(1) | 全体的な視点では、市町村域、障害保健福祉圏域、都道府県域に適切にサービスを配置する必要がある。また、障害種別を越えて総合的に相談支援を行う機能(地域生活支援センター)がすべての市町村に整備されることが望ましい。
|
(2) | 住まいの確保、居住支援では、公営住宅のグループホーム利用の拡大や知的障害者の単身入居を可能にするなどの入居支援が必要である。
|
(3) | ホームヘルプ、ガイドヘルプを中心とした生活支援、社会参加では、通学、通勤等への利用ニーズへの対応、複数の利用者が一人のホームヘルパーを利用できる仕組み、日常生活支援の適用、デイサービス等他のサービスとの代替の可能性、ホームヘルパーの資質向上等が必要である。
|
(4) | ショートステイ、デイサービスでは、中高生の放課後や夏休み対策として児童デイサービスを利用することについて、他の施策との関係も視野に入れた上での検討が必要である。
|
(5) | 日中活動、就業支援では、知的障害者本人の活動を奨励してもらいたい。また知的障害者本人にも、ホームヘルパーの資格を取りやすくする必要がある。
|
(6) | 相談支援、権利擁護、金銭管理等では、地域生活を支える総合相談窓口、サービス利用手続き支援、権利擁護等に関する仕組みが必要である。
|
(7) | ケアマネジメントの手法による支援では、知的障害者や障害児が地域で暮らす上での様々なニーズとこれを充足するため各種サービスを調整し、結びつけるための仕組みが極めて重要であり、制度化に向けた検討が必要である。 |