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「労働者の健康情報の保護に関する検討会」開催要綱


 目的
 労働安全衛生法に基づき労働者に対してなされる健康診断の結果や、任意に事業者が労働者について得た健康情報に関して、個人情報保護の観点から適切な措置を講ずることが必要であることから、「労働者の健康情報に係るプライバシーの保護に関する検討会」(座長:保原喜志夫)において平成12年7月に「中間取りまとめ」が行われた。
 また、平成15年5月に個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)が成立し、同法第8条において「国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする」とされており、各省では指針等の策定を進めている。
 さらに、保護法第6条第3項において政府は「個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」とされているほか、同法の附帯決議において「医療、金融・信用、情報通信等、国民から高いレベルでの個人情報の保護が求められている分野について、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報を保護するための個別法を早急に検討すること。」とされている。
 このため、労働基準局長の下に有識者の参集を求め、平成16年夏頃を目途に労働者の健康情報保護制度のあり方についての検討を行うものとする。

 検討内容
 労働者の健康情報に係る適正な処理の確保について

 その他
(1)本検討会に座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。
(2)本検討会は必要に応じ、別紙参集者以外の有識者の出席を依頼することとする。
(3)本検討会は、原則として公開とすることとし、検討に当たり、特定の個人のプライバシー、企業のノウハウ等に係る個別事案を取り扱う際には非公開とする。
(4)本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課において行う。
(5)本検討会は、必要に応じて関係者からヒアリングを行うこととする。


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