(2)稼働能力を活用する意思があるか否か
(3)実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か |
・要保護者に対し、就労状況及び求職状況の申告を求め、それらの状況と当該地域における求人状況等を勘案して判断。 |
・特定の職種(経験のある職種、事務職等)にこだわり求職活動をしない者
・ハローワークの紹介した職業を拒否する者(真摯な態度で面接しない者等を含む)
・稼働能力があるにもかかわらず自己都合により離職した者
については、通常、稼働能力を活用する意思が十分にあるとはいえないと評価され、稼働能力の活用の要件を欠く。
・年齢、資格等の要件に合致する求人がない場合には、稼働能力の活用の要件を充足。 |