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障害者の現状

 障害者の年齢別状況をみると、65歳以上の者が、身体障害者(児)では60%、知的障害者(児)では3%、精神障害者では29%を占めている。
 障害程度別にみると、最重度の障害を有する者は、身体障害者(児)の26%、知的障害者(児)の14%を占めている。

 〔年齢別の状況〕
   身体障害者(児) 平成13年身体障害児・者実態調査及び平成13年社会福祉施設等調査に基づく推計(身体障害者障害程度等級1級(最重度)から6級(軽度)までの者を含む)
   知的障害者(児) 平成12年知的障害児(者)基礎調査及び平成12年社会福祉施設等調査に基づく推計(最重度から軽度までの者を含む)
   精神障害者 平成14年患者調査に基づく推計患者数

 年齢別の状況の図

  〔参考〕
支援費制度に基づくサービス利用者数:32万人
  (身体障害者(児)、知的障害者(児)が対象(精神障害者は対象外))

 〔障害程度〕
【身体障害者(児)】 【知的障害者(児)】
【身体障害者(児)】のグラフ

【知的障害者(児)】のグラフ

出典)身体障害児者実態調査(平成13年) 出典)知的障害児者基礎調査(平成12年)


身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

級別 視覚障害 聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能, 言語
機能又は
そしゃく
機能の障
肢体不自由 心臓, じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
聴覚障害 平衡機能
障害
上肢 下肢 体幹 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 心臓機能障
じん臓機能
障害
呼吸器機能
障害
ぼうこう又
は直腸の機
能障害
小腸機能障
害 
ヒト免疫不
全ウイルスに
よる免疫
機能障害
上肢機能 移動機能
1級  両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい, 屈折異常のある者については, きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの      
 両上肢の機能を全廃したもの

 両上肢を手関節以上で欠くもの
 両下肢の機能を全廃したもの

 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
 体幹の機能障害により坐っていることができないもの  不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの  不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの  心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2級
 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの
 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう)    
 両上肢の機能の著しい障害

 両上肢のすべての指を欠くもの

 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの

 一上肢の機能を全廃したもの
 両下肢の機能の著しい障害

 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの

 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの  不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの            ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
3級
 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの
 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)  平衡機能の極めて著しい障害  音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の喪失
 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

 一上肢の機能の著しい障害

 一上肢のすべての指を欠くもの

 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの

 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

 一下肢の機能を全廃したもの
 体幹の機能障害により歩行が困難なもの  不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの  不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの  心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの  じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの  呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの  ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの  小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
   音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
 両上肢のおや指を欠くもの
 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能を全廃したもの
 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
 両下肢のすべての指を欠くもの
 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
 一下肢の機能の著しい障害
 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
   不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの  不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの  心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの  じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの  呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの  ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの  小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
   平衡機能の著しい障害  
 両上肢のおや指の機能の著しい障害
 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の著しい障害
 一上肢のおや指を欠くもの
 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
 体幹の機能の著しい障害  不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの  不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの            
6級  一眼の視力が0.02以下, 他眼の視力が0.6以下のもので,両眼の視力の和が 0.2を超えるもの
 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの

 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上, 他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
   
 一上肢のおや指の機能の著しい障害
 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

 一下肢の足関節の機能の著しい障害
   不随意運動・失調等による上肢の機能の劣るもの  不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの            
7級        
 一上肢の機能の軽度の障害
 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害
 一上肢の手指の機能の軽度の障害
 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
 一上肢のなか指, くすり指及び小指を欠くもの
 一上肢のなか指, くすり指及び小指の機能を全廃したもの
 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
 一下肢の機能の軽度の障害
 一下肢の股関節, 膝関節又は足関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害
 一下肢のすべての指を欠くもの
 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
   上肢に不随意運動・失調等を有するもの  下肢に不随意運動・失調等を有するもの            
備考
 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は, 一級うえの級とする。ただし, 二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは, 該当等級とする。
 肢体不自由においては, 7級に該当する障害が2以上重複する場合は, 6級とする。
 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については, 障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。
 「指を欠くもの」とは, おや指については指骨間関節, その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
 「指の機能障害」とは, 中手指節関節以下の障害をいい, おや指については, 対抗運動障害をも含むものとする。
 上肢又は下肢欠損の断端の長さは, 実用調(上腕においては腋窩より, 大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
 下肢の長さは, 前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。



療育手帳制度について


(概要)  知的障害児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対して各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対し交付。



療育手帳制度について
昭和48年9月27日厚生省発児第156号
厚生事務次官通知




(実施主体)  都道府県知事・指定都市市長

(判定基準)
  ◎ 重度(A)とそれ以外(B)に区分
 ○ 重度(A)の基準
[18歳未満]
 (1)  知能指数がおおむね35以下であって、次のいずれかに該当するもの
ア)  食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難なもの
イ)  頻繁なてんかん発作又は失禁、異食、興奮、寡動その他の問題行動を有し、監護が必要なもの
 (2)  知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ又は肢体不自由を有する児童
[18歳以上]
 (1)  知能指数がおおむね35以下であって、次のいずれかに該当するもの
ア)  日常生活における基本的動作(食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等) が困難であって、個別的指導及び介助が必要なもの
イ)  失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行動を有し、常時注意と指導が必要なもの
それ以外(B)の基準 重度(A)のもの以外

(参考)
WHO(世界保健機構)によるIHD−10(国際疾病分類)による、知的障害の程度
最重度  IQ  おおむね20以下
重度  IQ  おおむね20〜34
中度  IQ  おおむね35〜49
軽度  IQ  おおむね50〜69


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