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介護保険サービスと障害者サービスの関係(1)
 介護保険サービスと障害者施策等とで共通するサービスについては、介護保険サービスの給付が原則となっている。
 支援費制度においては、介護保険法の規定により支援費の給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において支援費の支給を行わないこととされている。

65歳以上の障害者で要介護又は要支援状態である場合
40歳以上65歳未満の障害者で特定疾病により要介護又は要支援状態となった場合
介護保険サービスの給付が原則の図

(参考)
 身体障害者福祉法
  第 17条の9 居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該身体上の障害の状態につき、介護保険法の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において行わないものとする。
 知的障害者福祉法
  第 15条の10 居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給は、当該知的障害の状態につき、介護保険法の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。



介護保険サービスと障害者サービスの関係(2)
〜身体障害者のホームヘルプサービスの例(粗い試算)〜
 「身体障害者数」に占める高齢者(65歳以上)の割合は約6割であるが、一方で、「身体障害者のホームヘルプサービス利用者数(支援費)」に占める高齢者の割合は約2割と少ない。
 ホームヘルプサービス(支援費)未実施の市町村が27%存在することや、支援費によるホームヘルプサービス利用者の中にも、介護保険との併用者がいることと併せて見れば、現行でも高齢の身体障害者の大半は介護保険サービスを利用していると考えられる。

介護保険サービスと障害者サービスの関係(2)の図

(注1) 身体障害者(児)数:平成13年身体障害児実態調査・身体障害者実態調査
(注2) ホームヘルプサービス利用状況
利用者総数:平成15年4月支給決定者数 75,223人(障害保健福祉部調べ)年齢階級別内訳、介護保険との併用率
  : 障害保健福祉部が93市町村を対象に実施した「居宅生活支援サービス利用状況調査」を基に、老健局において推計。


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