成年後見関係事件の申立件数
(注1)平成7年度は、禁治産、準禁治産の申立件数である。(注2)「補助等開始」には、任意後見監督人の選任を含む。 出典 : 最高裁判所調べ |
出典 : 最高裁判所調べ |
出典 : 最高裁判所調べ |
(注)禁治産宣告、準禁治産宣告事件を対象とした。 |
(注)禁治産宣告、準禁治産宣告事件を対象とした。 |
(注)禁治産宣告、準禁治産宣告事件を対象とした。 |
(注)禁治産宣告、準禁治産宣告事件の認容で終局したものを対象とした。 |
1 趣旨
介護保険サービス、障害者福祉サービスの利用等の観点から、痴呆性高齢者又は知的障害者にとって、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、制度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から利用が進まないといった事態に陥らないために、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行うものである。
2 事業内容
市町村が次のような取り組みを行う場合に、国として補助を行う。 | |||||||
(1) | 成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施
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(2) | 成年後見制度の利用に係る経費に対する助成 | ||||||
(1) | 対象者 介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身よりのない重度の痴呆性高齢者、知的障害者であって、市町村が、老人福祉法第32条又は知的障害者福祉法第27条の3の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第14条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認めるもののうち、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの | ||||||
(2) | 助成対象経費 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部 |
3 事業実施状況
平成13年4月1日現在 179市町村( 5.5%) 平成14年4月1日現在 343市町村(10.6%) 平成15年4月1日現在 551市町村(17.1%) |
4 事業創設年度 | 平成13年度 (平成14年度から利用対象者に知的障害者を加えた) |
(参考)
※ | 身寄りのない重度の痴呆性高齢者や知的障害者であって、契約による介護保険サービスや障害者福祉サービスの利用が困難な方のうち、介護保険サービス等の利用にあたって成年後見人等による支援を必要とするが、審判の申立を行う家族がいない場合など、市町村が後見等の審判の申立をすべきもの。 |
広報普及活動経費 | 各自治体の実態に応じた経費 |
申し立て経費(登録手数料、鑑定費用) | 5〜10万円 |
後見人等の報酬 | 28,000円/月(在宅) 28,000円/月(在宅) |
※ | 補助金執行手続き上の参考として、市町村に示しているもの。 |
地域福祉権利擁護事業は、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その者の権利擁護に資することを目的とするものである。 |
【対象者】
○ | 本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
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【援助内容】
○ | 本事業に基づく援助の内容は、次に掲げるものを基準をする。
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【実施主体】
○ | 本事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会である。 ただし、窓口業務は、利用者の利便性を考慮し、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会から委託を受けた市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協)が実施している。
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【手続きの流れ】
(1) | 利用希望者は、実施主体に対して申請(相談)を行う。 | ||
(2) | 実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定を行う。 | ||
(3) | 実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結される。なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直される。
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【利用料】
○ | 実施主体が定める利用料を利用者が負担する。
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【事業開始時期】
予算事業として平成11年10月から実施。平成12年6月の社会福祉事業法改正の際、法定化。
・ 平成14年度 | 事業充実のため、対象範囲及び援助内容を拡大
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・ 平成15年度 | 事業の実施主体を都道府県社協から、指定都市社協に拡大 |
平成15年度予算額 | 3,572,388千円の内数 | ||
平成16年度予算額 | 3,393,768千円の内数 | ||
※地域福祉推進事業のメニュー事業として実施 |
【事業の実施状況】
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【平成14年度 対象者別契約の状況】
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全国社会福祉協議会調べ |
1. | 目的 福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に置くもの。 | ||||||||||||||||||
2. | 構成員 人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成する。 | ||||||||||||||||||
3. | 組織・運営の内容
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4. | 運営適正化委員会事務局 運営適正化委員会の事務局は、運営適正化委員会の補助機関であり、委員会事務のうち委員会の議決を要しない軽易なもの、常時行う必要のあるもの等であって事務局において行うことが適当と委員長が認めるものを処理する。 |
苦情等の受付件数の推移(12年度〜15年度上半期)
【出典】全国社会福祉協議会調べ |
苦情申出人の属性(15年度上半期) |
苦情の内容(15年度上半期) |
苦情の内容(障害・15年度上半期) |
苦情の内容(老人・15年度上半期) |
苦情の内容(児童・15年度上半期) |
苦情の内容(その他・15年度上半期) |
苦情解決の方法(15年度上半期) |