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昭和23年創設 |
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生活扶助基準の第1類費が非稼働を前提として算定されていることに対応し、稼働者の追加栄養分(エネルギー)等を補填するために創設されたものであり、稼働日数によって適用率を設定。 |
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定額控除的な色彩が強い(収入額とは無関係)。 |
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内容
(1) |
飲食物費(職種別算定) 勤労に伴って必要となる増加エネルギーの補填
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軽労作とのカロリー差を補填する趣旨で職業別に設定(※)される。 |
※) |
中労作:事務員・運転手等、強労作:日雇・農業等、重労作:坑内夫等 |
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(2) |
その他の経費(職業間同一額) 勤労に伴って必要となる経常的職業経費(被服・身の回り品・職場交際費等)に対応するものとして設定。 |
(3) |
適用率(稼働日数に応じるもの)
10日以内 |
:40% |
11〜15日以内 |
:60% |
16〜20日以内 |
:80% |
21日以上 |
:100% |
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○ |
保護開始時の要否判定に用いる。 |
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○ |
昭和41年創設 |
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業種別基礎控除が収入額を考慮しないため、定額的な色彩が強いことから、より多くの勤労収入を得るための必要経費を補填すると共に勤労意欲の増進、自立の助長を図るという目的で創設されたもの。 |
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業種別基礎控除の適用率が100%の者のみ適用する。 |
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内容
控除額は、職業別(中労作〜重労作)に定められる控除限度額の範囲内で収入額に応じて設定。 |
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保護開始時の要否判定に用いない。 |
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