諸外国における公的扶助制度の見直しの動向(「福祉から就労へ」) |
(1) | 受給者のうち、就職できる者には就職を、就職できない者には、社会的活動やボランティア等を義務付け。義務違反に対しては支給停止等の措置。 |
(2) | 受給者の自立支援を図るため、地域の社会資源(ボランティア団体、協力企業等)を活用した多様な就労支援メニューやボランティア活動等による社会参加メニューを内容とするプログラムを策定。 【就労支援メニュー・社会参加メニューの例】
・ | 補助金付き雇用(協力企業に対し補助金を支給) |
・ | 職業訓練 |
・ | ボランティア団体での就労 |
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(3) | 自治体等が受給者に対するきめ細やかなカウンセリングを通じて個別に援助計画を策定。(2)の就労支援メニュー等の提供により包括的、集中的支援を実施。 |
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