1 法の目的
障害者保健福祉施策 | 高齢者保健福祉施策 | ||||||||||||||||
身体障害者福祉法 (目的)
知的障害者福祉法 (目的)
精神保健福祉法 (目的)
児童福祉法 (児童福祉の理念)
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老人福祉法 (目的)
老人保健法 (目的)
介護保険法 (目的)
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2 サービスの対象者・利用の決定・ケアマネジメント
措置制度 | 精神障害者福祉施策 | 支援費制度 | 介護保険制度 | |||||||||||||||
サービスの 対象者 |
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サービスの対象者の決定 |
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(法令上特に手続きは定められていない。) |
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決定の手続き |
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(法令上特に手続きは定められていない。利用契約。) |
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判断基準 |
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決定の内容 |
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ケアマネジメント |
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3 計画的な対応
障害者保健福祉施策 | 高齢者保健福祉施策 | |
計画の根拠 | <市町村> 市町村障害者計画:障害者基本法第7条の2第3項 |
<市町村> 市町村老人福祉計画:老人福祉法第20条の8 市町村老人保健計画:老人保健法第46条の18 市町村介護保険事業計画:介護保険法第117条 |
<都道府県> 都道府県障害者計画:障害者基本法第7条の2第2項 |
<都道府県> 都道府県老人福祉計画:老人福祉法第20条の9 都道府県老人保健計画:老人保健法第46条の19 都道府県介護保険事業支援計画:介護保険法第118条 |
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<国> 障害者基本計画:障害者基本法第7条の2第1項 (新障害者プラン) |
<国> 基本指針:介護保険法第116条 |
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計画策定の義務 | <市町村> 市町村障害者計画:努力義務(法改正による義務化の動きあり) |
<市町村> 市町村老人福祉計画:義務 市町村老人保健計画:義務 市町村介護保険事業計画:義務 |
<都道府県> 都道府県障害者計画:努力義務(法改正よる義務化の動きあり) |
<都道府県> 都道府県老人福祉計画:義務 都道府県老人保健計画:義務 都道府県介護保険事業支援計画:義務 |
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<国> 障害者基本計画:義務 |
<国> 基本指針:義務 |
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計画の内容 | <市町村> 市町村障害者計画 ○法律上は特に定める項目は規定されていない。 ○障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定することが定められている。 |
<市町村> 市町村老人福祉計画 ○当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標 ○老人福祉事業の量の確保のための方策 ○その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項 市町村老人保健計画 ○当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関し、機能訓練及び訪問指導について確保すべき事業の量の目標その他必要な事項の目標 市町村介護保険事業計画 ・各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み ・介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込量の確保のための方策 ・指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項 ・その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項 |
<都道府県> 都道府県障害者計画 ・法律上は特に定める項目は規定されていないが、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定することが定められている。 |
<都道府県> 都道府県老人福祉計画 ・介護保険法第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標 ・老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項 ・老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項 ・その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項 都道府県老人保健計画 ・介護保険法第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する事項 都道府県介護保険事業支援計画 ・当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み ・介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備に関する事項 ・介護支援専門員その他の介護給付等対象サービスに従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項 ・介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項 ・その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を支援するために都道府県が必要と認める事項 |
4 サービスにかかる費用の負担
措置制度 | 精神障害者 | 支援費制度 | 介護保険 | ||||||||||||||||||||||||||||
費用の支出者 (最終的に費用を負担する者) |
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費用の負担 (最終的に費用を負担する者に対する補助や負担) |
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(保険料は、人口割合に応じて、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳〜64歳)とで負担する。) |
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(指定都市及び中核市が実施する場合には都道府県の補助及び負担はない) |
(指定都市には、都道府県の補助はない) |
(指定都市及び中核市が実施する場合には都道府県の補助及び負担はない) |
5 利用者負担
措置制度 | 精神障害者 | 支援費制度 | 介護保険 | |||||||||||||||||||||||||
負担をする者 の範囲 |
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負担の基準 |
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負担の軽減 |
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介護保険制度の概要 |
(注1) | 65歳以上の者(第1号被保険者)の数は、平成15年6月末現在。40歳から64歳までの者(第2号被保険者)の数は、平成15年度の見込数。 |
(注2) | 国の負担(25%)及び1号保険料の負担(18%)は全国平均の値。 |