戻る

難病患者等に対する介護サービス
 介護を必要とする難病患者等であって、介護保険サービスや障害福祉サービスの対象とならない者に対しては、市町村が実施主体となり、補助事業によりホームヘルプサービスや短期入所、日常生活用具給付事業等を実施している。

 ○ 事業の内容
 (1) 難病患者等ホームヘルプサービス事業
 ・ 入浴、排泄、食事等の介護
 ・ 調理、洗濯、掃除等の家事
 (2) 難病患者等短期入所事業
 ・ 病院等の医療施設で実施(原則7日以内)
 (3) 難病患者等日常生活用具給付事業
(対象品目) 車いす、特殊寝台、体位変換器、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、意思伝達装置、移動用リフト など17品目

 ○ 対象者
 次のすべての要件を満たす者
  (1) 日常生活を営むのに支障があり、介護等のサービスの提供を必要とする者であること。
  (2) 難治性疾患克服研究事業の対象疾患(121疾患)及び関節リウマチの患者であること。
  (3) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されている者であること。
  (4) 老人福祉法、身体障害者福祉法、介護保険法などの施策の対象にならないこと。

 ○ 予算額:
 平成16年度予算額 約9億円 (補助率 1/2)


トップへ
戻る