|
|
|
(1) | グループホームとしての利用、(2)身体障害者の単身入居 に関する関係法令を抜粋。 |
第 | 45条 事業主体は、公営住宅を社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者(以下この項において「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。 |
第 | 1条 公営住宅法(以下「法」という。)第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 |
一 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業 |
二 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助事業 |
三 | (略) (痴呆対応型グループホーム) |
第 | 2条 法第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 (以下略。1号 地方公共団体、2号 医療法人、 3号 民法法人、4号 特定非営利活動法人、5号 痴呆対応型グループホームを運営する指定居宅サービス事業者) |
第 | 二十三条 公営住宅の入居者は、少なくとも次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号及び第三号)の条件を具備する者でなければならない。 |
一 | 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第二十七条第五項及び附則第十五項において同じ。)があること。 |
二 | ・三 (略) (2号 収入要件、3号 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。) |
第 | 6条 法第23条に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。 |
一 | 50歳以上の者 |
二 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が国土交通省令で定める程度(※)であるもの →(※)身体障害者手帳1級から4級 (公営住宅法施行規則第22条) (以下略。3号 戦傷病者、4号 原爆被爆者、5号 生活保護被保護者、6号 引揚者、7号 ハンセン病療養所入所者) |
2 | 事業主体は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。 |