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成年後見制度について
(1〜2ページ)
PDF:170KB)



成年後見関係事件の申立件数


成年後見関係事件の申立件数のグラフ

(注1)平成7年度は、禁治産、準禁治産の申立件数である。
(注2)「補助等開始」には、任意後見監督人の選任を含む。
出典 : 最高裁判所調べ


成年後見関係事件における本人の男女別・年齢別割合について(平成13年度)

成年後見関係事件における本人の男女別・年齢別割合について(平成13年度)のグラフ

出典 : 最高裁判所調べ



成年後見関係事件における本人の男女別・年齢別割合について(平成12年度)

成年後見関係事件における本人の男女別・年齢別割合について(平成12年度)のグラフ

出典 : 最高裁判所調べ



成年後見関係事件における本人の男女別・年齢別割合について(平成7年度)

成年後見関係事件における本人の男女別・年齢別割合について(平成7年度)のグラフ

(注)禁治産宣告、準禁治産宣告事件を対象とした。
出典 : 最高裁判所調べ



成年後見関係事件における申立の理由別割合

成年後見関係事件における申立の理由別割合のグラフ

(注)禁治産宣告、準禁治産宣告事件を対象とした。
出典: 最高裁判所調べ



成年後見関係事件における本人の生活状況について

成年後見関係事件における本人の生活状況についてのグラフ

(注)禁治産宣告、準禁治産宣告事件を対象とした。
出典: 最高裁判所調べ



成年後見関係事件における申立人と本人の関係別割合

成年後見関係事件における申立人と本人の関係別割合のグラフ

(注)禁治産宣告、準禁治産宣告事件の認容で終局したものを対象とした。
出典: 最高裁判所調べ




成年後見制度利用支援事業の概要

1 趣旨

 介護保険サービス、障害者福祉サービスの利用等の観点から、痴呆性高齢者又は知的障害者にとって、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、制度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から利用が進まないといった事態に陥らないために、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行うものである。

2 事業内容

市町村が次のような取り組みを行う場合に、国として補助を行う。

(1)成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施
(1) 在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者等を通じた、成年後見制度のわかりやすいパンフレットの作成・配布
(2) 高齢者やその家族に対する説明会・相談会の開催
(3) 後見事務等を廉価で実施する団体等の紹介等

(2)成年後見制度の利用に係る経費に対する助成
(1) 対象者
 介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身よりのない重度の痴呆性高齢者、知的障害者であって、市町村が、老人福祉法第32条又は知的障害者福祉法第27条の3の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第14条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認めるもののうち、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの
(2) 助成対象経費
 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部

3 事業実施状況

平成13年4月1日現在  179市町村( 5.5%)
平成14年4月1日現在  343市町村(10.6%)
平成15年4月1日現在  551市町村(17.1%)

4 事業創設年度 平成13年度
 (平成14年度から利用対象者に知的障害者を加えた)



(参考)

成年後見制度利用支援事業


成年後見制度利用支援事業の図

 身寄りのない重度の痴呆性高齢者や知的障害者であって、契約による介護保険サービスや障害者福祉サービスの利用が困難な方のうち、介護保険サービス等の利用にあたって成年後見人等による支援を必要とするが、審判の申立を行う家族がいない場合など、市町村が後見等の審判の申立をすべきもの。



H15 成年後見制度利用支援事業・(国庫補助)参考単価

広報普及活動経費 各自治体の実態に応じた経費
申し立て経費(登録手数料、鑑定費用) 5〜10万円
後見人等の報酬 28,000円/月(在宅)
28,000円/月(在宅)

 ※補助金執行手続き上の参考として、市町村に示しているもの。



地域福祉権利擁護事業の概要


 地域福祉権利擁護事業は、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その者の権利擁護に資することを目的とするものである。


【対象者】

 ○ 本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

 判断能力が不十分な者(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な者)

 本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者


【援助内容】

 ○ 本事業に基づく援助の内容は、次に掲げるものを基準をする。
 福祉サービスの利用援助
 苦情解決制度の利用援助
 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
 日常的金銭管理(ア、イ又はウに伴う預金の払い戻し・解約・預け入れの手続等)


【実施主体】

 ○ 本事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会である。
 ただし、窓口業務は、利用者の利便性を考慮し、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会から委託を受けた市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協)が実施している。




(参考)平成15年12月末現在の実施体制
基幹的社協 514か所
専門員 628人
生活支援員 9,376人





【手続きの流れ】

 (1) 利用希望者は、実施主体に対して申請(相談)を行う。
 (2) 実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定を行う。
 (3) 実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結される。なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直される。

 ※ 契約内容や本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」及び適性な運営を確保するための監督を行う第三者的機関である「運営適正化委員会」を設置することにより、契約による事業の信頼性や的確性を高め、利用者が安心して利用できる仕組みとなっている。


【利用料】

 ○ 実施主体が定める利用料を利用者が負担する。




(参考)
実施主体が設定している訪問1回あたり利用料 平均1,200円
1ヶ月の利用回数 平均  2.1回
実際に利用者が支払っている1ヶ月の利用料 平均1,012円




 ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については、無料とする等の配慮がなされている。


【事業開始時期】
 予算事業として平成11年10月から実施。平成12年6月の社会福祉事業法改正の際、法定化。



【事業の充実】
 ・ 平成14年度 事業充実のため、対象範囲及び援助内容を拡大





・対象範囲: 入院患者及び施設入所者に拡大
・援助内容: 住宅改造、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助などの福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助等を追加






 ・ 平成15年度 事業の実施主体を都道府県社協から、指定都市社協に拡大


【予算額】
平成15年度予算額 3,572,388千円の内数
平成16年度予算額3,393,768千円の内数

※地域福祉推進事業のメニュー事業として実施



地域福祉権利擁護事業の実施方法


地域福祉権利擁護事業の実施方法の図



【事業の実施状況】

  利用に関する相談件数 利用契約件数
平成11年10月
〜平成12年3月
13,007件   327件
平成12年度  42,504件 1,687件
平成13年度 106,676件 3,280件(対前年度比 1.9倍)
平成14年度 159,746件 4,704件(対前年度比 1.4倍)
平成15年
4月〜12月
167,007件 4,834件
合計
(事業開始〜
平成15年12月
末までの累計)
488,940件 14,832件
 
平成15年12月末の
実利用者数
10,390人


【平成14年度 対象者別契約の状況】

対象者 痴呆性高齢者など 知的障害者など 精神障害者など その他  
うち
生活保護
契約件数 3,053 747 641 263 4,704 1,649
構成比(%) 64.9 15.9 13.6 5.6 100 35.1
全国社会福祉協議会調べ



地域福祉権利擁護事業における援助内容
(17〜20ページ)
PDF:362KB)



運営適正化委員会について


1.目的
 福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に置くもの。

2.構成員
 人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成する。

3.組織・運営の内容
 運営適正化委員会には、運営監視事務を取り扱う合議体及び苦情解決事務を取り扱う合議体を設置する。
(1) 運営監視合議体
 福祉サービス利用援助事業の実施状況の報告を受けること
 福祉サービス利用援助事業全般を監視し、助言、現地調査又は勧告を行うこと
 年度ごとの報告書の作成・公表を行うこと
(2) 苦情解決合議
 苦情解決に必要な調査、助言、あっせんを行うこと
 都道府県への通知、情報提供を行うこと
 年度ごとの報告書の作成・公表を行うこと

4.運営適正化委員会事務局
 運営適正化委員会の事務局は、運営適正化委員会の補助機関であり、委員会事務のうち委員会の議決を要しない軽易なもの、常時行う必要のあるもの等であって事務局において行うことが適当と委員長が認めるものを処理する。



(参考)運営適正化委員会における苦情解決事業の状況

苦情等の受付件数の推移(12年度〜15年度上半期)

苦情等の受付件数の推移(12年度〜15年度上半期)のグラフ

【出典】全国社会福祉協議会調べ


苦情申出人の属性(15年度上半期)

苦情申出人の属性(15年度上半期)のグラフ

【出典】全国社会福祉協議会調べ


苦情の内容(15年度上半期)

苦情の内容(15年度上半期)のグラフ

【出典】全国社会福祉協議会調べ


苦情の内容(障害・15年度上半期)

苦情の内容(障害・15年度上半期)のグラフ

【出典】全国社会福祉協議会調べ


苦情の内容(老人・15年度上半期)

苦情の内容(老人・15年度上半期)のグラフ

【出典】全国社会福祉協議会調べ


苦情の内容(児童・15年度上半期)

苦情の内容(児童・15年度上半期)のグラフ

【出典】全国社会福祉協議会調べ


苦情の内容(その他・15年度上半期)

苦情の内容(その他・15年度上半期)のグラフ

【出典】全国社会福祉協議会調べ


苦情解決の方法(15年度上半期)

苦情解決の方法(15年度上半期)のグラフ

【出典】全国社会福祉協議会調べ


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