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第 | 17条の9 居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該身体上の障害の状態につき、介護保険法の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において行わないものとする。 |
第 | 15条の10 居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該知的障害の状態につき、介護保険法の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。 |
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(注1) | 身体障害者(児)数:平成13年身体障害児実態調査・身体障害者実態調査 | ||||
(注2) | ホームヘルプサービス利用状況
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