度にしたい。それで、ポジティブリスト制度を導入している国、例えば ニュージーランド、ドイツ、アメリカなどのもので言うと、そのような数字があります ねということで示しているものであります。  2番目は一般規則といいますか、その規則の中の抗生物質に関するものです。それぞ れ含有してはならない。「農薬と抗生物質という異なる性質の物質について抗生物質等 を含有してはならないという従来の規則を維持したまま、このようなポジティブリスト 制にするのは無理があるのではないか」という御意見です。特に「抗生物質なんだけれ ども、農薬として取り扱われている場合はどうなるのか」というような趣旨の御意見で あります。  それにつきまして、それぞれの答えとして、もともと農薬として使用された場合にお いても従来から含有してはならないという規定は設けておりましたので、これは従来か らの規制を変えているものではないという部分であります。したがって、抗生物質とい う物質については、基準があるものについては当該の基準、それから個別の基準を設け ていないものについては含有してはならないという規定を適用するという形で運用して いきましょうということであります。  6ページは、その一般規則の中でいわゆる「自然環境中の汚染」といいますか、もと もと食品に自然に含まれている成分というものがどのようなレベルというか、どのよう な程度のものか。それから、銅とか鉛とか硫黄とか、古典的な農薬についてはどういう ふうに取り扱うのかという御質問であります。  それで、この一般規則を設けた趣旨はそこにございますように、農薬等を使ったこと による残留物なのか、それとも自然に食品に含まれていたのか区別がつかない場合があ りますので、このような観点から特に基準が必要な場合、例えばひ素のように基準を設 けている場合は基準値を設ける。一方、自然に含まれている物質で一律基準を適用する ことが適当でないような場合については参考資料1の7ページの4番にありますよう に、自然に食品に含まれている物質と同一の場合はその程度の範囲を超えなければいい ですよという規定を設けているということであります。  なお、銅、鉛、硫黄の取扱いについては、少し農薬取締法などでも使用が認められて いるものがございますし、個別の意見として海外からも意見をいただいている例がござ いますし、現在事務局で検討しているものがございますので、これにつきましてはまと まり次第、案を示していきたいと考えております。  それから、2−4でございます。これは一般規則の中で最後のところに、基準の適否 を判定する場合は実験値を基準値よりも1けた多く求めて、その1けた多く求めたもの を四捨五入して基準値と比較するという規定を設けておるわけですが、それについてそ の考え方をクラリファイしているものであります。  それで、答えとして私どもが書いているものは、分析値として1けた多く求めて四捨 五入するというのは通常一般的に行われている方法で、日本薬局方などでも認められて いる方法ではないか。ただ、1けた多く求める必要があるのは、実際には例えばその基 準値が0.5ppmで実測値が0.52のような場合で、常に1けた多く求める必要はないのでは ないか。それからCCPR、これはコーデックスの残留農薬部会等で議論がなされてお りますが、不確実性の測定原則、ちょっと訳が適当かどうかはあれですけれども、メジ ャーメント・アンサーテンティというものについてはそのばらつきなどを考慮して分析 法などについて検討しているわけですが、私どもがやっている四捨五入の方法というも のについても、その不確かさというものの原則に反するものではなくて、諸外国でも同 様の方法がとられているではないかと考えている次第です。  最後に7ページでございますが、2−5で生物農薬の部分です。これは厚生労働大臣 が指定するポジティブリストの対象外になるのかということです。それから、ここはマ トリンというものが具体的に出ておりますが、「有機野菜などの生産において使われる 有機農薬の使い方について考え方を示すべきだ」という御意見です。  それで、規制の対象外とする農薬については農薬取締法で言うところのいわゆる特定 農薬の範囲というものを考えております。それで、生物農薬については一般に残留する ことが考えにくいから、その一律基準の対象としても特段問題がないという考え方でい かがかという案をまとめております。  以上が一般規則の2に対して寄せられた意見と、それに関しての考え方の案でござい ます。 ○豊田部会長  ありがとうございました。5ページから7ページの頭のところまでについての一般規 則案の部分でございますけれども、これについての御意見に対する回答について御意見 がございました。この部分につきまして委員の方から何か御質問はございますか。 ○小沢委員  教えていただきたいんですが、抗生物質の取扱いについて、従前からということで抗 生物質や動物用医薬品のみではなく農薬として使用される場合においても個別に基準値 が設定されたものを除き含有してはならないことというのはここに書いてあるとおり で、そういうことで抗生物質については一律基準は適用されないと書かれているんです が、その辺の理由というか、基準がある場合には当該基準が優先するというふうな背景 とか根拠というのはあるのでしょうか。この辺がよくわからないのですが。 ○基準審査課長  正直それほど深く考えておるわけではなくて、抗生物質・抗菌剤については今、委員 が御指摘のとおり、いわゆるポジティブリスト制を従前からしいてきたという形になっ ております。我々としてはそれはそれでうまく運用されてきておるのではなかろうかと 考えておりまして、抗生物質等の世界については現状どおりにすることでよろしいので はないかと考えている次第でございます。 ○豊田部会長  よろしゅうございますか。1つの考え方として、ここの中に何とか含めてという考え 方も無理にという考え方はないんでしょうか。従来どおりということではなくて……。 ○基準審査課長  実は事務的には一律基準との関係であるとか、あるいは抗生物質が重量単位ではなく て力価単位みたいなものでコントロールされているとかというようなことをいろいろ考 えてまいりますと、せっかく長年にわたって積み重ねてきた抗生物質のポジティブリス トの世界を壊して新しい世界を構築するまでのいい案が浮かんでいないということが現 状であります。 ○豊田部会長  ありがとうございました。大体、意味的なことはわかってきたような気がいたしま す。ほかにございますか。  私の方から教えてほしいことがあるんですけれども、最後の7ページの質問の回答の ところに、生物農薬については残留することは考えにくいと書いてございますが、これ は何かそういったデータ等があるということですか。 ○基準審査課長  天敵の昆虫でありますとか、一部の生菌でありますとかがあるんだろうと考えるわけ でございますけれども、従来安評という組織の中で農薬の審議を行ってきたときのデー タを思い浮かべますと、そういった残留というのは基本的に問題にならなかったのかな という感覚で書いておりまして、そういう意味から考えにくい。余り科学的なこういう データということを明示的に持っているわけではございません。 ○豊田部会長  ありがとうございました。そういうようなことでございます。 ○基準審査課長  1点、私が議論を混乱させてはいけないんですが、5ページの一番上の2−1のいわ ゆるポジティブリスト制という用語について先生方の御意見も聞いてみたいのですが、 ポジティブリスト制というものを神山美智子さんの御意見では、基準が設定されていな い物質は検出されてはならないというふうに定義がされております。また、ほかの方の 定義では、基準が設定されていない物質は使用してはならないというふうに定義されて おります。  すなわちポジティブリスト制というものは国内、少なくとも法的あるいは公的な定義 というものがないわけでございます。食品衛生法の世界の中でポジティブリスト制とい うのは添加物のところで言われておりまして、添加物は食品衛生法では使っていい、使 ってはいけないという規定でございますから、添加物のポジティブリスト制というのは まさしく使っていい、認められていないものは使ってはいけないということになってい るんだろうと思いますけれども、そういう意味で若干の混乱があるんだろう。また、一 部にはポジティブリスト制度と言うのはもうやめたらどうか。混乱が生じていますとい うふうな御意見もあるわけでございますが、非常にわかりやすい言葉であるのもまた間 違いないのだろう。  したがって、我々としてはいわゆるポジティブリスト制、括弧で基準がないものとい うのは原則として残留してはならないとかという形で、その定義を説明しながら使って きたところでございますが、先生方の方で特段の御意見があればと思って問題を提起さ せていただいたところでございます。 ○小沢委員  確かにおっしゃるとおり、食品添加物の流れの中でポジティブリストという言葉が出 てきて、ネガティブの反対でポジティブというのは非常にわかりやすいのですが、いつ もいわゆる付きというのは「いわゆる健康食品」というような言葉に使われるように、 訳のわからない世界に入ってしまう可能性があって、今回持っている意味合いは食品添 加物で言うようなポジティブリストとは少し違う部分があるので、むしろすっきりやめ て何かいい言葉があれば、いつも括弧付きで動かすのも何だと思いますので、何かに置 き換えていった方がいいのかという感じがございます。  それと、今ちょうどその言葉の定義の問題でおっしゃったのでついでにもう一つ気に なっていることがあります。「暫定」という言葉の扱いなのですが、「暫定」という言 葉の懸念ということで申し上げたいんですが、一般的に「暫定」というのは国際的に横 文字になるときにはプロビージョナルというふうな言葉で使われていて、それがJEC FAなどでは評価をするときにデータが集まっていなかったりしていて、要するにテン ポラリーなADIを暫定的に決めますよという意味で使われているようなんです。それ で、日本が今回「暫定」というのはADIがそもそも設定されていないわけで、むしろ 当面運用するというようなニュアンスが強いのかなと考えて今後本基準に移行するんだ ということで、英文に置き換えたときもソー・コールドとか何とかと書いてありました ね。そういう「いわゆる」みたいな言葉ではなくて、ここでも「暫定」という言葉は当 面日本語の範囲だと置き換えるいい言葉は見つかっていないのですが、国際的に言うと きにはすれ違わないように気をつけた方がいいのかなという感想でございます。 ○豊田部会長  ありがとうございました。 ○基準審査課長  小沢委員のおっしゃっていることはもっともだろうと思うわけでございますが、我々 もここ数か月いろいろな用語を調べておるわけでございますが、なかなかぴったりする ものが見つかっていないところでございまして、本日この場でということでもございま せんし、また次回でも次々回でも結構だと思いますから、こういう用語が一番ぴったり するのではないかというような御意見がございましたら、是非賜りますようにお願いい たします。 ○豊田部会長  そういうことで、適当な用語があればという事務局からの御提案がございましたけれ ども、外国で導入している国を下に書いてございますが、英語ではこういったときは何 と言っているのでしょうか。 ○基準審査課長  ポジティブリストと言っております。 ○豊田部会長  そのままそう言っているんですか。そういうような状況だそうです。  また、先ほど「暫定」という言葉についても御意見がございましたけれども、私もこ の「暫定」という意味は正直言って余りはっきりわからないというような状況で、なぜ 「暫定」でなければいけないのかとか、例えば「暫定」でなくてもそれで一応決めたの で、またそれを改正するということでもいいのではないかとも思うんです。  ほかにございますか。 ○岡田委員  先ほど座長がお聞きになった生物農薬のことについてしばらく考えていたんですけれ ども、大きく分ければ天敵昆虫農薬と天敵微生物農薬の2つになります。天敵昆虫農薬 は御承知のように虫を捕食するか、寄生するかで、作物の方にはそんなに関係のないと ころであって、これは問題はないであろうと思います。  微生物農薬の場合に、病害防除用のものと害虫防除用のものとに分けられます。もう 一つ雑草防除用微生物農薬がありますが、ある種の雑草だけを特異的に枯らしますか ら、作物には関係がありません。害虫防除用のものというのは植物体の表面の虫を殺す こと、病気にさせることが目的であって、作物に残るものは全体を見たところ見当たら ない。病害防除の場合に競合とか拮抗作用というのと抵抗性誘導というのがありまし て、抵抗性誘導というのは種とか苗とかに処理をして、微生物農薬の種類によっても違 いますが、苗とか種に処理をして芽が出る少し後くらいまでしかその場面に生きていな い。またしばらく植物体内に存在する微生物も、地下部の根内、根表面にあって地上部 にはいかない。だけども、植物には病害に対する抵抗性が誘導される。これはセル苗元 気という農薬に使われている、シュウドモナス・フルオレッセンス細菌です。それか ら、競合とか拮抗作用というのは普通であれば植物体の表面に病原菌が付着したとして も、病気が起こることは少ないんですけれども、植物体に傷が付きますと植物体の中に 相当な養分がありますから、病原微生物が繁殖しようとする。それに対して、競合や拮 抗作用を起こす微生物農薬は何種類かあるんですが、病原菌よりも先にその部分で繁殖 をして病原菌が入れないようにするというようなものがあります。  そういうところの傷が付いた部分というのは食用にはしない部分と思いますので、事 務局の方で言っておられる人間が食べる部分に微生物農薬が生残しているということは 非常に少ないと考えるということはよろしいのではないかと思います。全くないとは言 えなくて、微生物農薬などというのは自然界に普通にあるものを取ってきて、生物の特 性を利用して増やして利用しているわけですけれども、自然界にも普通に存在するもの ですから、自然の汚染というのはあります。ゼロとは言えないでしょうが、化学農薬、 化学的な化学物質の分析で言いますと検出限界以下というような、それが微生物の場合 にml当たり何個以下であるというふうな表現が要るのかどうか難しいところがあります けれども、問題になるようなものではないと思っております。 ○豊田部会長  わかりました。御説明ありがとうございました。ほかにございますか。 ○山添委員  今の岡田先生のお話でちょっと気に掛かることがあるんですが、1つは遺伝子組換え の作物で植物の中自身に生物農薬というか、農薬を組み込んだ場合がありますね。その 場合にはどういうことが考えられるんでしょうか。 ○岡田委員  今おっしゃっておられるのは、バチルス・チュリンジエンシスの殺虫成分の産生遺伝 子のクライワンだとか幾つかあるんですが、そういう産生遺伝子を組み込んでいるもの だと思います。この場合、私の勝手な解釈としては農薬ではない。それは遺伝子組換え 体の昆虫だけに作用する殺虫成分産生遺伝子を組み込まれた作物である。その安全性評 価、環境に対する安全性、あるいは影響は環境省、農林水産省、厚生労働省が所管する 安全性試験の方でしていただくので、農薬というふうには考えていません。 ○豊田部会長  ほかにございますか。特にございませんようでしたら、その次の3項のところに移り たいと思います。よろしくお願いします。 ○事務局  次が、「不検出とする物質について」の意見をまとめている部分でございます。暫定 基準の1次案の中には、不検出という基準を設けるものを幾つかお示しをしておりま す。それらに対するものということです。  まず3−1でございますけれども、例えば「登録保留基準を決めた後、残留基準を設 定したものであっても、その後に発がん性が見つかった場合、それから内分泌かく乱性 などの動物実験によってそういうものがみつかったもの、それから耐性菌の問題などを 考えると、現在定めている基準を変更して使用禁止というものにすべき、そういうこと から不検出にすべきではないか。環境省も環境ホルモンに疑われる化合物として例で挙 げている物質は原則として不検出とか、そういう基準にすべきではないか。そういうよ うに、より不検出の範囲を広げたらいかがか」というようなものであります。また、同 じ方からですけれども、「特定化学物質が疑われるようなものは失効しているわけであ って、そういうものについては不検出としてはどうか」ということであります。  その農薬のエリアについて、私どものお答えとして考えているのが、新しい科学的な 知見に応じて適宜見直しをし、これは当然のことですけれども、御指摘の化学物質につ いては、国内的、国際的にも不検出するという状況にはない。耐性菌の問題は安全委員 会で現在検討しているものですので、そういうものも考えましょうということです。  それから、8ページの方にまいりまして3−2でございますが、こちらはその不検出 の判断の仕方のようなものであります。それぞれ感度が違うもの等々について、例えば 「最少要求施行限界値」、これはちょっと日本語が難しいのですが、どういうことかと 申しますとそこの下に参考と書いているわけですけれども、2002/657/ECというEUの 指令です。原文は下にございますけれども、「ある検体における分析対象の最少量のこ とであり、その量は少なくとも検出及び同定されなければならない量である。これは、 基準を設定できない物質に対する分析方法の性能を調和させることを意図するためのも のである。」非常にわかりにくい定義なんですけれども、そういうようなものを検討さ れてはいかがかという御意見でした。  これについては、不検出というものについては規格基準において公定法を示してその 検出限界、定量限界というものを明確にしていきたいと考えています。当然のことなが らその分析法の設定につきましては、諸外国での設定状況を踏まえて、高感度であると ともに実行可能な分析法を選んでいきたいと考えています。  それから、「不検出」というものについて3−3でございますが、発がん性でありま すとか催奇形性、生殖毒性を認めたものについては安全サイドに立って原則、残留基準 をNDとすべきではないか。  遺伝毒性などを有する発がん物質について、閾値が設定できないものについては不検 出としていますということであります。  以上、3番の不検出の扱いに関しての主な意見に対しての考え方であります。 ○豊田部会長  ありがとうございました。3番の7ページから8ページにわたりまして、不検出とい う物質についての御説明でございました。何かございますか。 ○小沢委員  わからないことが多いものですみません。不検出について、私どももパブリックコメ ントを出させていただいていますので、この不検出の意味合いをもう少し正確にしたい ということもありましてEUの方に問合せをいたしました。  それで、ここでの回答案の中では公的な試験法の関わりで書いておられますけれど も、問合せをした結果、EU加盟国においてMRLが確立されなかった。特に使用がE Uで承認されなかったり、禁止されていたりする物質、例を挙げればニトロフランだと かクロラムフェニコールだというふうなお返事をいただいていて、つまり分析法との関 わりで不検出というのではなくて考え方としてEUの判断として不検出という場合もあ るんだということのお返事をいただいておりますので、その辺を御報告しておきたいと 思います。 ○基準審査課長  恐らくこのEUで言っておられる最少要求施行限界値というのと、我が国でこれらの 物質は閾値が設定できないから不検出で、その上で検査法を示して検出限界、定量限界 を示しているというのは基本的に同じことを言っているんだろうと思います。  すなわち、こういう場合においては閾値が設定できないから原則残留を認めません よ。では、どのレベルまで認めないかというのをEUは数字だけ示している。それは加 盟各国に示すためだと思いますが、我が国はより法的に厳格にするために検査法も示 し、限界も示している。すなわち、判断は事前にお互いにあって、その上でやっている という意味では、この問題というのはEUの方策とも基本的に同じ方式をとっているの だろうと考えています。 ○豊田部会長  ありがとうございました。そのほかにございますか。  特にございませんでしょうか。なければもう一つ、4項目まで進みたいと思います。 お願いいたします。 ○事務局  4項目は結構長いですけれども。これは「暫定基準設定方法について」の種々御意見 をいただいているものです。  まず最初の4−1、9ページの上でございますけれども、これには非常に多くの方々 から御意見をいただいております。暫定基準の設定に当たっては、コーデックス、登録 保留基準、外国の基準の中から、いわゆるフローチャートといいますか、チャートに基 づいて決めていくというやり方を今回取っているわけですけれども、それに対してのコ メント、どの基準を取るべきかという部分であります。  1つ目が、その3つの基準の中で「最も低い値を採用すべきではないか」という御意 見です。 2つ目は、「平均値を採用された場合は安全性とか円滑なものの双方、暫定 基準値を超えるものが輸入されることが出てくる。そういう安全性も確保され、円滑な 流通を確保する観点から、使用実態が明らかなものは最も高い基準の国のものを採用す べきではないでしょうか」。  それから、「なぜ平均値を採用するに至ったか、その明確な説明が要るだろう」とい う御意見です。これについては、国民の健康の保護とか不要な貿易の障害を回避する観 点から平均値を採用することが妥当なのではないかと考えているわけですけれども、そ の外国の基準については図の中で類型の3ということで、科学的に合理的な理由がある 場合には外国の基準を採用するということも含めていますので、後ほど出てまいります けれども、4−9の参考に個別具体的にその理由を添えて提出をしていただければ、そ れらについても検討しましょうというような考え方で臨んではいかがかというものにし てございます。  2つ目は、「その外国の基準であって検出限界値を基準に採用していないものと、検 出限界値に等しいものと、要するにそういうものを一緒くたにして平均値を算出するべ きではないのではないか」ということであります。これは規制の根拠として検出限界を 採用していますので、平均値の算出の対象とするのが適当ではないでしょうかという考 え方にしております。  それから10ページで4−3でございますが、「今回5か国の基準を参考にしています けれども、これ以外はどう対応するのか」。これもたくさん御意見をいただいておりま す。これは、まず私どもが参考とした基準は、昨年の4月に開催いたしましたFSGの 会議、食品輸入円滑化推進会議で在京の大使館について協力の申出、科学的な評価に基 づいて基準を設定していて、データの提供の協力の申出があった国を参考にしています と、その経緯を説明しています。基準の設定の要望については、いわゆるインポートガ イドラインのような制度を今年の2月から設けていますので、そういう制度を活用して いただけたらというふうな答えをしております。  4−4は、「アメリカの基準がすべて網羅されていないではないか、抜けているとこ ろがある」ということです。これは全くそのとおりで、私どもやや作業が不正確な部分 がございましたので、正確な情報を入手して訂正をしたいと考えているものです。  その次で、「コーデックスの基準にはそれぞれどういう使用条件のものについてこう いう基準を適用するということが書いてある。そういうような用途を限定して基準を設 けるべきではないか」という御意見だと思います。これにつきましては、使用方法につ いて制限できないという部分ですけれども、その食品衛生法の範囲内で検討していきた いとしております。  4−6につきましては、「ADIの設定根拠である毒性データが開示されていないか ら妥当性が検討できません。そういうものも示すべきではないか」。これについては18 年の5月までに導入するものであって、登録保留基準、国際基準を参考として設定する ものでありますので、対応することは難しいのではないか。  4−7は先ほどのものでございますけれども、各国とのハーモナイゼーションをとっ ていただきたいというような点でございます。これは農薬だけではなくて、国際的な基 準などを参考にして対応していますということをお示しをしております。  4−8については、「妊婦だとか子どもなどへの影響を配慮した基準であるべき」と いうことですけれども、今回参考にした基準というのもいわゆるいろいろな毒性学的な 試験で、そういう妊婦、幼児、胎児などへの影響を考慮した上で設定されているもので ありますので、そういうもので基準を決めていますということであります。  4−9は「いわゆる標的臓器、こういうものについて基準を設定するだけで十分では ないか。それ以外の臓器にまで基準を設けることは、ある特定の臓器だけでも十分では ないか」ということです。確かにそのとおりで、モニタリングとしては標的臓器などで やっているわけですけれども、我が国に輸入される場合はそれ以外のものがありますの で、標的臓器だけで管理することは困難なので基準を設けたいという答えにしてござい ます。  それから12ページでございますが、「検出限界値をもって基準値として参照せず、一 律基準を適用する」、これはEUの例ですけれども、これらについてはポジティブリス ト制を採用していないEUの特例的な措置であるということですので、一律基準を採用 することで対応したいという答えにしてございます。  4−11は、「それぞれ類似した均一なものにしていく。これを動物にも適用できない か」ということであります。これは、動物の医薬品の承認が動物ごとであるということ から、ウシの基準をブタに適用するというのはなかなか難しいでしょう。ただ、留意事 項として同一カテゴリーのものを運用するというものですが、こういうものについては 極めて限定的に運用していますので、植物の場合もそういうふうなやり方で対応したい と考えております。  4−12も同じことでございますが、私どもは暫定基準で類型の番号を示しておりま す。それが類型の6に適用するものですけれども、類型の6をやっている例としてそこ に書いてございますが、畜産物でほとんどの動物に基準が設定されている。ウシ、ブ タ、ヤギ、ヒツジ、それぞれに設定されていてウマだけないとか、そういうものについ て入れた例がございます。したがって、そういう限定的な運用で対応していきたいとい うものであります。  それから、13ページで4−13でございます。これは、例えば「一つの農産物に対し、 大きな差異のある基準値が設定されていた場合には、適切な値を採用する」というのは どういうことか。それから、海外の基準がある場合で、国内に登録はあるけれども、海 外の基準を採用するような事例というのは、その条件は何だとか、ばらつきを踏まえて 適切な数字を設定するという理由は何だということですけれども、それらについて説明 をしたものです。  例えば気象条件、農業の慣習などから、その使用方法、量が適当である。それから、 作物残留の方から見ると平均値を採用する残留値でも不十分であるということが考えら れます。その例として、クロロタロニルについてハックルベリーにおいて大きな差があ る例というのはこの一例のみで極めて限定的に運用していますというものです。  それから、その下の4−14はいわゆるサルファ剤の規制について、「総サルファ剤と いうやり方はできないか」ということであります。これにつきましては我が国の制度、 それからコーデックスの制度などで、そういうことは私どもの今の暫定基準の1次案の 考え方と同じということになります。  それから14ページで4−15でございますが、BSTとかエストラジオール17βの、い わゆるホルモンの扱いです。これはいわゆるMRLが要らないものと解釈していいの か。それから、記載のないものは同じ趣旨だと思いますけれども、これらについていわ ゆる残留基準の設定が不要だというふうにコーデックス、JECFAで評価されていま すので、これらについては規制の基準の設定の対象にはしていない。これらについては 一般規則の4の自然に含まれている量を超えてはならないという規定がございますの で、それの適用ということになるのではないか。  その次は、「綿実油の基準についてコーデックスの基準が参考にしているのは正確で はないのではないか」という御意見です。おっしゃるとおり、crude oilとedible oil の種類がございますので、これに従って正確に分けたいと考えています。  その次は、「卵黄の基準が設定されていないもので、卵黄に残留する場合、全卵に一 律基準があるということだと、なかなかその基準の設定の仕方が難しいのではないか」 ということになります。基本的にはこれまでも全卵の基準を設定していますので、全卵 というもので設定をしていて卵黄は削除するという方向で考えたい。参考とする国で卵 黄しかないという場合は卵黄を基準値に設定する。ただし、この場合は全卵は一律基準 の対象になりません。同じような例が乳と乳脂肪ということでありますので、これも同 じような対象と考えていないという考え方を示そうというものであります。  以上、駆け足でございますが、4の部分について御説明申し上げました。 ○豊田部会長  ありがとうございました。4の「暫定基準設定方法について」は大分長いのですけれ ども、御説明いただきました。今12時ということで、この会議の予定は12時ということ になっておりますけれども、御意見は何かございますか。 ○小沢委員  1つだけ質問させていただきたいのですが、天然型ホルモンの場合に自然に含まれる 量を超えてはならないということはわかるんですが、この自然に含まれる量というのは 何かしらモニタリングのデータなどはおありでしょうか。 ○基準審査課長  今後、いろいろな面で調査していかないといけないんだろうと思います。恐らく対象 となる物質はたくさんあって、なかなかそれらをすべて一気に片付けていくというわけ にもいきませんので、そういう意味ではこういった注目されているような天然ホルモン みたいなものにプライオリティを付して少しずつやっていく、あるいは文献調査してい くというようなことを考えているところでございます。 ○豊田部会長  ありがとうございました。時間になってしまっておりますので、この議論につきまし ては、もしございましたら引き続き次回に行いたいと思います。それでよろしゅうござ いますか。  そういうことで、4の途中ということで終わらせていただきたいと思います。  事務局から、今後の予定など御説明いただけたらと思います。 ○事務局  後ほど、次回の日程などについても調整をさせていただきたいと思いますが、いずれ にいたしましても来月5月に引き続きこの議論をしていただきますとともに、今回お出 ししていませんけれども、個別の基準の議論でありますとか、一律の基準の考え方であ りますとか、それらにつきましても資料を御用意いたしまして、こちらの部会の方で順 次御議論をいただけたらと思っております。 ○豊田部会長  ありがとうございました。  それでは議題の方の3は「その他」ということで、事務局から何か連絡事項等ござい ますか。 ○事務局  参考資料の方で御説明をさせていただきたいのですが、参考資料1と書いてあるもの の9ページに参考資料2がございますが、3月31日付で農林水産大臣から動物用医薬品 の使用基準の改正に係る意見の聴取というものを受けております。フェバンテルの場合 には承認に係る、特に残留性に関して意見を聞かれている点と、その使用者が遵守する 点の2点について聞かれていたわけですが、この物質につきましては、その使用者が遵 守する点、注意事項等について意見が聞かれております。と申しますのは、下記にあり ます硫酸ジヒドロストレプトマイシンですが、昨年、当審議会において審議をいただき まして食品中の残留基準値を設定をいたしました。その基準値に基づいて農林水産省で 御審議をされて、また薬事・食品衛生審議会の薬事分科会の方で審議をされて、その基 準値を遵守するために休薬期間が現状のままでいいかということを審議されて、特に注 射剤です。経口の薬もありますが、そういうものは基準値を守ることは可能なのです が、注射剤について、特に注射部位について残留が認められるということで休薬期間を 変更したいということで、使用者が遵守すべき規準の変更について意見が聞かれており ます。  具体的に申し上げますと、11ページになります。右が現行で左側が改正案ですが、ウ シの右の端の列ですが、現在食用に供するためにと殺する前30日間にあっては薬を使用 してはいけないという基準になっているわけですが、その左側の改正案では90日、それ からブタも30日から90日、トリにつきましては14日から42日間というふうに改正をす る。  次のページは、同じ硫酸ジヒドロストレプトマイシンですが、製剤としてベンジルペ ニシリンプロカインを一緒に含んでいるもの。  次の13ページにまいりますと、酒石酸キタサマイシンを同時に含んでいるもの、それ ぞれの薬ごとの設定となっておりますので、それぞれ同様に使用者が遵守すべき規準を 改正する。  15ページ以降は、それらの残留試験に基づくデータでございます。  19ページにまいりまして、基本的に厚生労働省で設定をいたしました基準値を遵守す るという形で使用基準を改正するということですので、特に今回の改正については特段 の意見はないというふうに回答をさせていただきたいと考えております。  なお、本基準が適切に遵守されるよう監視、指導するとともに現在本剤で使用されて いる動物であるウマについても検討をされたいというふうに記載をしております。  20ページは、昨年審議会で御審議いただいて基準値を設定したものでございますが、 2番のところがジヒドストレプトマイシンとストレプトマイシンで、基本的にコーデッ クス基準に従いましてこのように設定をしたわけです。ウマについては基準値を設定し ておりませんので、これら抗生物質については含まれてはいけないという規定が適用に なりますので、ウマについても合わせて御検討くださいというものを付して農林水産省 にお返しをしたいと考えております。  続きまして21ページ、参考資料3になります。前回、3月の当部会において御審議い ただいたものですが、ノビリスインフルエンザH5、鳥インフルエンザ不活化ワクチン でございます。前回の部会において、その日の午前中に食品安全委員会の専門調査会で の資料をもちまして総括的な議論をいただいたところでございますが、その資料、また その内容等を議論いただいたところによりますと、特に基準値の設定等は必要ないので はないかというような感触をいただきまして、この部会報告については書面でもって各 先生の御意見をお伺いした。最終的に3月25日に食品安全委員会からの通知を受けまし たので、その通知を受けて参考資料3にございます通知でもって取りまとめさせていた だいたということでございます。  それから、25ページの参考資料4ですが、現在食品安全委員会からこれまで結果が返 ってきたもの、既に報告をさせていただいているものは除いておりますが、それ以降回 答を受けたもの、それから現在意見聴取を行っているものの一覧でございます。 ○事務局  次回のこの部会でございます。まだ正確に先生方の出欠等を確認しておりませんが、 1つの案として5月26日の午後辺りに開催できたらと思っております。いずれにいたし ましても、また追って正式に部会長にも御了解いただいて、委員の各先生方には御連絡 をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○豊田部会長  ありがとうございました。それでは、若干遅れて申し訳ございませんでしたけれど も、以上をもちまして本日の部会を終了させていただきたいと思います。ありがとうご ざいました。 了 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課乳肉水産基準係・残留農薬係 (03−5253−1111 内線2489,2487)