(1) | 視覚障害者・聴覚障害者の支援費サービス利用について
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ア. | 視覚障害者・聴覚障害者のサービス利用手続き等
○ | 支援費サービスの利用に当たって必要となる諸手続き(支給申請をはじめ、変更手続きや事業者とのサービスの利用契約手続きなど)が、視覚障害者が苦手とする筆記が主体となっている。また、事業者の情報についても紙媒体やホームページ上で提供されることが多く、視覚障害者に対する配慮が十分とは言えない。
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○ | 契約に基づく利用者本位の支援費制度が、却って利用を妨げることになってはならないよう、相談、情報提供からサービス利用にいたるまで、点訳・音訳、代筆・代読等のきめ細かな利用支援が講じられることが必要である。
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○ | 聴覚障害者が支援費サービスを利用しようとする場合には、手話等のできるホームヘルパー等がいなければ、必要な支援を受けることができない。また、重複聴覚障害者には、一般的な手話通訳では対応できず、触手話など、個々の障害者に応じた支援が必要となるケースがある。こうした聴覚障害者のニーズに対応できる事業所は、非常に少ない。
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○ | 東京都では、事業者に対して、筆談・手話等個々の利用者に応じた情報提供を行うようガイドラインを作って指導している。国においては、手話ができるホームヘルパーの養成を推進するとともに、こうした先進的な利用者支援の取組みを全国に紹介するなど、広く周知を図ることが必要である。 |
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イ. | ケアマネジメント機能
○ | 支援を必要とする視覚障害者・聴覚障害者のニーズを必要なサービスに適切に結びつけるケアマネジメントの機能を制度的に位置づけることが必要である。 |
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(2) | 移動の支援(ガイドヘルプサービス)について
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ア. | ガイドヘルプサービスの範囲
○ | ガイドヘルプサービスの範囲は、「屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者に対する社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護」と規定されている。
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○ | 「社会通念上適当」かどうかの判断が、市町村によって異なっており、基準を明確にすべきとの意見があるが、たとえば、次のような場合は、社会通念上適当なものとして運用すべきではないか。
I | 障害者団体の大会、研修会等に参加する場合の宿泊を伴う外出 |
II | 公共交通機関を利用することが困難な場合の自家用車利用(高齢者、過疎地) |
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○ | さらに、視覚障害者の移動介護は、通常「身体介護を伴わない」区分が適用されているが、介護保険の対象となる特定疾病による要介護者や高齢の視覚障害者の外出は「身体介護を伴う」ことが通常であり、個々の利用者の状況に応じて取り扱うべきではないか。 |
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イ. | ニーズ把握と緊急時の対応
○ | 支援費サービスの利用に際しては、あらかじめサービスの必要量を申請した上で、支給量が決定されるが、とりわけ、ガイドヘルプサービスに関しては、ニーズの把握が困難であるとの意見がある。
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○ | 全国のガイドヘルプサービスの利用実績を見ると、支給決定の総時間に対して実利用時間は35%、東京都の実績でも45%程度にとどまっている。急なニーズに備えるために、市町村は多めに支給決定をし、利用者はサービス利用を控えることが原因と考えられる。
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○ | 利用者のニーズを十分把握するケアマネジメントの制度化とともに、病気、災害等の緊急時には、事後承認を含む柔軟な取扱いをすることについて、検討が必要である。 |
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