○ | 雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日、以後継続勤務年数が1年増すごとに1日(2年6箇月を超える継続勤務1年については2日)ずつ加算した日数(最高20日)の有給休暇を与えなければならない。
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
注) | 所定労働日数が通常の労働者に比し相当程度少ない労働者については、年次有給休暇は所定労働日数に応じ比例付与される。 |
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○ | 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされている。
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○ | 使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することができる。(時季変更権)
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○ | 年次有給休暇の日数のうち、5日を超える部分については、労使協定により計画的に与えることができる。(計画的付与制度) この場合、就業規則に規定し、労使協定において年休を与える時期に関する定めをする必要があり、方式としては下記のものが考えられる。
(1) | 事業場全体の休業による一斉付与方式 |
(2) | 班別の交替制付与方式 |
(3) | 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式 |
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○ | 年次有給休暇に対しては、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。
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○ | 使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 |